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【不動産・近隣】士業のホームページ - 検索結果

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不動産・近隣

株式会社三栄総合鑑定のホームページ

株式会社三栄総合鑑定

京都市西京区

弊社が何よりも大切にしているのは、「お客様としっかりコミュニケーションを取る」と言うことです。 依頼内容を親切、丁寧にお聞きし、お客様からのご質問にも分かり易く、丁寧にお答えすることをモットーとしております。 弊社が特に得意としている分野は、 ・相続税・贈与税対策にあたっての時価評価(税理士さんからのご依頼が中心) ・賃料増減額請求にあたっての適正賃料評価・共有物分割評価・離婚協議における資産評価(弁護士さんからのご依頼が中心) ・M&Aや会社分割にあたっての資産評価(公認会計士さんからのご依頼が中心) ・成年後見制度における財産処分における資産評価(司法書士さんからのご依頼が中心) です。 ライフワークとして専門書を読んだり、各種勉強会へも積極的に参加し、発行する鑑定評価書のクオリティーにも絶対の自信をもっております。 また、鑑定評価から派生する業務として不動産に関する各種調査・コンサルティングも数多く受け付けております。 不動産に関するお困り事、疑問等ございましたら、先ずは弊社にお電話下さい(お電話で解決するご質問は無料です。)。 必ずお役に立てることをお約束いたします。

不動産・近隣
橘土地家屋調査士事務所のホームページ

橘土地家屋調査士事務所

兵庫県明石市

兵庫県明石市の橘土地家屋調査士事務所です。 明石市、神戸市、加古川市、播磨町、高砂市、三木市、芦屋市、西宮市など、主に兵庫県の土地・建物の登記・測量業務を行っております。 当事務所は司法書士との合同事務所です。 相続した建物が登記されていなかった場合や増築されていた場合、相続した土地の境界が分からない場合や土地を相続人間で分割したい場合など、司法書士と連携してお力添えをいたします。 どの専門家に相談したらいいか分からない時も、悩みすぎず是非お気軽にご相談ください。

不動産・近隣
不動産登記
石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所のホームページ

石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所

沖縄県那覇市

那覇で相続税専門の事務所を構えてる石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所と申します。 相続発生後の相続税申告はもちろん、相続発生前の相続税対策も得意にしております。 節税だけではなく、争族にならない為の遺言書作成や民事信託の活用、生命保険や生前贈与に関するご相談も対応可能です。 以前沖縄タイムス紙で開業を取り上げられたこともありご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所の特徴として(当たり前ですが)事前に見積もりを提示させて頂くシステムを採用しており、後から高額な追加報酬や成功報酬の請求はいたしません。 分かり易さNo.1!顧客満足度No.1!の所長が直接対応いたしますので、安心してご相談ください。

不動産・近隣
相続・家族
株式会社東京システム鑑定のホームページ

株式会社東京システム鑑定

東京都渋谷区

当社は長年の経験と複雑な不動産の評価の蓄積があります。 こんな時に不動産鑑定評価がお役に立ちます。 ・不動産を賃貸借したい ビルやマンションの合理的家賃を求めるとき。 ・地代や契約更新料名義書替料や借地権、借家権価格も鑑定評価の対象です。 ・不動産融資を受けるため、不動産の適正な担保の把握が必要なとき。 ・相続対策のために評価額を知っておきたい、 相続財産の分配には不動産の適正評価が必要です。鑑定評価書があれば、公平な分配が可能です。 ・不動産を売買・(等価)交換するので適正な価格を知りたいとき。適正な価格を知っていれば安心して取引ができます。 ・共同ビルの建築にあたり権利調整しておきたい 権利関係を調査して無用なトラブルを防ぐためにも、客観的で公平な鑑定評価書が必要です。 ・ 離婚の際の財産分与の時に 不動産についての財産分与または慰謝料は、その算定の前提として適正な価格の把握が前提です。 ・ 同族会社とその役員の不動産取引にあたって 法人とその役員との不動産取引は、税務当局から利益供与等と判断されないために、適正価格証明として不動産鑑定評価書がお役に立っています。

不動産・近隣
たまだ土地家屋調査士事務所のホームページ

たまだ土地家屋調査士事務所

兵庫県姫路市

こんなときは「たまだ土地家屋調査士事務所」へご相談ください! 【土地に関して】 ☆境界や面積を知りたいとき →境界標などが紛失して、土地の境界が分からないとき →正確な面積を知りたいとき ☆分筆したいとき →相続・贈与・売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けたいとき ☆合筆したいとき →所有している土地の複数の地番を一つの地番にまとめたいとき ☆宅地に変更したいとき →田、畑、山林などを造成して宅地に変更したいとき ☆道路、水路などの公有地の払下げを受けたとき ☆登記簿の面積と実測の面積が違うとき ☆法務局の地図や公図と現地が違っているとき など。 【建物に関して】 ☆新築したとき →建物を新築したときや建売住宅を購入したとき ☆増築したとき →建物を増築したときや車庫などを建物を新築したとき ☆取壊したとき →建物を取壊したり、焼失や津波で流失したとき など。 ご相談は無料です。 お気軽にお問い合わせください。 ≪資格≫ 土地家屋調査士 測量士補 行政書士 申請取次行政書士 宅地建物取引士 ≪所属≫ 兵庫県土地家屋調査士会 登録番号 兵庫第2548号 兵庫県行政書士会 登録番号 第18301607号 姫路商工会議所会員

不動産・近隣
不動産登記
株式会社川崎不動産研究所のホームページ

株式会社川崎不動産研究所

大阪市住吉区

当社は不動産の鑑定評価をはじめ、企業評価、M&A、不動産の仲介、 相続・事業承継、FP、コンサルティング、マンション管理サポート等、 皆様の資産全般をサポートする、ワンストップサービスを目指しております。

不動産・近隣
クワハラ登記測量事務所のホームページ

クワハラ登記測量事務所

滋賀県大津市

滋賀・京都を中心に皆様方の土地・建物の調査・測量・登記業務を行っています。土地の境界が不明である、お隣との境界をはっきりさせたい、相続により土地、建物の登記関係を明白にしたいなど不動産をめぐる様々な問題の解決のお役に立ちます。ご相談は無料で承ります。お気軽にご相談下さい。

不動産・近隣
不動産登記
株式会社川渕不動産鑑定のホームページ

株式会社川渕不動産鑑定

神戸市北区

株式会社川渕不動産鑑定は、神戸市北区の不動産鑑定士事務所です。 金融機関の与信管理にかかる担保評価を中心に、売買、税務、訴訟等の鑑定及びコンサルティング案件を多数ご依頼いただいております。どうぞお気軽にお問い合わせ(無料)下さい。

不動産・近隣
行政書士 白川事務所のホームページ

行政書士 白川事務所

福岡県行橋市

行政書士 白川事務所は福岡県行橋市にあり、農地法関連、不動産、相続、介護保険等などの業務などを最も得意としている行政書士事務所です。 当事務所の代表者は、福岡県職員として36年間勤務し、福祉関係行政に16年間、農政関係行政に10年間、土木・建設関係行政に10年間従事した経験があります。 介護保険等においては、社会福祉法人の設立・運営、保育所の認可・設立・運営、障がい者施設の認可・設立・運営、介護保険施設の認可・設立・運営等の業務を得意分野としています。これらの施設では日常の運営業務において、様々なトラブル、事故等の問題が多数起きております。このような場合に、施設の管理者の方は、どのように対応してよいか分らず、パニックになってしまうこともよくあることです。私どもは、このようなトラブル、事故等を未然に防止することに努めますが、不幸にも万一おきたときは、どのように対応すべきか適切にアドバイスし、問題解決に努めます。 農地法においては、農業法人の設立・運営等農政問題全般、農地法第3条、第4条、第5条に基づく許可申請、農振法に基づく農用地区域の変更申請等を得意分野としています。この分野の申請行為では、農地法等の趣旨を正しく理解し、どのような内容の申請が認められ、または認められないのか、早期に判断し、適切な申請を行うことで、無用な混乱を無くすことが重要であります。そして、依頼者様の事業計画が予定どおり、スムーズに進むことで私どもは、信頼が得られるものと信じています。 不動産においては、土木・建設関係行政では、道路法、河川法、公共用地の買収業務等に従事してきた経験があり、不動産関係の取引や管理に関する問題やトラブルの対応を得意分野にしています。また、土地等の買収に伴い、相続が発生していることも多いため、不動産等の相続問題についても、多くの相談を受けています。 不動産は、ほとんどの人にとって重要な財産でありますが、その管理に困っている方もたくさん見受けられます。当事務所では、不動産取引だけではなく、有効活用についても適切なアドバイスを行えるよう体制を整えております。このほか、建設業許可・経営審査等の業務にも力を入れています。 市民の方々が抱える様々な問題に対応できるよう、各種専門家の方々と連携して問題の解決にあたっておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

不動産・近隣
許認可・届出

相馬土地家屋調査士事務所

奈良県奈良市

不動産に関するお悩み事に、さまざまな見地から幅広いアドバイスが行えるよう、関連資格者(司法書士、税理士、不動産鑑定士等)とも連携して業務を行っています。 奈良、大阪周辺地域で下記のような不動産をご所有の方は一度お気軽にご相談ください。 【土地について】 ・隣地との境界が不明である。 ・境界標が設置されていない、境界標が工事等で毀損してしまった。 ・登記簿の面積と実際の面積が一致しているか調べたい。 ・相続、売却等に際して土地を分筆、合筆したい。 ・法務局の公図と所有地、隣接地の現況が異なっている。 ・実際の土地の用途と、登記簿の地目(用途)が一致していない。 【建物について】 ・建物を新築、増築、取壊した。 ・所有している建物が登記されていない。 ・固定資産税が課税されているが、内容がよくわからない。

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不動産登記