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当事務所は、主に、外国人の就労ビザを中心とした入管手続きのサポートを行っています。
外国人を雇用する場合、一般的に、就労ビザと称される在留資格を得た者しか雇用できません。この点が、日本人を雇用する場合と異なり、煩雑な手続きを必要とします。また、入管法を無視、あるいは知らずに、就労できない外国人を雇用すると、不法就労助長罪などの手痛いペナルティが課されます。このような、煩雑さや法的なリスクを回避して本業に専念しましょう。時間とお金を有効にご活用下さい。私が、そのお手伝いをいたします。その際は、行政書士石原治法務事務所まで、ご連絡下さい。
TEL:0568-37-0095(夜間・休日も対応可)。
最新の情報は、行政書士石原治法務事務所のホームぺージまたは所属団体にてご確認ください。