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【不動産・近隣】士業のホームページ

【不動産・近隣】士業のホームページ

不動産・近隣

株式会社 アプレイザル総研のホームページ

株式会社アプレイザル総研

大阪市北区

弊社は市場のお客様の評価ニーズに対応し、DCF法を採用した評価、デフォルト状態にある債権の担保不動産の評価等、お客様の様々の評価ニーズに応じた事務処理の迅速な対応に努めております。又、ますます多様化するお客様のニーズに対応すべく的確丁寧をモットーにワンストップで対応すべくサービスを提供し、良質な鑑定評価書を作成し高い信頼をいただけるように努めております。

不動産・近隣
たなか不動産鑑定士事務所のホームページ

たなか不動産鑑定士事務所

群馬県伊勢崎市

「どうして、不動産の鑑定評価書を必要としているんですか?」 この問いにきちんと答えることが出来るのであれば、当事務所までご連絡下さい。 売買や相続に当たっても、通常であれば、不動産の鑑定評価は不要です。鑑定評価は不動産の時価を求めるものです。鑑定評価が必要な場面は、不動産の時価が別の評価等とかけ離れている場合や、利害関係が対立していて時価が人によって異なる味方が生じる場合などです。 具体的には、親族間・同族間・個人と法人間の売買、等価分割、投資不動産における意思決定、税務申告、相続税申告、裁判等の係争、借地借家関係の問題解決、等が挙げられます。 たなか不動産鑑定士事務所は群馬県及びその近郊の各所において、豊富な不動産鑑定評価実績があります。

不動産・近隣

相馬土地家屋調査士事務所

奈良県奈良市

不動産に関するお悩み事に、さまざまな見地から幅広いアドバイスが行えるよう、関連資格者(司法書士、税理士、不動産鑑定士等)とも連携して業務を行っています。 奈良、大阪周辺地域で下記のような不動産をご所有の方は一度お気軽にご相談ください。 【土地について】 ・隣地との境界が不明である。 ・境界標が設置されていない、境界標が工事等で毀損してしまった。 ・登記簿の面積と実際の面積が一致しているか調べたい。 ・相続、売却等に際して土地を分筆、合筆したい。 ・法務局の公図と所有地、隣接地の現況が異なっている。 ・実際の土地の用途と、登記簿の地目(用途)が一致していない。 【建物について】 ・建物を新築、増築、取壊した。 ・所有している建物が登記されていない。 ・固定資産税が課税されているが、内容がよくわからない。

不動産・近隣
不動産登記
くすのき測地登記のホームページ

くすのき測地登記

埼玉県鴻巣市

JR高崎線沿線/鴻巣市の土地家屋調査士事務所です。県内の土地の測量、分筆の登記を専門に取り扱っております。相続、建築、売買と、いかなる原因にも問題なく対応可能です。親切丁寧な暖かい応対と安心の費用をモットーに、あなたの目的をスマートに達成するために活躍いたします。お気軽にお問い合わせください。 営業時間 平日8:30~17:00 土日祝日は、携帯090-5811-0745( 午後8:00までOK )

不動産・近隣
石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所のホームページ

石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

東京都足立区

はじめまして、こんにちは。 当事務所は、土日・祝祭日も営業しておりますので、 平日にお休みを取れないお客様も、安心。 初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。 ≪主な取扱い業務案内≫ ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物建築に関する敷地調査業務 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●店舗調査・測量 ●土地境界確定測量 ●土地分筆登記 ●土地地積更正登記 ●現況(平面/高低)測量 ●土地の地目変更登記 ●建設業許可申請 ●デイサービス(通所介護)指定申請 ●風俗営業許可申請 ●飲食店営業許可申請 ●深夜酒類提供飲食店営業届出 ●運送業許可申請 ●産廃業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明郵便作成 ●各種契約書作成 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●公正証書作成手続き ●車庫証明 ●古物商許可 ≪事務所員主な保有資格≫ 土地家屋調査士 海事代理士 行政書士 建築科職業訓練指導員 型枠工事作業一級技能士 保育士 介護福祉士 ホームヘルパー一級 宅地建物取引主任者 日本損害保険協会上級代理店資格者 測量士補 ファイナンシャルプランナー

不動産・近隣
不動産登記

行政書士 白川事務所

福岡県行橋市

行政書士 白川事務所は福岡県行橋市にあり、農地法関連、不動産、相続、介護保険等などの業務などを最も得意としている行政書士事務所です。 当事務所の代表者は、福岡県職員として36年間勤務し、福祉関係行政に16年間、農政関係行政に10年間、土木・建設関係行政に10年間従事した経験があります。 介護保険等においては、社会福祉法人の設立・運営、保育所の認可・設立・運営、障がい者施設の認可・設立・運営、介護保険施設の認可・設立・運営等の業務を得意分野としています。これらの施設では日常の運営業務において、様々なトラブル、事故等の問題が多数起きております。このような場合に、施設の管理者の方は、どのように対応してよいか分らず、パニックになってしまうこともよくあることです。私どもは、このようなトラブル、事故等を未然に防止することに努めますが、不幸にも万一おきたときは、どのように対応すべきか適切にアドバイスし、問題解決に努めます。 農地法においては、農業法人の設立・運営等農政問題全般、農地法第3条、第4条、第5条に基づく許可申請、農振法に基づく農用地区域の変更申請等を得意分野としています。この分野の申請行為では、農地法等の趣旨を正しく理解し、どのような内容の申請が認められ、または認められないのか、早期に判断し、適切な申請を行うことで、無用な混乱を無くすことが重要であります。そして、依頼者様の事業計画が予定どおり、スムーズに進むことで私どもは、信頼が得られるものと信じています。 不動産においては、土木・建設関係行政では、道路法、河川法、公共用地の買収業務等に従事してきた経験があり、不動産関係の取引や管理に関する問題やトラブルの対応を得意分野にしています。また、土地等の買収に伴い、相続が発生していることも多いため、不動産等の相続問題についても、多くの相談を受けています。 不動産は、ほとんどの人にとって重要な財産でありますが、その管理に困っている方もたくさん見受けられます。当事務所では、不動産取引だけではなく、有効活用についても適切なアドバイスを行えるよう体制を整えております。このほか、建設業許可・経営審査等の業務にも力を入れています。 市民の方々が抱える様々な問題に対応できるよう、各種専門家の方々と連携して問題の解決にあたっておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

不動産・近隣
許認可・届出
鈴鹿不動産鑑定のホームページ

鈴鹿不動産鑑定

三重県鈴鹿市

三重県鈴鹿市の不動産鑑定士です。 不動産鑑定士の本源的な業務は不動産鑑定評価書の作成ですが、当事務所では、派生的な業務にも力を注ぎます。 不動産の価格・利用のことは何でもご相談ください。誠実をモットーに皆様のニーズにお応えします。 また報酬額は、お客様の費用対効果にも配慮のうえ、事前にお見積もり致しますのでご安心ください。 当事務所は、鈴鹿市役所西方約150m、近鉄鈴鹿市駅南方約150mにあります。

不動産・近隣
弁護士法人山崎和代法律事務所のホームページ

弁護士法人山崎和代法律事務所

東京都世田谷区

1 便利 事務所は、世田谷区下北沢駅1分のところにあり、とても便利です。 2 経験 弁護士山崎和代は、平成元年から弁護士業務を行っており、様々な事件を扱ってきました。 3 取扱分野 離婚、相続、遺言書の作成、不動産、男女間トラブル、交通事故、医療過誤 4 モットー 「ここに来て良かった!」と思われる事務所でありたい。 「出会えて良かった!」と思われる弁護士になりたい。 「これで少し安心しました」と言って事務所を出ていただけるような法律相談を行いたい。 誰でも失敗することはあります。うまくいかないこともあります。失意のどん底で法律事務所を訪れたとき、力になりたいと思います。 そして、人生が上向きになることを願っています。

不動産・近隣
交通事故
フェイスフル登記測量のホームページ

フェイスフル登記測量

大阪市中央区

フェイスフル登記測量は、大阪・奈良・京都・兵庫・滋賀・和歌山で不動産登記と測量を行っている土地家屋調査士事務所です。 【業務内容】 不動産登記『土地』 ・土地分筆登記 ・土地合筆登記 ・土地地積更正登記 不動産登記『建物』 ・区分建物表題登記(分譲マンション) ・建物表題登記 ・建物滅失登記 ・建物合体登記 土地測量業務 ・土地利用プランニング ・境界管理 ・境界復元 ・敷地調査 ・境界紛争解決手続き等 その他、質問、相談など、お気軽にまずはお電話下さい。

不動産・近隣
不動産登記
土地家屋調査士 平野事務所のホームページ

土地家屋調査士 平野事務所

群馬県太田市

群馬県太田市の土地家屋調査士の平野拓と申します。 主な業務内容としては、確定測量【隣接する全ての土地所有者に境界線の合意を取り付けて境界線、面積等を確定させる測量で、土地の売買時、分筆登記や地積更正登記の申請前に必要になる測量】、土地の表示に関する登記【1筆の土地を複数の土地に分けたいとき(土地分筆登記)、複数の土地を1筆にまとめたいとき(土地合筆登記)、土地の用途や使用目的に変更があった場合(土地地目変更登記)、登記簿の地積と実際の面積に相違がある場合(土地地積更正登記)】、建物の表示に関する登記【建物を新築したり、建物が以前から建っているが登記がされていない(建物表題登記)、建物を取り壊したり、建物が存在していないが登記が残ってしまっている(建物滅失登記)、建物を増築・改築・一部取り壊した(建物表題部変更登記)】などを行っております。 群馬、埼玉、栃木エリアで土地・建物の登記・測量が必要でしたらお気軽にお問合せください。ご相談・お見積りは無料です。

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