「借金・債務整理」に関する業務は、主に弁護士と司法書士が取り扱う分野です。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求などの手続きがあります。弁護士はこれらすべての手続きに対応でき、債権者との交渉、裁判所への申立て、法的代理人としての活動を含め、債務者の状況に応じた最適な解決方法を提案・実行します。たとえば、自己破産を希望する依頼者には、財産調査や免責の可否を見極めながら、複雑な書類作成や裁判所とのやりとりを一貫してサポートします。債務者が複数の債権者に対して返済義務を負っている場合にも、整理の方針を立て、法的な保護の下で生活再建を目指します。
司法書士も債務整理業務に携わることができますが、取り扱える範囲は「140万円以下の債権」に限られます。いわゆる「認定司法書士」であれば、簡易裁判所が管轄する事件については代理業務が可能であり、任意整理や過払い金請求において、交渉や簡易裁判所での訴訟代理を行うことができます。しかし、個人再生や自己破産といった地方裁判所が関与する手続きでは、書類作成に限られ、代理人としての活動はできません。
このように、債務整理の内容や借入額、手続きの内容によって、弁護士と司法書士の役割が分かれており、依頼者の状況に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。
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