Mahoroba Pro士業検索ポータルサイト

【不動産・近隣】士業のホームページ - 検索結果

検索結果

不動産・近隣

竹内土地家屋調査士事務所のホームページ

竹内土地家屋調査士事務所

滋賀県大津市

土地家屋調査士は「不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量」などを業務とする国家資格であり、測量結果に基づいて、登記簿に登記された地積を更正する手続きなどを行うことができます。 例えば、売買をする場合に、対象となっている土地の面積に誤りがあれば、売買の前提が崩れてしまいますし、相続する財産の中に含まれている場合に、公平な相続分を算定するためには正確な面積が必要になってきます。 特に、相続財産の土地を分割して、それぞれ別々に管理・処分したいようなときや、相続人でそれぞれ単独で相続することにしたいようなときには、一つの土地を複数に分割しなければなりません。 この場合に行う登記のことを「土地分筆登記」といいますが、土地の分筆には測量・隣接地所有者との境界確認などを伴いますので、後々のトラブルを避けるためにも、専門知識を有する土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。 不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。 ~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~ 土地登記・境界トラブル、建物登記でお悩みのことがある方は、竹内土地家屋調査士事務所(登記測量事務所)にご相談下さい。 HP http://sokuryou-touki.com/index.html HP http://ameblo.jp/sokuryou-touki/ 主な業務エリア 滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町

不動産・近隣
不動産登記
竹島土地家屋調査士事務所のホームページ

竹島土地家屋調査士事務所

兵庫県芦屋市

◆登記・測量・境界確認や境界杭に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。 ◆事前調査、見積書・作業工程提示後、双方合意の上で着手致しますので安心してお問い合わせください。(ご相談・お見積無料、内容の秘密厳守) ◆専門用語を使わず、わかりやすいご説明をいたします。 ◆休日の対応も可能です。ご都合の良い日時にご相談ください。 ◆費用の事などもお気軽にご相談下さい。 ≪お電話による相談の受付時間≫ 9:00~19:30(休日も受け付けています) 番号を通知しておかけください。 事務所に不在の場合、代表土地家屋調査士の携帯電話へ転送されます。 移動中は電話をお取りすることが出来ないこともございますので、留守番電話にご用件をお残しください。 折り返しご連絡致します。

不動産・近隣
不動産登記
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所のホームページ

土地家屋調査士・行政書士 松景事務所

富山県富山市

富山県富山市の土地建物・相続に関する手続専門の土地家屋調査士・行政書士事務所です。 「お隣さんとの土地の境がどこかわからない。」 「土地をいくつかにわけてそれぞれ相続(または売買)したい。」 「建物を新築、増築、解体したから登記してほしい。」 「田や畑を宅地や駐車場、資材置場に転用したい。」 「田や畑を譲り受けて耕作したい。」 「終活を始めたいけど何から始めたらいいかわからない。」 「相続手続をしないといけないけど難しくてよくわからない。」 これらのようなことでお困りでしたらぜひ当事務所にご相談ください。 「とりあえず話を聞いてみようかな?」という気軽な気持ちでお話して頂ける雰囲気づくりを意識しています。

不動産・近隣
相続・家族
小松崎事務所のホームページ

小松崎事務所

横浜市栄区

土地家屋調査士と行政書士事務所を併設していますので、農地法許可が必要な案件、市街化調製区域での建築許可や開発許可など行政の許認可が必要な土地建物の分野を特にお任せください。 年中無休です。相談は無料です。

不動産・近隣
江川土地家屋調査士事務所のホームページ

江川土地家屋調査士事務所

大阪府東大阪市

土地を分けるには?土地境界はどこ? 相続・売買を含む土地境界問題・登記・測量は 国家資格【土地家屋調査士】が専門です。 私、江川秀樹が責任を持って、お客様の問題解決に全力で取り組みます。 ≪お客様の「安心感」を大事にします。≫

不動産・近隣
TRA不動産鑑定のホームページ

TRA不動産鑑定

兵庫県伊丹市

相談は何度でも無料です! 伊丹市・西宮市・宝塚市・尼崎市・神戸市・芦屋市・川西市・三田市等の兵庫・大阪市、豊中、箕面、吹田、茨木等の大阪・京都等の関西・近畿圏において、会社と経営者間での不動産売買等の同族間売買を有利に進めたい方、相続税を安く抑えたい方、ぜひご相談ください。相談は何度でも無料です。 弊社の強み ①税務・同族間売買・減損会計・監査・広大地等、鑑定評価のクレーム「0」 ②裁判、訴訟の鑑定評価 勝率「100%」 相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。

不動産・近隣

横田富田綜合事務所

神戸市東灘区

司法書士 横田 優也(MASAYA YOKOTA)(長男) 司法書士・土地家屋調査士OB 富田 壽(HISASI TOMITA)(義父) 土地家屋調査士 横田 史生(FUMIO YOKOTA)(次男) 土地家屋調査士・行政書士・測量士 横田 潤(JUN YOKOTA)(私) 業務内容 ・不動産登記全般 (相続・売買・土地分筆・建物新築・増築など) ・法人登記全般(会社設立・役員変更など) ・測量全般 (確定測量・官民境界明示申請・高低測量など) ・農地転用手続 ・営業許可 ・自動車登録・車庫証明 ・「知恵の経営報告書」作成 ・弁護士・税理士・不動産鑑定士・社会保険労務士さんなどとの連携 ・何でもご相談ください。 解決に向かって一歩づつ前進しましょう!ご一緒に。

不動産・近隣
不動産登記
彩明法律事務所のホームページ

彩明法律事務所

滋賀県彦根市

彩明法律事務所は、滋賀県彦根市に拠点を置き、地域の皆さまにとって身近で安心できる法律相談の窓口として活動しています。法律の問題は誰にとっても突然訪れるものですが、そのときに「どこに相談すればよいのか」「弁護士に頼むべきなのか」と迷われる方は少なくありません。当事務所は、そのような不安や迷いを抱えた方が安心して一歩を踏み出せるよう、親身になって耳を傾け、共に最適な解決策を探していくことを大切にしています。 私たちが取り扱う分野は多岐にわたり、日常生活に密接した家族や相続の問題から、事業活動に関わる契約や債権回収、さらには行政対応に至るまで幅広く対応しています。遺言や遺産分割協議ではご家族の想いを尊重し、無用な対立を避けながら円滑な解決を目指します。債権回収ではスピード感と実効性を重視し、回収の見込みやリスクを明確にお伝えしたうえで、最も効果的な手続きをご提案いたします。日々の取引や契約で生じる不安やトラブルにも、法律のプロとして実践的なアドバイスを行い、問題を早期に収束させることに努めています。 また、当事務所の大きな特徴として、代表弁護士が国土交通省や市役所といった行政機関での勤務経験を有している点が挙げられます。行政の仕組みや手続きの流れを熟知しているからこそ、一般の方には分かりづらい行政処分や不服申立て、行政訴訟などにおいても、実情を踏まえた具体的な対応が可能です。制度の壁に直面したときにも、どのような手段を選ぶべきかを依頼者と共に考え、適切な道を切り開いていきます。 弁護士に相談することは「敷居が高い」と思われがちですが、できる限り平易な言葉でご説明し、依頼者が安心して理解できるよう努めています。「問題解決のための専門家」であると同時に「不安を和らげる伴走者」として、法律的に可能な選択肢を提示するだけでなく、その背景にある想いや生活状況を汲み取り、依頼者にとって本当に納得できる解決を共に模索する姿勢を大切にしています。 小さなご相談から大きな紛争まで、まずは一度お話をお聞かせください。あなたが抱える課題を整理し、最善の一歩を踏み出すための支えとなることをお約束いたします。

不動産・近隣
企業法務
弁護士法人山崎和代法律事務所のホームページ

弁護士法人山崎和代法律事務所

東京都世田谷区

1 便利 事務所は、世田谷区下北沢駅1分のところにあり、とても便利です。 2 経験 弁護士山崎和代は、平成元年から弁護士業務を行っており、様々な事件を扱ってきました。 3 取扱分野 離婚、相続、遺言書の作成、不動産、男女間トラブル、交通事故、医療過誤 4 モットー 「ここに来て良かった!」と思われる事務所でありたい。 「出会えて良かった!」と思われる弁護士になりたい。 「これで少し安心しました」と言って事務所を出ていただけるような法律相談を行いたい。 誰でも失敗することはあります。うまくいかないこともあります。失意のどん底で法律事務所を訪れたとき、力になりたいと思います。 そして、人生が上向きになることを願っています。

不動産・近隣
交通事故

相馬土地家屋調査士事務所

奈良県奈良市

不動産に関するお悩み事に、さまざまな見地から幅広いアドバイスが行えるよう、関連資格者(司法書士、税理士、不動産鑑定士等)とも連携して業務を行っています。 奈良、大阪周辺地域で下記のような不動産をご所有の方は一度お気軽にご相談ください。 【土地について】 ・隣地との境界が不明である。 ・境界標が設置されていない、境界標が工事等で毀損してしまった。 ・登記簿の面積と実際の面積が一致しているか調べたい。 ・相続、売却等に際して土地を分筆、合筆したい。 ・法務局の公図と所有地、隣接地の現況が異なっている。 ・実際の土地の用途と、登記簿の地目(用途)が一致していない。 【建物について】 ・建物を新築、増築、取壊した。 ・所有している建物が登記されていない。 ・固定資産税が課税されているが、内容がよくわからない。

不動産・近隣
不動産登記