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不動産登記
兵庫県西宮市
相続や贈与、売買、抵当権抹消といった不動産登記を中心に業務を行っています。西宮北口という便利な立地で、西宮はもちろん、宝塚や芦屋からのご相談もお受けしています。ホームページを見てお問い合わせしてくださる、個人のご依頼者を大切にしております。お気軽にお問い合わせください。
奈良県奈良市
近鉄奈良駅徒歩3分の場所にて事務所を構えさせて頂き、主に多重債務問題に取り組ませて頂いております。当事務所は、借金問題の「解決と解決後の生活再建のため、どのような方針によることがベストであるか」を念頭に、方針をご提案させて頂き、また、依頼者の方と話し合い、納得頂きながら解決に至るよう取り組ませて頂いております。法テラスの利用も積極的にご説明させて頂いており、ご相談される方、ご依頼される方にご安心頂いております。他に、相続をはじめとする不動産登記業務も取り扱わせて頂いております。少しでも相談してみたいということがあれば、先ずはご連絡下さい。
兵庫県加古川市
兵庫県加古川市平岡町の松本正樹司法書士事務所です。 当事務所では、相続登記、預金や株式の相続手続、遺言書作成、相続放棄などの各種相続手続をはじめとして売買・贈与・財産分与、抵当権抹消などの不動産登記、会社設立などの商業登記、任意整理・自己破産・消滅時効援用などの債務整理など各種司法書士業務を取り扱っております。 司法書士にご依頼することが初めての方にも分かりやすく丁寧なご説明をこころがけております。 お問い合わせやご相談の予約はお電話にて受付中。土日祝日も対応可能。 どうぞホームページをご覧いただいてお気軽にお問合せください。
岐阜県各務原市
相続・遺言専門司法書士事務所。豊富な相談対応実績を持つ司法書士が、お客様に最適な相続プランをご提案致します。専門家だからできる、ストレスフリーの手続きを。 ◎24時間ネット予約受付中! ◎無料相談・見積は平日21時まで対応 ◎zoom等アプリでのオンライン相談に対応 ◎料金体系・見積り例はホームページで! ◎土日・出張での相談も気軽にお問い合わせください 【対応業務】 戸籍収集、遺産分割協議書作成、不動産登記、銀行手続、遺産整理、空き家対策支援、遺言原案作成、遺言執行、相続放棄サポート、その他商業登記など…
兵庫県西宮市の司法書士、山崎甲児と申します。地域に根ざした皆様の暮らしを守る「かかりつけの法律家」を目指して日々研鑽を重ねております。登記・裁判業務だけでなく、日常生活における法的トラブル(遺言、相続・近隣トラブル・ペットトラブル・悪質商法etc)に精通した、敷居の低い相談しやすい法律家です。土日祝、夜間(要予約)も皆様が抱えるトラブルの解決に尽力致しますので、お気軽にお声掛けください。
大阪市北区
大阪市北区の司法書士事務所です。不動産登記・商業登記・債務整理等の簡易裁判所における訴訟代理権業務を行っています。登記は、平成20年1月から実施された登録免許税の軽減措置を受けるためのオンライン申請に完全対応しています(詳しくはお問い合わせ下さい)。何でもお気軽にご相談下さい。
神戸市兵庫区
抵当権抹消登記のことなら、『登記の神様』司法書士による激烈専門家サイト『抵当権抹消してnet』に丸投げおまかせ下さい!!東京,大阪,名古屋(愛知),横浜(神奈川),広島,埼玉,千葉そして全国津々浦々ご対応致しております。
埼玉県蕨市
行政機関での勤務経験を持つ司法書士が、「親切・緻密・誠実」をモット-に対応いたします。登記や相続に関する業務に注力しており、士業はサ-ビス業であることを認識し、地域を中心に敷居の低い相談しやすい事務所を目指しています。司法書士の業務にとどまることなく、FPの資格も活用してお客様にアドバイスし、ご相談内容に応じて他業種とも連携してサポ-トいたします。
不動産に関するお悩み事に、さまざまな見地から幅広いアドバイスが行えるよう、関連資格者(司法書士、税理士、不動産鑑定士等)とも連携して業務を行っています。 奈良、大阪周辺地域で下記のような不動産をご所有の方は一度お気軽にご相談ください。 【土地について】 ・隣地との境界が不明である。 ・境界標が設置されていない、境界標が工事等で毀損してしまった。 ・登記簿の面積と実際の面積が一致しているか調べたい。 ・相続、売却等に際して土地を分筆、合筆したい。 ・法務局の公図と所有地、隣接地の現況が異なっている。 ・実際の土地の用途と、登記簿の地目(用途)が一致していない。 【建物について】 ・建物を新築、増築、取壊した。 ・所有している建物が登記されていない。 ・固定資産税が課税されているが、内容がよくわからない。
さいたま市北区
さいたま市(大宮)にて土地家屋調査士・測量士をさせていただいております! 法務局、測量会社や土地家屋調査士事務所での経験を活かし、全力でサポートさせていただきます! 以下のような、お困りごとは、ございませんか!? ○土地に境界標が見当たらないので、なるべく費用を抑えたいので、境界確定測量ではなく、境界標の復元測量をして欲しい。 ○境界確定図の紛失リスクを無くしたいため、地積更正登記申請をして、登記官が公証した地積測量図を法務局に備え付けて欲しい。 ○土地を境界確定測量後、建築士の設計プラン(建築士が算出した座標)のとおり、分譲(分筆)して欲しい。 ○建物が未登記のため、建物表題登記をして欲しい。 ○地目が宅地のままなので、雑種地(駐車場)に地目変更登記をして欲しい。 ○不動産登記上は建物が残っているが、現地には既に建物が残っていないので、建物滅失登記をして欲しい。 ○居宅を店舗として改装したため、建物表題部変更登記(種類変更)をして欲しい。 ○附属建物がある建物を別々に売買したいので、建物分割登記をして欲しい。 ○建物が増築されているが、増築部分が登記に反映されていないので、銀行融資のため必要につき、建物表題部変更登記をして欲しい。 ○母屋の隣にある車庫と物置が登記されていないので、附属建物として、建物表題部変更登記をして欲しい。