士業コラム
亡くなった親の借金が分からないときは?相続放棄の判断と確認事項

亡くなった親の借金が分からないときは?相続放棄の判断と確認事項

親が亡くなった後、通帳や自宅の書類を整理していると、見覚えのない請求書や金融機関からの通知が見つかることがあります。「借金が残っているのではないか」「預金もあるが、相続して大丈夫だろうか」と心配になる方もいるでしょう。

相続では預貯金や不動産だけでなく、原則として借金などの債務も引き継ぎます。一方、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、財産も債務も原則として引き継がない選択ができます。ただし、判断には期限があり、財産の扱い方によっては放棄が認められない可能性もあります。この記事では、借金の全容が分からないときに確認する資料、判断の順序、期限への対応を説明します。

借金が分からなくても、まず相続財産の全体像を確認します

預金と借金を分けずに調べる

最初に、亡くなった方の財産をプラスとマイナスの両面から整理します。プラスの財産には預貯金、不動産、有価証券、保険金請求権などが考えられます。ただし生命保険金は受取人の指定などにより相続財産に含まれない場合があるため、契約内容を確認してください。マイナスの財産には住宅ローン、カードローン、クレジットカードの未払金、個人間の借入金、未納の税金などがあります。

通帳、郵便物、契約書、スマートフォンに届いた通知、確定申告書類などを手掛かりに、取引先と残高を一覧にしましょう。借入先が分かる場合は、相続人として必要書類を示し、残高や契約状況を照会する方法を確認します。

信用情報の調査先には、全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICCがあります。各機関に登録される情報は異なるため、それぞれの開示対象と必要書類を確認します。登録情報が削除されている場合や、個人間の借金など登録対象でない債務もあるため、開示結果に記載がなくても「借金がない」とは断定できません。

連帯保証や事業上の債務も見落とさない

親が事業を営んでいた場合や、知人の借入れを保証していた場合は、本人名義の借入残高だけでは判断できません。保証契約書、金融機関との取引資料、事業の帳簿なども確認します。保証債務の有無が不明なら、財産が多そうだという理由だけで相続を決めないことが重要です。

相続放棄には原則3か月の期限があります

期限は死亡日から一律に数えるわけではありません

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。通常は死亡の事実と、自分が相続人になったことを知った時が起算点になります。

死亡から長期間経って借金の請求を受けた場合も、請求を受けた日から必ず3か月と数え直せるわけではありません。一方、相続財産が全くないと信じたことに相当な理由がある場合などには、3か月経過後も申述が受理されることがあります。期限内とも期限切れとも自己判断せず、請求を受けた経緯や、それまでに把握していた財産を整理して早めに相談してください。

相続人が複数いても、放棄するかどうかは原則として各人が判断します。家族の間で「相続しない」と口頭で合意したり、遺産分割協議書に財産を受け取らないと書いたりするだけでは、家庭裁判所で行う相続放棄にはなりません。

また、「借金は長男がすべて引き受ける」と相続人間で合意しても、それだけで他の相続人が債権者に対する返済義務を免れるわけではありません。

調査が終わらない場合は期間伸長を検討する

財産調査をしても借金の有無や金額が分からず、3か月以内に判断できない場合には、熟慮期間内に、期間伸長を家庭裁判所へ申し立てる方法があります。調査や専門家への相談をしているだけで、自動的に期限が延びるわけではなく、申立てをすれば必ず伸長が認められるものでもありません。

期限が迫ってから書類を集め始めるのではなく、調査状況と残りの日数を早めに確認しましょう。期間伸長の申立先も、原則として亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

放棄を検討している間に避けたい行動

預金の引出しや遺産の売却は慎重に

相続放棄を考えているときは、亡くなった方の預金を自分の生活費に使ったり、遺品や不動産を売却して代金を受け取ったりする前に確認が必要です。相続財産を処分すると、法律上、単純承認したものと扱われ、相続放棄ができなくなる場合があります。もっとも、すべての支出や保存行為が直ちに処分に当たるわけではなく、目的や金額、事情によって判断が異なります。

葬儀費用、病院代、公共料金などの支払いを急ぐ場合も、故人の預金から支出してよいかを一律に判断しないでください。支払いの必要性、原資、領収書を整理し、放棄の可能性があることを伝えて専門家に確認すると安全です。

請求書が届いても、その場で支払う約束をしない

債権者から連絡が来た場合は、相手の名称、請求内容、契約者、金額、期限を記録し、書面の写しを保管します。本人の債務か、保証債務か、すでに弁済済みではないかなど、確認すべき点があります。自分が相続人だからといって、事情を確かめずに自分の資金で支払う約束をするのは避けましょう。請求の法的な有効性や争いがある場合は、弁護士への相談も検討します。

相続するか放棄するか、判断の分かれ目を整理します

預金より借金が多いとき

例えば、父の預金が80万円、判明している借金が300万円で、ほかに価値のある財産が見当たらないという想定例です。この場合、相続放棄を検討する理由は明確ですが、死亡保険金の受取人、ほかの財産、保証関係なども確認したうえで判断します。相続放棄をすると、借金だけでなく原則として預金や不動産も引き継げません。欲しい財産だけを相続し、借金だけ放棄することはできません。

財産も債務も不明なとき

別の想定例として、母の自宅は残っているものの、借入書類が見つかり、残高が分からないケースを考えます。自宅を残したい気持ちがあっても、借金の額を確認しないまま遺産分割や名義変更を急ぐことは勧められません。調査で判断できない場合は期間伸長を検討し、相続する場合の返済負担と不動産の維持費も合わせて比較します。

相続で得た財産の限度で借金などを清算し、残りがあれば引き継ぐ「限定承認」という制度もあります。ただし、自宅など希望する財産を必ずそのまま残せる制度ではありません。原則として3か月の熟慮期間内に、相続放棄をした人を除く共同相続人全員で家庭裁判所へ申述し、その後に債権者への公告や弁済などの清算手続きを行います。要件と手続きが複雑なため、選択肢として検討する場合は、早い段階で専門家に相談しましょう。

相談前にそろえたい資料と、司法書士に相談する場面

相談時には、亡くなった方の死亡日と最後の住所、自分が相続人と知った日、相続人の関係、通帳・借入契約書・請求書、固定資産税の通知、財産の一覧、これまでに引き出した預金や支払った費用の記録があると状況を整理しやすくなります。すべてがそろっていなくても、期限が迫っている場合は早めに相談することが大切です。

相続放棄の申述には、申述書や戸籍などの書類が必要です。相続関係が単純で期限にも余裕があれば、ご自身で裁判所の案内に従って準備することもできます。一方、戸籍の収集が難しい、借金の資料が複雑、相続開始を知った時期に争点がある、放棄後の次順位の相続人への影響が心配といった場合には、個別事情を確認した方がよいでしょう。

例えば、子など第1順位の相続人全員が放棄すると、次順位の父母などの直系尊属が相続人となり、直系尊属もいない場合や全員が放棄した場合は、兄弟姉妹などが相続人となります。放棄をした子の子(被相続人の孫)が、その放棄を理由に代襲相続するわけではありません。次に相続人となる親族への連絡も検討しましょう。

兵庫県芦屋市のうちで法務事務所では、相続放棄に関する書類作成、戸籍収集、相続登記や預貯金の相続手続きなどについて相談を受けています。相続するかどうかを決める前の段階でも、現在分かっている財産と借金、期限、すでに行った行為を整理して相談してください。債権者との紛争や代理交渉が必要な場合には、対応可能な専門家の範囲を確認する必要があります。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、うちで法務事務所までお問い合わせください。

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