「詐欺・消費者被害」に関する業務は、主に弁護士が取り扱う分野です。
悪質商法や架空請求、投資詐欺、マルチ商法、情報商材の押し売りなど、消費者が不当な勧誘や契約によって被害を受けた場合、弁護士はその被害回復のために交渉や訴訟、仮差押えなどの法的手段を講じます。たとえば、契約の取消や無効の主張、不当利得返還請求、損害賠償請求といった法的請求を行い、加害者や関係業者からの返金を求めることができます。また、集団訴訟が適するケースでは、複数の被害者と連携して対応することも可能です。さらに、被害が刑事事件に発展するような重大な場合には、被害届の提出や刑事告訴の支援も行います。
司法書士も、140万円以下の被害であれば簡易裁判所の代理権を有する「認定司法書士」として対応することができます。たとえば、少額の架空請求に対する返金請求や契約取消に関する交渉などが該当します。ただし、地方裁判所での訴訟や、訴額が140万円を超える案件については代理権がないため、書類作成やアドバイスに限定されます。
また、行政書士は、裁判や交渉といった法的手続きには関与できませんが、契約書の内容確認や、被害事実の整理、消費生活センターへの申出書類作成など、周辺的な支援を行うことがあります。ただし、実質的な被害回復のためには、弁護士の関与が不可欠となる場面が多いのが現実です。被害の性質や金額、交渉の難易度に応じて、適切な士業を選ぶことが重要です。
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