「インターネット問題」に関する業務は、主に弁護士が取り扱います。
SNSや掲示板、ブログなどでの誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー侵害、なりすまし、無断転載といった被害に対して、弁護士は投稿者の特定や削除請求、損害賠償請求などの法的措置を講じます。具体的には、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行い、匿名の投稿者の身元を明らかにした上で、民事訴訟を提起することもあります。また、投稿削除を求める仮処分申立てや、プラットフォーム事業者との交渉も弁護士の業務範囲です。こうした対応には高度な法律知識と手続スキルが求められ、特に名誉毀損やプライバシー侵害といった表現の自由との兼ね合いが問われる場面では、慎重かつ戦略的な判断が必要とされます。
司法書士は、簡易裁判所が管轄する140万円以下の損害賠償請求であれば、認定司法書士として訴訟代理が可能です。ただし、発信者情報開示や仮処分といった手続きには対応できず、関与できる場面は限定的です。
行政書士は、裁判や交渉に関わることはできませんが、権利侵害の事実を整理し、削除依頼文書や申出書の作成支援など、準備段階での事務的なサポートを行うことができます。ただし、実際の対応が法的対立を伴う場合は、弁護士による対応が不可欠です。
このように、インターネット上の人権侵害やトラブルに対応するには、被害の内容や損害額に応じて、最適な士業を選ぶことが重要です。特に法的措置を講じる必要がある場合は、弁護士への依頼が中心となります。
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