島田社会保険労務士事務所
大阪市中央区
他の社労士先生と同じです。何も変わりません。
たとえば、A事務所と島田社会保険労務士事務所に就業規則の作成を依頼した。
出来上がってくる就業規則の内容は差異はありません。
それは専門家が作成する以上当然のことです。
では何が違うでしょうか?
金額的な差はあるでしょう。
クライアント満足度を上げていくには金額の引き下げはやむを得ないと思います。
しかし私はクライアントの満足度を上げていくために金額の低下はしていません。
モノを完成させて納品すればそれで一応の契約は終了しますが肝心なのはモノを如何に運用していくかです。
会社の本来の目的は就業規則を作成することではありません。
会社の売上が伸び利益が出て益々発展していく その為のツールの一つが就業規則です。
その就業規則を上手に運用してこそ間接的な売上 利益のアップに繋がるのです。
言い方を変えればモノを納品して後は勝手にして下さい。
ではないということです。
私はある程度の運用期間を考慮して価格提示をしています。
その「ある程度の期間」が迎えた後は双方合意による顧問契約にする方針です。