士業コラム
亡くなった親の株式はどう相続する?証券会社の確認方法と手続き

亡くなった親の株式はどう相続する?証券会社の確認方法と手続き

親が亡くなった後、郵便物を整理していたら株主総会の案内や配当金の通知書が見つかった。「株式を持っていたようだが、どこの証券会社を使っていたのかわからない」と戸惑うことがあります。通帳と違い、株式は手元に証券が残っているとは限りません。

株式も相続財産です。証券会社などの取引先を確認し、相続人と取得する人を整理して、所定の移管手続きを進めます。この記事では、取引先の調べ方から必要書類、手続きで注意したい点まで説明します。

まずは株式の手掛かりを集める

郵便物と電子記録を確認する

最初に、亡くなった方の自宅にある証券会社の取引報告書、年間取引報告書、残高報告書、配当金計算書、株主総会招集通知などを確認します。証券会社の名前が記載されていれば、相続人であることを伝えて手続き窓口を尋ねます。ネット証券の場合は紙の郵便物が少ないため、本人が残した契約先のメモなども手掛かりになります。ただし、故人のログイン情報を使って勝手に取引することは避けましょう。

配当金の通知書に会社名があっても、その会社に直接問い合わせるだけでは証券口座が判明しないことがあります。また、株主名簿管理人から届いた書類と、実際に取引していた証券会社の書類は区別する必要があります。

証券会社がわからない場合の調査

上場株式等について取引先が見つからない場合、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」を検討できます。相続人が所定の書類を提出すると、故人の株式等に係る口座の開設先を調べられる制度です。申請方法や手数料は公式案内で確認してください。

ほふりの開示結果で確認できるのは、開示時点で対象となる株式等の口座が開設されている証券会社・信託銀行等であり、保有銘柄、株数、取引履歴は確認できません。開設先が判明したら、それぞれの証券会社等に残高や相続手続きについて問い合わせます。外国株式、国債・社債や、ほふりの取扱対象でない非上場株式などの口座は、この開示請求では調べられません。また、口座の開設先が判明しても、現在残高があるとは限らないため、この調査だけで全財産を確認できたと判断しないようにしましょう。

株式の種類によって問い合わせ先が変わる

証券会社の口座で管理されている株式

一般的な上場株式は証券会社の口座で管理されています。故人の口座が確認できたら、証券会社の相続担当窓口に死亡の事実を連絡し、必要書類と手続き方法を確認します。証券会社によって書式や必要な添付書類、相続人名義の口座の条件が異なります。

株式を引き継ぐ人に証券口座がない場合、新たな口座開設が必要になることがあります。故人と同じ証券会社に相続人名義の口座を用意する必要があるなど、各社の取扱いに応じた条件があります。故人のNISA口座で保有していた株式も、相続人のNISA口座には移せず、特定口座または一般口座で受け入れます。移管先として利用できる証券会社や口座の種類を先に確認しておくと、書類を揃えた後の手戻りを減らせます。

特別口座や非上場株式の場合

証券会社に口座が見つからなくても、株式がないとは限りません。株券電子化の際に証券会社へ預けられていなかった上場株式などは、信託銀行等の株主名簿管理人が扱う「特別口座」に記録されている場合があります。この場合は、株主名簿管理人に相続手続きと振替方法を確認します。特別口座では通常の市場売買はできないため、売却するには、相続手続きとあわせて相続人名義の証券口座へ振り替える準備が必要です。

一方、非上場会社の株式では、発行会社への連絡や株主名簿の確認が中心となることがあります。譲渡制限株式については、定款に定めがあると、相続によって取得した人に対して会社から売渡しを請求できる制度もあります。会社の定款や株式の内容によって確認事項が異なるため、上場株式と同じ手順で進められると決めつけないことが大切です。

相続する人と必要書類を整理する

遺言書と遺産分割の状況を確認する

株式を誰が取得するかは、遺言書の有無や内容、相続人間の遺産分割協議などによって決まります。相続人の一人が株式の存在を見つけたからといって、その人が当然にすべて取得できるわけではありません。

遺産分割協議を行う場合は、銘柄、数量、保管先を把握したうえで、誰が取得するのかを明確にします。証券口座が複数ある場合は、証券会社ごとに資産の一覧を作ると話し合いが進めやすくなります。相続人間で争いがあるときは、司法書士が一方の代理人として交渉することはできないため、弁護士への相談が適切な場合があります。

書類は取引先の案内に合わせる

一般に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書、遺言書または遺産分割協議書、証券会社所定の相続届などが必要になることがあります。法定相続情報一覧図を利用できる場合もありますが、追加書類が不要になるとは限りません。

先に書類を大量に取り寄せるより、各証券会社の案内を確認し、必要な通数や有効期間の扱いを整理しましょう。複数の相続手続きを同時に進める場合は、戸籍の原本返却や一覧図の利用可否も確認すると効率的です。

株式を引き継ぐまでの手順

まず、故人の取引先を調べ、判明した証券会社等へ相続発生を連絡します。次に、死亡日時点の残高や保有銘柄を確認し、ほかの相続財産と合わせて財産目録を整理します。そのうえで遺言書または遺産分割協議の内容を踏まえて取得者を確定し、必要なら取得者名義の証券口座を準備します。最後に各社所定の書類を提出し、移管完了を確認します。

例えば、父が亡くなり、子ども2人が相続人となった架空のケースを考えます。自宅に株主総会の通知はあるものの証券会社名が見つからなければ、まず通知書などの差出人を確認し、必要に応じてほふりへの開示請求を検討します。証券会社が判明してから残高を確認し、株式をどちらが取得するか話し合います。株式の存在だけを先に把握しても、残高やほかの財産が不明なままでは分け方を判断しにくいためです。

相続手続きで見落としやすい注意点

株価の変動と税務は別に確認する

株式の価格は日々変動します。遺産分割の話し合いに用いる評価額と、相続税の計算に用いる評価方法が同じとは限りません。相続税の申告が必要かどうか、評価方法や期限に不明点がある場合は税理士に確認してください。相続後の売却には別の税務上の検討が必要になる場合もあります。

配当金や未受領金も確認する

株式の移管だけで手続きがすべて終わるとは限りません。死亡前後の配当金、未受領の配当金、証券口座内の預り金などがないか、証券会社や株主名簿管理人に確認しましょう。株式と現金では支払いや名義変更の窓口が分かれることがあります。

相続放棄を考えている場合は処分しない

故人に借金がある可能性があり、相続放棄を検討しているときは、株式を売却したり処分したりする前に相談してください。

相続財産の処分は、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなる原因になり得ます。相続放棄には原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という熟慮期間があります。調査をしても期間内に判断できない場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることを検討します。証券会社への照会やほふりへの開示請求をしただけで、自動的に期間が延びるわけではありません。

手続きが複数にわたるときは専門家に相談を

証券会社が1社で相続人も少なく、必要書類が揃っている場合は、案内に従ってご自身で進めることもできます。一方、証券会社がわからない、株式以外に不動産や預金もある、相続人が多い、書類の取得が難しいといった場合は、手続き全体を整理する支援が役立ちます。

相談前には、株主総会の通知や配当金計算書、証券会社からの郵便物、故人の氏名・住所・死亡日がわかる資料、把握している相続人の情報を用意すると状況を伝えやすくなります。資料がすべて揃っていなくても、何が不明なのかを整理して相談することができます。

兵庫県芦屋市のうちで法務事務所では、相続登記や戸籍収集、預貯金の相続手続きに加え、有価証券の名義変更手続きについてもサポートを案内しています。株式の保管先がわからない場合や、複数の相続手続きをまとめて進めたい場合は、まず現在わかっている情報をもとに相談してみてください。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、うちで法務事務所までお問い合わせください。

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