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【不動産・近隣】士業のホームページ - 検索結果

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不動産・近隣

クワハラ登記測量事務所のホームページ

クワハラ登記測量事務所

滋賀県大津市

滋賀・京都を中心に皆様方の土地・建物の調査・測量・登記業務を行っています。土地の境界が不明である、お隣との境界をはっきりさせたい、相続により土地、建物の登記関係を明白にしたいなど不動産をめぐる様々な問題の解決のお役に立ちます。ご相談は無料で承ります。お気軽にご相談下さい。

不動産・近隣
不動産登記

土地家屋調査士・行政書士 荻野事務所

さいたま市北区

“想い”に寄り添い、“財産”を守る。女性の視点で丁寧な測量と手続き。 「土地と建物という大切な財産を守りたい」 その思いに寄り添うため、私は土地家屋調査士と行政書士の二つの専門性を活かし、個人のお客様が抱える土地・境界・手続きの不安を“ひとつの窓口”で誠実にサポートします。 女性の土地家屋調査士・行政書士としての丁寧さと話しやすさを大切に、お客様の想いをしっかり受け止め、安心して任せられる専門家であることをお約束します。 こんなお悩みはありませんか? ・境界がよく分からず、不安がある ・相続した土地をどう扱えばいいか悩んでいる ・家を建てた・壊したが、登記が必要なのかわからない ・古い建物が未登記のままになっている ・農地を宅地にしたい ・役所の書類が難しくて手続きが進まない ・不動産屋や工務店に「測量が必要」と言われた ・誰に相談すればよいかわからない… そんな時こそ、女性調査士・行政書士が丁寧に対応いたします。 ●【当事務所が選ばれる理由】 ① 土地家屋調査士 × 行政書士の“兼業”による強力な対応力 境界確定・測量 建物表題登記・未登記建物の調査 農地転用、開発許可などの行政手続きを ワンストップ でサポート。 「どこに頼めばいいの?」が これ1つで解決。 ② 数少ない“女性土地家屋調査士”としての安心感 「話しづらい」「相談しにくい」をなくし、親しみやすく丁寧なコミュニケーションをお約束します。 高齢の方や女性のお客様からも多数のご相談をいただいています。 ③ お客様に特化した“寄り添い対応” 専門用語を使わず、分かりやすい説明を最優先。 “こんなこと聞いてもいいのかな…”という疑問もお気軽にご相談ください。 ④ 大切な財産を守る、誠実な仕事 土地・建物は、お客様の人生そのもの。 その価値と想いを尊重し、誠実で丁寧な対応を徹底しています。 ●【対応業務一覧】 〈土地に関する業務〉 境界確定(測量) 分筆・合筆登記 地積更正 地目変更 土地境界に関する相談 〈建物に関する業務〉 新築の表題登記 未登記建物の調査 建物滅失の登記 〈行政手続き〉 農地転用許可 開発行為申請 各種役所への書類作成・提出 相続に関するご相談(調査士+行政書士の連携で対応) ●まずはお気軽にご相談ください。 「測量が必要かどうかだけ聞きたい」 「費用の目安を知りたい」 「登記が必要かどうか判断してほしい」 どんな小さなご相談でも歓迎いたします。 ●最後のメッセージ 「お客様の大切な財産を守るため、誠実に、丁寧に、寄り添う。」 あなたの不安を“安心”に変えるため、女性調査士・行政書士が真心を込めてサポートいたします。

不動産・近隣
不動産登記
さくら不動産鑑定株式会社のホームページ

さくら不動産鑑定株式会社

大阪市中央区

大手鑑定機関での約13年の経験をベースに、いかなる案件でもスピーディーかつ綿密に業務を行い、お客様のためになる鑑定評価をさせていただきます。 関連会社間や親族間での売買、相続や事業承継、法的整理、資産価値の把握、地代・家賃の増減額交渉など幅広く業務を行っております。 不動産関連でお困りの方は、まずご相談下さい。

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石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所のホームページ

石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

東京都足立区

はじめまして、こんにちは。 当事務所は、土日・祝祭日も営業しておりますので、 平日にお休みを取れないお客様も、安心。 初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。 ≪主な取扱い業務案内≫ ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物建築に関する敷地調査業務 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●店舗調査・測量 ●土地境界確定測量 ●土地分筆登記 ●土地地積更正登記 ●現況(平面/高低)測量 ●土地の地目変更登記 ●建設業許可申請 ●デイサービス(通所介護)指定申請 ●風俗営業許可申請 ●飲食店営業許可申請 ●深夜酒類提供飲食店営業届出 ●運送業許可申請 ●産廃業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明郵便作成 ●各種契約書作成 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●公正証書作成手続き ●車庫証明 ●古物商許可 ≪事務所員主な保有資格≫ 土地家屋調査士 海事代理士 行政書士 建築科職業訓練指導員 型枠工事作業一級技能士 保育士 介護福祉士 ホームヘルパー一級 宅地建物取引主任者 日本損害保険協会上級代理店資格者 測量士補 ファイナンシャルプランナー

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不動産登記
株式会社バリューアプレイザルのホームページ

株式会社バリューアプレイザル

東京都千代田区

当社は東京都を中心として不動産の鑑定評価を行っており、特に企業会計上の時価算定、同族間売買における時価鑑定、立退料の算定等の実績が多くあります。私たちはただ単に不動産の鑑定評価を行うだけでなく、お客様にとって「いつでも気軽に相談できるパートナー」でありたいと考えております。不動産の価格または賃料についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。

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弁護士法人山崎和代法律事務所のホームページ

弁護士法人山崎和代法律事務所

東京都世田谷区

1 便利 事務所は、世田谷区下北沢駅1分のところにあり、とても便利です。 2 経験 弁護士山崎和代は、平成元年から弁護士業務を行っており、様々な事件を扱ってきました。 3 取扱分野 離婚、相続、遺言書の作成、不動産、男女間トラブル、交通事故、医療過誤 4 モットー 「ここに来て良かった!」と思われる事務所でありたい。 「出会えて良かった!」と思われる弁護士になりたい。 「これで少し安心しました」と言って事務所を出ていただけるような法律相談を行いたい。 誰でも失敗することはあります。うまくいかないこともあります。失意のどん底で法律事務所を訪れたとき、力になりたいと思います。 そして、人生が上向きになることを願っています。

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交通事故
竹島土地家屋調査士事務所のホームページ

竹島土地家屋調査士事務所

兵庫県芦屋市

◆登記・測量・境界確認や境界杭に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。 ◆事前調査、見積書・作業工程提示後、双方合意の上で着手致しますので安心してお問い合わせください。(ご相談・お見積無料、内容の秘密厳守) ◆専門用語を使わず、わかりやすいご説明をいたします。 ◆休日の対応も可能です。ご都合の良い日時にご相談ください。 ◆費用の事などもお気軽にご相談下さい。 ≪お電話による相談の受付時間≫ 9:00~19:30(休日も受け付けています) 番号を通知しておかけください。 事務所に不在の場合、代表土地家屋調査士の携帯電話へ転送されます。 移動中は電話をお取りすることが出来ないこともございますので、留守番電話にご用件をお残しください。 折り返しご連絡致します。

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不動産登記
土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所のホームページ

土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所

兵庫県加古川市

★加古川市の司法書士・土地家屋調査士の合同事務所です。2世代に渡る50年の実績と信頼で、土地・建物の表示登記・権利登記・その他あらゆる登記手続にワンストップでお応えしています。 ★特に相続や境界に関する解決実績は数多く、簡裁訴訟や境界の裁判外紛争解決(ADR)に関わることができるワンランク上の認定資格も取得し、様々な難題にお応えしています。 (土地家屋調査士は平成24年から法務局の『筆界特定制度』における“筆界調査委員”にも任命されました)。 ★大手ハウスメーカーとの提携業務にも長年携わり、迅速確実な新築・滅失・抵当権設定などの登記手続はもちろん、敷地に関する建築計画用の法令調査や現況測量図の作成にも精通しています。 ★古民家鑑定士1級として、築50年以上の民家の文化的価値の評価や部材再利用のアドバイスも始めています。 ★加古川市を拠点に高砂市・播磨町・稲美町をはじめ、兵庫県南部地域で幅広く活躍中です。

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不動産登記
司法書士/社会保険労務士/行政書士峯弘樹事務所のホームページ

司法書士/社会保険労務士/行政書士峯弘樹事務所

神戸市兵庫区

▼賃貸マンションを退去された方 ●敷金 ●保証金 ●原状回復費用 ●リフォーム代 を解決します。 ▼職場を退職された方 ●未払い給与 ●解雇予告金 ●雇用保険 を解決します。 ★料金は、完全成功報酬20%!! 泣き寝入りしたり、法律を知らないがため損をしたり、のあなたを守ります。 新: 激烈専門家による格安サービスのご紹介 ●未払い残業代請求サービスは『残業代払ってnet』へ!! ●敷金返還請求サービスは『敷金返してnet』へ!! ●抵当権抹消登記サービスは『抵当権抹消してnet』へ!!

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労働問題
土地家屋調査士小池洋平事務所のホームページ

土地家屋調査士小池洋平事務所

滋賀県大津市

大津市の土地家屋調査士の小池洋平です 土地、建物の測量、登記の業務を行っています (1)土地の広さを知りたい (2)増築したが登記すべきなのだろうか? (3)お隣から境界について話し合いを要請されているがどうすればいい? (4)建物を自宅から店舗に改装したが登記はこのままでいいの? (5)土地を農地から宅地に変更したが登記はどうすればいい? など土地建物の測量や登記についてなんでもご相談ください 私だけでなく他の士業の先生と共にお力になりますよ まずはご相談くださいね

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