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土地家屋調査士のホームページ - 検索結果

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土地家屋調査士

つばさ登記測量事務所のホームページ

つばさ登記測量事務所

埼玉県鴻巣市

「行動力で未来を拓く、若い力の土地家屋調査士事務所」 若い事務所として、土地・建物の調査・測量・登記だけでなく、地図作成業務にも積極的に取り組んできました。私たちは、業界内でも若手ならではの行動力で、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。事務所から車で1時間半圏内を主な対応エリアとし、フットワーク軽く地域の皆さまに寄り添ったサービスを提供します。感謝の気持ちを忘れず、お客様一人ひとりの声に耳を傾け、信頼されるパートナーとして全力でサポートします。

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石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所のホームページ

石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

東京都足立区

はじめまして、こんにちは。 当事務所は、土日・祝祭日も営業しておりますので、 平日にお休みを取れないお客様も、安心。 初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。 ≪主な取扱い業務案内≫ ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物建築に関する敷地調査業務 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●店舗調査・測量 ●土地境界確定測量 ●土地分筆登記 ●土地地積更正登記 ●現況(平面/高低)測量 ●土地の地目変更登記 ●建設業許可申請 ●デイサービス(通所介護)指定申請 ●風俗営業許可申請 ●飲食店営業許可申請 ●深夜酒類提供飲食店営業届出 ●運送業許可申請 ●産廃業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明郵便作成 ●各種契約書作成 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●公正証書作成手続き ●車庫証明 ●古物商許可 ≪事務所員主な保有資格≫ 土地家屋調査士 海事代理士 行政書士 建築科職業訓練指導員 型枠工事作業一級技能士 保育士 介護福祉士 ホームヘルパー一級 宅地建物取引主任者 日本損害保険協会上級代理店資格者 測量士補 ファイナンシャルプランナー

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河内登記・測量事務所

大阪府堺市

河内登記・測量事務所は、大阪府堺市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。 開業は昭和62年頃で現在に至る 取り扱い専門分野~土地境界問題関係、建物新築、増築等登記、遺言、相続関係が中心です、無料相談は歓迎します。

和田清人測量登記事務所のホームページ

和田清人測量登記事務所

大阪市北区

あなたが残してあげたいものは何ですか? 兄弟ゲンカの種? 使い途のない土地? それとも、払いきれない相続税? ・・・違いますよね。 あなたが残してあげたいのは、おそらく・・・ 今までと同じように笑って暮らせる「安心」ではないでしょうか? 私は、土地と相続の両方に精通する人間として、 「安心」が続いていくように、お手伝いをしたいと思っています。

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土地家屋調査士寺岡孝幸事務所のホームページ

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所

高知県高知市

高知県高知市の土地家屋調査士事務所です。 土地や建物、マンションの登記に関するご相談や、登記申請を主な業務としております。 具体的に、土地の登記につきましては、 ・土地表題登記 ・土地の地目変更登記(土地の種類を変更する登記です。例えば、山林→宅地や、宅地→雑種地などです) ・土地の合筆登記(数筆の土地を1つの土地にまとめる登記のことです。) ・土地の分筆登記(1筆の土地を、いくつかの土地に分ける登記のことです。) ・土地の地積更正登記(土地の境界を確定して、土地の面積を正確な面積に変える登記手続きのことです。) などに対応しております。 また、隣地との境界確定の作業や、農道水路との境界確定、市道や県道との境界確定につきましても対応しておりますので、境界についてお困りでしたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。 また、建物の登記につきましては、 ・建物表題登記(建物を新築した時に行う登記です。新築後、数年以上経過していても同じです) ・建物表題変更登記(建物を増築した時に行う登記です。) ・建物滅失登記(建物を取り壊した時に行う登記です。) 以上の登記申請業務を行っております。 ただし、対応可能な地域と致しましては、高知市内全域、土佐市内全域、南国市内全域、伊野町や香南市、香美市となります。基本的に高知市周辺地域について対応しております。

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たまだ土地家屋調査士事務所のホームページ

たまだ土地家屋調査士事務所

兵庫県姫路市

こんなときは「たまだ土地家屋調査士事務所」へご相談ください! 【土地に関して】 ☆境界や面積を知りたいとき →境界標などが紛失して、土地の境界が分からないとき →正確な面積を知りたいとき ☆分筆したいとき →相続・贈与・売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けたいとき ☆合筆したいとき →所有している土地の複数の地番を一つの地番にまとめたいとき ☆宅地に変更したいとき →田、畑、山林などを造成して宅地に変更したいとき ☆道路、水路などの公有地の払下げを受けたとき ☆登記簿の面積と実測の面積が違うとき ☆法務局の地図や公図と現地が違っているとき など。 【建物に関して】 ☆新築したとき →建物を新築したときや建売住宅を購入したとき ☆増築したとき →建物を増築したときや車庫などを建物を新築したとき ☆取壊したとき →建物を取壊したり、焼失や津波で流失したとき など。 ご相談は無料です。 お気軽にお問い合わせください。 ≪資格≫ 土地家屋調査士 測量士補 行政書士 申請取次行政書士 宅地建物取引士 ≪所属≫ 兵庫県土地家屋調査士会 登録番号 兵庫第2548号 兵庫県行政書士会 登録番号 第18301607号 姫路商工会議所会員

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土地家屋調査士・行政書士 荻野事務所

さいたま市北区

“想い”に寄り添い、“財産”を守る。女性の視点で丁寧な測量と手続き。 「土地と建物という大切な財産を守りたい」 その思いに寄り添うため、私は土地家屋調査士と行政書士の二つの専門性を活かし、個人のお客様が抱える土地・境界・手続きの不安を“ひとつの窓口”で誠実にサポートします。 女性の土地家屋調査士・行政書士としての丁寧さと話しやすさを大切に、お客様の想いをしっかり受け止め、安心して任せられる専門家であることをお約束します。 こんなお悩みはありませんか? ・境界がよく分からず、不安がある ・相続した土地をどう扱えばいいか悩んでいる ・家を建てた・壊したが、登記が必要なのかわからない ・古い建物が未登記のままになっている ・農地を宅地にしたい ・役所の書類が難しくて手続きが進まない ・不動産屋や工務店に「測量が必要」と言われた ・誰に相談すればよいかわからない… そんな時こそ、女性調査士・行政書士が丁寧に対応いたします。 ●【当事務所が選ばれる理由】 ① 土地家屋調査士 × 行政書士の“兼業”による強力な対応力 境界確定・測量 建物表題登記・未登記建物の調査 農地転用、開発許可などの行政手続きを ワンストップ でサポート。 「どこに頼めばいいの?」が これ1つで解決。 ② 数少ない“女性土地家屋調査士”としての安心感 「話しづらい」「相談しにくい」をなくし、親しみやすく丁寧なコミュニケーションをお約束します。 高齢の方や女性のお客様からも多数のご相談をいただいています。 ③ お客様に特化した“寄り添い対応” 専門用語を使わず、分かりやすい説明を最優先。 “こんなこと聞いてもいいのかな…”という疑問もお気軽にご相談ください。 ④ 大切な財産を守る、誠実な仕事 土地・建物は、お客様の人生そのもの。 その価値と想いを尊重し、誠実で丁寧な対応を徹底しています。 ●【対応業務一覧】 〈土地に関する業務〉 境界確定(測量) 分筆・合筆登記 地積更正 地目変更 土地境界に関する相談 〈建物に関する業務〉 新築の表題登記 未登記建物の調査 建物滅失の登記 〈行政手続き〉 農地転用許可 開発行為申請 各種役所への書類作成・提出 相続に関するご相談(調査士+行政書士の連携で対応) ●まずはお気軽にご相談ください。 「測量が必要かどうかだけ聞きたい」 「費用の目安を知りたい」 「登記が必要かどうか判断してほしい」 どんな小さなご相談でも歓迎いたします。 ●最後のメッセージ 「お客様の大切な財産を守るため、誠実に、丁寧に、寄り添う。」 あなたの不安を“安心”に変えるため、女性調査士・行政書士が真心を込めてサポートいたします。

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土地家屋調査士法人京和合同事務所

大阪市西区

“杭を残して悔いを残さず” 境界トラブルは他人事ではありません。 私ども土地家屋調査士はお客様の大切な財産である不動産をお客様ご自身で管理できるようお手伝い致します。 土地家屋調査士は不動産の法律と技術のプロです。 お気軽にご相談下さい。

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エムズ登記測量事務所

大阪府東大阪市

専門家としてお手伝いていただく以上分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。『頼んでよかった』と言っていただける仕事を常に心がけておりますので安心してご相談ください。 業務内容 ■土地の分筆・合筆・地目変更の登記 ■建物の新築・増築・取壊に関する登記 (建物の表題登記・建物表題部変更登記・建物の滅失登記) ■境界に関する調査・測量 (現況調査・境界鑑定・境界確定測量・境界標設置)

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土地家屋調査士小池洋平事務所のホームページ

土地家屋調査士小池洋平事務所

滋賀県大津市

大津市の土地家屋調査士の小池洋平です 土地、建物の測量、登記の業務を行っています (1)土地の広さを知りたい (2)増築したが登記すべきなのだろうか? (3)お隣から境界について話し合いを要請されているがどうすればいい? (4)建物を自宅から店舗に改装したが登記はこのままでいいの? (5)土地を農地から宅地に変更したが登記はどうすればいい? など土地建物の測量や登記についてなんでもご相談ください 私だけでなく他の士業の先生と共にお力になりますよ まずはご相談くださいね

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