士業コラム
亡くなった親の遺言書を見つけたら?開封前の注意点と相続手続き

亡くなった親の遺言書を見つけたら?開封前の注意点と相続手続き

親が亡くなり、遺品を整理していたところ、引き出しから「遺言書」と書かれた封筒が見つかった。内容をすぐに確かめたい一方で、家族が勝手に開けてよいのか、どこに届ければよいのか分からないことがあります。

遺言書が見つかったときは、書かれた内容を読む前に、その書類の種類と保管状況を確認することが大切です。家庭裁判所の手続きが必要なものと、必要のないものがあり、対応を間違えると相続手続きが滞るおそれがあります。この記事では、発見直後の注意点から、不動産や預金の名義変更に進むまでの流れを説明します。

遺言書を見つけた直後に確認すること

封印のある遺言書はその場で開けない

検認が必要な遺言書に封印がある場合、相続人だけで開封してはいけません。民法では、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封することとされています。家族全員が集まっていても、家庭裁判所の手続きを省略してよいわけではありません。公正証書遺言など、検認が不要なものもあるため、種類が分からなければ封を開けずに確認しましょう。

すでに開けてしまった場合でも、遺言書が当然に無効になるわけではありません。書面を捨てたり、元の状態に見せかけて封をし直したりせず、発見した状況と開封した経緯を整理して、家庭裁判所や専門家に確認してください。

発見場所や状態を記録して保管する

遺言書の原本は、折り目や封筒も含めて発見時の状態を保つようにします。いつ、誰が、どこで見つけたのかをメモしておくと、その後の確認に役立ちます。複数の遺言書らしい書面が見つかったときは、古い日付だから不要だと自己判断して処分しないでください。

遺言書があると分かった段階で、特定の相続人だけが内容を決めつけて財産を動かすことも避けましょう。まず書類を安全に保管し、手続きの種類を見極めることが先決です。

遺言書の種類によって検認の要否が変わります

自宅で保管されていた自筆証書遺言

本人が自分で書いて保管していた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の「検認」が必要です。封筒に入っていないものや、封印がないものも対象となります。検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、検認時点の書面の状態を明確にして、偽造・変造を防ぐための手続きです。遺言が有効か無効かを判断するものではありません。

遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく検認を請求する必要があります。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。必要な戸籍の範囲は相続関係によって変わるため、裁判所の案内を確認します。

公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言

公証役場で作成された公正証書遺言には、家庭裁判所の検認は必要ありません。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書も、検認は不要です。法務局で保管されている場合は、相続人などが所定の手続きにより遺言書情報証明書を取得して内容を確認できます。

自宅で遺言書が見つからなくても、「遺言書はなかった」と決めつけるのは早計です。公正証書遺言の有無を公証役場で調べたり、法務局の保管制度で保管の有無を確認したりする方法があります。故人が生前に遺言書について話していた場合は、その手掛かりも整理しておきましょう。

検認を申し立てるときの流れと注意点

戸籍を集め、家庭裁判所に申し立てる

検認の申立てでは、申立書、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)、相続人全員の戸籍などを用意します。必要書類は配偶者や子の有無、兄弟姉妹が相続人になるかといった事情で異なります。戸籍の収集に時間がかかる場合は、早めに必要範囲を確認してください。申立て前に入手できない戸籍等は、申立て後の追加提出でも差し支えないとされていますので、そろわない書類があれば申立先に確認しましょう。

裁判所の案内では、申立手数料は遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円で、別途連絡用の郵便料が必要です。検認が必要な遺言書をその後の相続手続きに使うため、検認後は検認済証明書の申請も行います。この証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。手数料や提出書類は申立先の最新案内で確かめましょう。

検認には相続人全員の出席が必要なのか

家庭裁判所が検認期日を指定すると、相続人に通知されます。申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断に委ねられており、全員がそろわなくても検認は行われます。封印のある遺言書は、この手続きの中で開封されます。

ここで注意したいのは、検認が終わっても「遺言書の内容どおりに財産を移せること」が保証されるわけではない点です。形式や内容に疑問がある場合、別途検討が必要になります。遺言の有効性をめぐって相続人間に争いが生じている場合は、弁護士への相談が適切です。

遺言書を確認した後に進める相続手続き

誰が何を取得するのか、対象財産を確かめる

遺言書の内容が確認できたら、まず受け取る人、財産の種類、遺言執行者の指定の有無を整理します。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な行為を行う人です。指定されている場合は、その人が就任するか、どのような権限があるかを確認します。遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が亡くなっている場合などは、必要に応じて家庭裁判所に選任を申し立てる方法があります。

例えば「自宅を長女に相続させる」と書かれていても、登記上の所有者が故人なのか、土地と建物の両方が対象なのかを確認する必要があります。預金についても、遺言書に記載された金融機関名や口座情報と現在の状況を照合します。遺言書に書かれていない財産が見つかった場合は、その財産について別の対応が必要になることがあります。

相続登記や金融機関の手続きは別に行う

遺言書があっても、不動産の名義が自動的に変わるわけではありません。不動産を取得する人や遺言の記載内容に応じて、相続登記に必要な書類と申請方法を確認します。遺言書だけでなく、死亡を示す戸籍や取得者の住所を確認する書類などが必要になる場合があります。遺言により不動産を取得した相続人も、原則として、自分のために相続が開始したことと所有権の取得を知った日から3年以内に登記を申請する義務があります。2024年4月1日より前に相続による取得を知っていた不動産は、原則として2027年3月31日までの対応が必要です。検認を受けただけで登記義務を果たしたことにはなりません。

銀行口座についても、金融機関ごとの相続手続きが必要です。公正証書遺言なのか、検認済みの自筆証書遺言なのかによって提出資料が異なることがあります。遺言執行者がいる場合は、その権限を示す資料も確認されます。提出先の案内を先に取り寄せると、同じ書類を何度も集める負担を抑えやすくなります。

こんな場合は相続手続きを始める前に相談を

説明のための架空の例として、亡くなった母の机から封印された遺言書が見つかり、子ども2人のうち1人が実家を相続する予定だったとします。もう1人は内容を知らず、実家の登記も母名義のままです。この段階では、封を開けて内容を確認するのではなく、遺言書の保全と検認の要否を確認することから始めます。その後、遺言内容と登記情報を照合して必要な申請を考えます。

書類の保管、家族関係の整理、手元の戸籍や登記資料の確認に加え、検認の申立てもご自身で行えます。一方、遺言書の種類が分からない、相続人が多く戸籍を集めきれない、複数の遺言書がある、遺言の文言だけでは取得者や財産が特定できないといった場合は、早めに専門家へ相談すると整理しやすくなります。

相談の際には、遺言書の原本や封筒、死亡日が分かる資料、取得済みの戸籍、不動産の固定資産税通知書や登記事項証明書、通帳などを、手元にある範囲で用意してください。封印がある遺言書は、開封せずに取り扱いを確認してください。

兵庫県芦屋市のうちで法務事務所では、相続登記、戸籍収集、預貯金の相続手続きなどを取り扱っています。遺言書が見つかったものの、何から進めればよいか迷っている場合は、書類の状況と希望する手続きの範囲をお伝えください。遺言書の確認と、その後に必要な相続手続きを分けて整理することが大切です。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、うちで法務事務所までお問い合わせください。

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