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遺言作成支援に特化した行政書士事務所です。
士業の中では珍しく「自筆証書遺言」を第一にお薦めしております。
その理由は、
・手間と費用をかけずに作成できる。
・遺言の取消(撤回)は、遺言によって何回でも取消できます。「自筆証書遺言」は、遺言を取消すのに最適(手間と費用がかからない)です。
・「自筆証書遺言」の短所とされる家庭裁判所の検認に対し、当事務所では独自の「検認対策」をご用意しております。そのため家庭裁判所の検認を受けることが、もはや自筆証書遺言の短所とは言えなくなります。
第二にお薦めしているのが「公正証書遺言」です。
公証人対策はお任せください。当事務所の腕の見せ所です。
遺言作成者様は、多かれ少なかれ心の中で葛藤しながら遺言作成をしていきます。「この遺言の内容で家族は幸せになれるだろうか」・「相続人がこの遺言を見たときに支持してくれるだろうか」と色々悩みながら作成していきます。 いずれの遺言でも作成者様の心情を大切に心のケアをしながら支援させていただきます。
最新の情報は、行政書士 くさましげる事務所のホームぺージまたは所属団体にてご確認ください。