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社会保険労務士

大阪府

社会保険労務士 辻綜合事務所のホームページ

社会保険労務士 辻綜合事務所

大阪市天王寺区

大阪市全域、近鉄奈良線/大阪線沿線あたりの従業員50名位までの企業様を中心に、社会保険手続代行、労務相談、就業規則の作成等を行っています。お客様の会社にあった労務管理を一緒に考えていく、そんな末永いお付き合いをさせて頂きたいと思っております。

人事・労働管理
社労士事務所AAAのホームページ

社労士事務所AAA

大阪市城東区

はじめまして! 社労士事務所AAA(トリプルエー)、社会保険労務士の野口と申します。 当事務所では、開業して間もない事業所さんや、従業員10名程度までの小規模事業所さんのサポートを得意としております。 そして、「こんなことを聞くのは恥ずかしい」と思うようなことでも、気軽にご相談いただきたいと考えております。 実は、私自身、2003年に自ら起業したのですが、本当に右も左も分からず、「労災って何?」ぐらいのレベルでした。 しかし、気軽に相談できる方もおらず、ただひたすら自ら情報収集して、少しずつ会社の形を作っていき、現在に至っております。 そのように事業運営してきた中で培った知識や経験を活かして、社労士という枠組みにとらわれず、貴社のお役に立たせていただきます! 詳しくは弊所ホームページをご覧いただけますと幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました!

人事・労働管理
西川社会保険労務士事務所のホームページ

西川社会保険労務士事務所

大阪市東成区

労働・社会保険の事務手続を代行することは、もちろん重要な業務として行っておりますが、企業に付加価値を生む優秀な人材の確保を、労働環境の整備、労使の信頼関係の構築といった労務管理の面からサポートし、不用意な解雇やサービス残業による労務トラブル、また退職金制度の構築、社会保険料の高騰による人件費問題など事業主の皆様に「先手を打つ」ための提案や助言を業務の中心としておこなっています。

人事・労働管理
労務サポートサービスのホームページ

労務サポートサービス

大阪府南河内郡

労務サポートサービスは、 ・助成金申請 ・人事コンサルティング ・福利厚生アウトソーシング ・ストレス測定 ・成年後見人等受任 を主な業務としている社会保険労務士事務所です。 企業と労働者の様々なトラブルやお悩みについて企業様、労働者様それぞれのご相談に対して真摯にご対応させていただきます。

財務・資金調達
鳴尾社会保険労務士事務所のホームページ

鳴尾社会保険労務士事務所

大阪市中央区

常に身近に、フェイス・トゥ・フェイスであることをモットーにしています。 経営をされ、人を雇われていると起こってくるさまざまなトラブルに重要なことは、早い時期の対応と、起こる前の準備・整備です。 お話をじっくりお伺いして御社に合ったスタイルをつくるお手伝いをします。 どうぞお気軽にご相談ください。お待ちしています。

人事・労働管理
岩本行政書士・社労士総合オフィスのホームページ

岩本行政書士・社労士総合オフィス

大阪市北区

当事務所は、以下の介護・福祉関連事業の立ち上げから運営までをトータル的にサポートする大阪の行政書士・社労士事務所です。 ・株式会社・合同会社等の法人設立 ・介護サービス・障害福祉サービスの事業者指定申請 ・介護タクシーの許可申請 ・介護職員初任者研修等の事業者指定申請 ・介護事業所のマニュアル作成 ・介護事業所の研修講師 ・労働・社会保険の各種手続き・労務相談 ・各種助成金の申請 ・就業規則の作成 等 介護・福祉事業の起業支援なら、当事務所にお任せください。

許認可・届出
起業・法人設立

ヤマト社労士事務所

大阪市淀川区

労働問題、年金の相談はおまかせください。 4人の社労士がサポートします。 職場で起こるトラブルを未然に防ぎ、たとえ万一発生しても円満に解決します。 4人の社労士が、それぞれの得意分野を担当し、4人の知識を結集して対応いたします。

人事・労働管理
社会保険労務士法人アコードのホームページ

社会保険労務士法人アコード

大阪市中央区

介護事業所・保育園に特化した社労士事務所です。 当事務所の大きな特徴として、居宅サービスを中心に介護保険法の基準(人員、運営、報酬加算)に沿った事業運営が行われているか勉強会を行わさせていただいています。外部の目で自社の事業運営の確認をする場としてご利用いただいています。 他、業務内容としては就業規則の作成や見直し、人事労務顧問、両立支援(くるみんマーク取得支援)を行っています。

人事・労働管理
島田社会保険労務士事務所のホームページ

島田社会保険労務士事務所

大阪市中央区

他の社労士先生と同じです。何も変わりません。 たとえば、A事務所と島田社会保険労務士事務所に就業規則の作成を依頼した。 出来上がってくる就業規則の内容は差異はありません。 それは専門家が作成する以上当然のことです。 では何が違うでしょうか? 金額的な差はあるでしょう。 クライアント満足度を上げていくには金額の引き下げはやむを得ないと思います。 しかし私はクライアントの満足度を上げていくために金額の低下はしていません。 モノを完成させて納品すればそれで一応の契約は終了しますが肝心なのはモノを如何に運用していくかです。 会社の本来の目的は就業規則を作成することではありません。 会社の売上が伸び利益が出て益々発展していく その為のツールの一つが就業規則です。 その就業規則を上手に運用してこそ間接的な売上 利益のアップに繋がるのです。 言い方を変えればモノを納品して後は勝手にして下さい。 ではないということです。 私はある程度の運用期間を考慮して価格提示をしています。 その「ある程度の期間」が迎えた後は双方合意による顧問契約にする方針です。

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佐々木社会保険労務士事務所のホームページ

佐々木社会保険労務士事務所

大阪市東成区

昭和55年近畿大学理工学部卒。㈱佐々木合金鋳造所入社後、取締役として企業経営を行うとともに、中小企業における労務管理に興味を抱いたことがきっかけで社会保険労務士となる(大阪府社会保険労務士会所属)。平成19年特定社会保険労務士付記。以後、製造業の経営と中小企業の経営指導を行う異色のコンサルタントとして活躍中。 平成21年8月「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」(住宅新報社刊)

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