「刑事事件・犯罪」に関する業務は、加害者側・被害者側のいずれにおいても、主に弁護士が取り扱う分野です。
加害者側では、逮捕・勾留直後からの弁護活動が重要となり、弁護士は接見(面会)を通じて本人の権利を守り、取調べへの対応を助言します。また、不起訴処分や保釈の実現に向けた活動、略式手続や公判での弁護、量刑の軽減を求める主張など、刑事手続全般にわたって法的支援を行います。被害者との示談交渉を通じて処分結果に影響を与える場面も多く、迅速かつ的確な対応が求められます。
一方、被害者側でも弁護士は重要な役割を果たします。刑事事件の被害を受けた人は、警察への告訴・告発や被害届の提出、刑事裁判における被害者参加制度の利用、損害賠償命令の申立てなどを通じて、加害者に対して責任を問うことができます。弁護士は、これらの手続きを代理し、精神的・物理的被害を受けた依頼者の権利保護と正当な処罰実現に向けた支援を行います。また、加害者との示談交渉において、妥当な補償内容を確保し、刑事手続との関係も見据えた戦略的な対応を行います。
これらの活動には刑事訴訟法や実務運用への深い理解が求められるため、他の士業が直接関与できる範囲は極めて限定的です。司法書士や行政書士は、刑事事件に関する弁護活動や訴訟対応を行う権限を持たず、相談対応や文書作成にも法的な制限があります。
このように、刑事事件における被害者・加害者双方の権利を法的に支援できるのは弁護士のみであり、刑事手続きのあらゆる段階でその専門性が活かされます。早期の相談と適切な弁護活動が、事件の行方を大きく左右します。
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