「人事・労働管理」に関する業務は、企業が従業員との適切な労働関係を維持し、職場の秩序と生産性を保つために重要な分野であり、主に社会保険労務士がその中心的役割を担っています。
社会保険労務士は、労働基準法や労働安全衛生法、社会保険諸法令に基づいて、就業規則や各種社内規程の整備、労働時間管理、賃金制度や人事評価制度の構築など、実務に即した形で企業の労務体制を支援します。また、入退社時の社会保険・労働保険の手続き、育児・介護休業や労災申請に関する対応など、日常的な事務手続きにも対応し、法令遵守と運用の両面から企業を支える役割を果たしています。さらに、近年ではハラスメント対策や従業員のメンタルヘルス支援といった、よりソフトな分野にも関与し、職場環境の改善や離職防止に向けた助言を行うケースも増えています。
一方で、労使間のトラブルが深刻化し、紛争に発展した場合には弁護士の出番となります。たとえば、不当解雇や残業代請求への対応、労働審判や訴訟への出廷、団体交渉の代理など、法的な争いが関係する場面では、弁護士が企業側の代理人として交渉や主張の組み立てを行い、企業の法的リスクを最小限に抑えるための対応をします。また、事前にトラブルを予防するための労務監査やコンプライアンス体制の構築支援を行うこともあります。
このように、「人事・労働管理」の業務は、日常の運用支援を担う社会保険労務士と、法的トラブルの対応を行う弁護士とが役割分担をしながら、企業の健全な労務管理を実現しています。
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