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【年金・保険】士業のホームページ

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年金・保険

社会保険労務士 田口裕貴事務所のホームページ

社会保険労務士 田口裕貴事務所

埼玉県春日部市

~平成生まれの社労士が、全力でバックアップいたします!!~ 当事務所は、埼玉県越谷市の社会保険労務士事務所です。 人事労務管理 就業規則の作成・変更 労働・社会保険の諸手続き 障害年金請求手続 ファイナンシャルプランニングのご相談など 労働・労働保険・社会保険・ファイナンシャルプランニングについて、幅広くご相談をお受けいたしております。 大学院卒の社労士が、正確な知識と理論に基づいて、的確なアドバイスをいたします。 親身になってご相談に応じています。 街の小さな社労士事務所です。どんなことでもお気軽にご相談ください。 ☆初回相談は無料です☆

人事・労働管理
年金・保険
社会保険労務士 古川事務所のホームページ

社会保険労務士 古川事務所

東京都品川区

怪我や病気で一定の障害が残った際に支給される「障害年金」をご存知でしょうか。 障害年金はまだあまり知られていない「公的制度」であることに加え、手続きの煩雑さもあって本来受給すべき方々が受給できていない現状があります。 当事務所では、障害年金の手続きを始め、障害年金に関する疑問やご相談にお答えする無料相談を随時行っております。 また、就労支援施設等の支援機関の皆様からの出張相談会のご要望も承っており、障害年金制度の普及啓発にも積極的に取り組んでいます。 「障害年金って何?」「自分は障害年金を受けられるの?」「更新が不安」等、障害年金に関するお悩みやご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

年金・保険
蜂巣社会保険労務士事務所のホームページ

蜂巣社会保険労務士事務所

東京都八王子市

障害年金を受給できるはずがない、と思い込んでいませんか? 当事務所は障害年金を専門にしている東京都八王子市の社会保険労務士事務所です。 依頼者の方が障害年金を受給することで、 ●くらしが広がる ●安心感が得られる、こころの安定が得られる ことを願って障害年金の請求を迅速・丁寧にサポートいたします。 当事務所の障害年金サポートは次の2つのコースがあります。 (1)おまかせコース 納付要件の確認から医師への診断書の作成依頼、障害年金裁定請求書の提出まで、ほとんど全ての手続きを当事務所で行うコースです。 (2)おたすけコース (自分で手続きされる方向けのコースです。) 病歴就労状況申立書の作成アドバイス 診断書など、年金事務所に提出する書類のチェック を行います。 わからないことは聞いてみるのが一番です。障害年金に関するどんな些細なことでもどうぞお気軽にお問合せください。

年金・保険
社会保険労務士法人オフィス・テンポイントのホームページ

社会保険労務士法人オフィス・テンポイント

静岡市駿河区

現在、様々な分野で福祉との連携の必要性が叫ばれています。 そんな中にあって、福祉と年金、労務問題、成年後見等の司法問題を繋げていきたいと考えています。 主要業務 障害年金、障がい者雇用(事業主支援)、各種福祉施設を対象とした労務管理、成年後見人等受任・申請サポート 付随業務 助成金、労働社会保険手続き、給与計算、就業規則作成、老後相談(年金・介護サービス・高齢者向け住宅等) お気軽にご相談頂ければ幸いです。少しでもお役に立てれば嬉しく思っております。

人事・労働管理
年金・保険
水野社会保険労務士事務所のホームページ

水野社会保険労務士事務所

京都市伏見区

弊事務所では、60歳以上の社長がもらうことができないと思い込んでいる老齢厚生年金を、現在の年収を維持しながらほぼ全額受け取ってもらうためのサポートをしております。 > ・老齢年金をどうしてももらいたい方 ・周りの専門家や年金事務所に相談したが、単に「報酬を下げればもらえますよ。」とにべもない回答に嫌気がさしている方 ・専門家からは、すでに高額な月額報酬をもらっているのに「さらに年金ももらいたいの?」「欲張りですね!」と社長の人生を否定するような発言やこれまで納めてきた保険料すらも取り戻せないやるせない気持ちを理解してもらえず、逆撫でするような回答しかもらえなかったことに悔しい思いをしておられる方 ・そもそも誰にも相談することができないと思っておられる方 ・すでに年金をもらうために役員報酬を大幅に減額したが、元に戻せるなら戻したいと思っている方 是非一度ご相談ください。 きっと貴方の願いが叶うはずです。 このサポートを受けることでこんなイイことがあります。 ・貴方の年収は維持されます。 ・年金をほぼ全額受け取れます。 ・貴方の手取りが増額します。 ・会社の人件費削減に効果があります。(役員が複数人いればさらに効果はアップします。) ・無理をせずに会社の利益が増加します。 ・これらの効果はこれからも継続します。 (ただし、これらの効果が持続するのは、該当法令が改正するまでとなります。) 簡単な質問にお答えいただくだけで、効果を実感していただけます。 まずは、『電話』もしくは『メール』でお気軽にお問い合わせください。

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