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「どうして、不動産の鑑定評価書を必要としているんですか?」
この問いにきちんと答えることが出来るのであれば、当事務所までご連絡下さい。
売買や相続に当たっても、通常であれば、不動産の鑑定評価は不要です。鑑定評価は不動産の時価を求めるものです。鑑定評価が必要な場面は、不動産の時価が別の評価等とかけ離れている場合や、利害関係が対立していて時価が人によって異なる味方が生じる場合などです。
具体的には、親族間・同族間・個人と法人間の売買、等価分割、投資不動産における意思決定、税務申告、相続税申告、裁判等の係争、借地借家関係の問題解決、等が挙げられます。
たなか不動産鑑定士事務所は群馬県及びその近郊の各所において、豊富な不動産鑑定評価実績があります。
最新の情報は、たなか不動産鑑定士事務所のホームぺージまたは所属団体にてご確認ください。