井上健太郎税理士事務所
大阪市北区
相続税を中心とした税理士事務所です。
相続税は、財産評価の巧拙、特に相続財産に占める割合の高い土地評価の仕方いかんによっては、百万円単位で税額が異なる場合があります。私共の事務所は、現地調査、役所調査を通じて、土地の減額すべき要因がないかどうかを検討し、出来る限り土地の評価を下げることを目標としています。
また、財産評価基本通達に基づく土地の評価が、実勢時価を上回ると考えられる場合には、納税者の方との相談の上、不動産鑑定士による鑑定評価による申告も検討しております。
現在の相続税の申告に当たっては、建築基準法・都市計画法・都道府県建築条例等の不動産に関する法律の理解が必須となっております。
当事務所では、あらゆる不動産関連の知識を総動員して、また、他の専門家との連携により、今後とも、お客様の立場にたった相続税業務を努めたいと思っております。