「交通事故」に関する業務は、被害者側・加害者側いずれにおいても、主に弁護士が中心となって取り扱います。
被害者側では、治療費や慰謝料、逸失利益などの損害賠償を加害者または保険会社に請求するため、示談交渉や訴訟対応を行います。後遺障害が残った場合には、その等級認定に対する異議申し立てや、認定結果に基づく賠償額の増額交渉も含まれます。特に保険会社との交渉においては、提示される金額が裁判所基準に比べて低く抑えられていることが多いため、弁護士による交渉が有利に働くケースが少なくありません。
一方、加害者側では、刑事責任や行政処分の対象となる場合があるため、弁護士は被害者への対応だけでなく、捜査機関への対応、略式命令や公判への準備、さらには免許取消処分に関する意見申述など、刑事・行政の両面での支援を行います。過失割合をめぐる争いがある場合や、過失相殺による賠償額の調整などにも、弁護士の法的判断と交渉力が求められます。
認定司法書士も、損害賠償額が140万円以下の簡易裁判所の管轄範囲であれば、訴訟代理や示談交渉を行うことができます。ただし、高額の人身事故や後遺障害・死亡事故などの複雑な事案には対応できません。
また、行政書士は、事故直後の自賠責保険請求書の作成、後遺障害診断書の整備、示談書の作成など、主に被害者側の書類作成をサポートします。保険金請求の補助的な業務としての役割はありますが、交渉や代理業務は行えません。
このように、交通事故の法的対応には、それぞれの士業の特性を活かした役割分担がありますが、複雑・重大な案件では弁護士の関与が不可欠です。
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