「外国人・国際」に関する業務は、主に行政書士と弁護士が取り扱います。
行政書士は、在留資格(ビザ)の申請や変更、更新、永住許可、帰化申請など、出入国在留管理庁に提出する各種書類の作成と申請代理を行うことができます。外国人が日本に滞在・就労・結婚・起業などを希望する場合、法令に基づいた適切な申請が必要となるため、行政書士は制度の理解と実務経験をもとに、申請人の状況に合った在留資格の取得を支援します。また、企業が外国人労働者を雇用する際のビザ手続きや、技能実習・特定技能制度への対応も行政書士の得意とする分野です。
一方、弁護士は、国際的な法的紛争や強制退去処分に関する争い、難民申請の不許可に対する不服申し立て、または外国人の刑事事件や離婚・相続といった法的トラブルの代理人として活動します。特に、在留資格の取消しや不許可処分を争う場合、行政訴訟や出入国在留管理局への異議申立てといった法的手段が必要となるため、弁護士の関与が不可欠です。また、外国法の適用や多国籍間の法的利害が絡む国際相続、国際離婚などでは、当事者間の権利調整と国際私法の理解が求められます。
司法書士は、外国人の日本国内における不動産登記や会社設立登記の手続きに関与することがありますが、在留資格や法的紛争には直接対応できません。
このように、在留や行政手続きに関しては行政書士、法的対立や紛争に関しては弁護士がそれぞれ中心的な役割を担い、国際的な課題に対して専門的な支援を提供しています。
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