士業コラム
退職した社員から後日離職票を求められたら?会社の確認事項と対応手順

退職した社員から後日離職票を求められたら?会社の確認事項と対応手順

退職した社員から「やはり離職票を発行してほしい」と連絡が来たとき、会社はどのように対応すればよいのでしょうか。退職時には本人が不要と言っていた場合や、すでに雇用保険の資格喪失届を提出している場合には、対応に迷うことがあります。

離職票は会社が独自に作る証明書ではなく、ハローワークの手続きを通じて交付される書類です。この記事では、後日交付を求められた際の確認事項、必要資料、手続きの進め方、離職理由の確認で注意したい点を説明します。

離職票は退職後でも交付を受けられる

退職時に不要と言われていても後日必要になる

雇用保険の離職票は、退職者が基本手当などの受給手続きを行う際に使用します。退職後すぐに再就職する予定だった人でも、事情が変わって離職票を必要とする場合があります。退職時に交付を希望しなかったという理由だけで、後日の請求を拒む対応は適切ではありません。

ただし、すべての退職者に同じ手続きが必要とは限りません。まず、その人が雇用保険の被保険者だったか、退職時にどの書類を提出したか、離職票がすでに交付されていないかを確認します。

資格喪失届と離職証明書は役割が異なる

雇用保険被保険者資格喪失届は、雇用保険の被保険者でなくなったことを届け出る書類です。一方、雇用保険被保険者離職証明書は、離職票の交付に必要となる離職理由や賃金などを確認する書類です。両者を混同すると、資格喪失届を出しただけで離職票も発行済みだと思い込むおそれがあります。

なお、59歳以上で離職する雇用保険被保険者については、本人の希望にかかわらず離職証明書の提出が必要です。退職時の年齢も確認してください。

会社が最初に確認したい3つの事項

雇用保険の資格喪失手続きは済んでいるか

最初に確認するのは、資格喪失届の提出状況です。退職時に提出していれば、その控えや電子申請の到達・審査終了状況を確認します。提出していなかった場合は、離職票の問題だけでなく、資格喪失手続きそのものへの対応が必要です。

資格喪失届の提出期限は、原則として被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内です。期限を過ぎていた場合も放置せず、管轄のハローワークに提出方法や必要資料を確認します。

退職時に離職証明書を提出していたか

資格喪失届を提出済みでも、本人が離職票を希望していなかったため、離職証明書を添付していない場合があります。反対に、すでに離職証明書を提出して離職票が交付されている場合には、書類の紛失や未着など、別の問題である可能性があります。

退職者には、離職票が一度も届いていないのか、受け取ったものを紛失したのかを確認しましょう。状況によって必要な手続きが変わるため、最初から同じ書類を作り直すとは限りません。

退職日・離職理由・賃金記録を確認できるか

離職証明書には、離職日、離職理由、離職前の賃金支払状況などの情報が必要です。退職届や退職合意書、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿などを照合し、記録の整合性を確認します。退職から時間が経っている場合は、担当者の記憶だけで記入しないことが重要です。

後日交付を求められた場合の対応手順

本人の依頼内容と連絡先を確認する

まず、退職者からの依頼を受け付け、対象者、退職日、離職票が必要になった事情、送付先を確認します。必要になった理由を詳しく説明するよう過度に求める必要はありません。本人確認と誤送付防止に必要な範囲で情報を整理します。

口頭だけで依頼を受けた場合も、受付日、確認内容、対応担当者を記録しておくと、その後の問い合わせに対応しやすくなります。個人情報を含むため、送付方法にも配慮してください。

ハローワークへの手続き方法を確認する

退職時に離職証明書を提出していなかった場合、後日必要になった離職票の交付について、離職証明書の作成・提出などの対応を進めます。すでに資格喪失届を提出している場合と未提出の場合では処理が異なることがあるため、管轄ハローワークの案内に従ってください。

退職者本人がハローワークへ直接請求できる制度もありますが、それを理由に会社が資料の確認や必要な協力を一切行わなくてよいわけではありません。会社が対応できる範囲と本人による請求の方法を整理し、手続きを滞らせないことが大切です。

書類の交付・送付まで確認する

手続きを行った後は、離職票がどのような方法で交付されるのかを確認します。従来の会社経由の交付に加え、一定の条件を満たす場合にはマイナポータルを通じた直接交付の仕組みもあります。会社から郵送する場合は、送付先と封入書類を確認し、発送日を記録しましょう。普通郵便ではなく、追跡可能な方法がよいでしょう。

「申請したから終わり」とせず、退職者に見通しを伝え、問い合わせがあった際に処理状況を確認できるようにしておくと、行き違いを防ぎやすくなります。

離職理由の記載で注意したいこと

会社の認識だけで退職理由を決めない

離職理由は、雇用保険の給付に関する判断に影響する重要な事項です。会社が「自己都合退職」と考えていても、退職者が退職勧奨や契約更新の経緯などを問題にしていることがあります。退職届の文言だけで機械的に判断せず、退職に至る経緯と客観的な資料を確認します。

会社と本人の主張が異なる場合、会社の判断をそのまま最終決定として扱うことはできません。離職理由の最終的な判定はハローワークが行います。事実関係を正確に申告し、必要に応じて資料を提出することが重要です。

急いでいる場合でも記録を省略しない

退職者から早急な発行を求められると、確認を省略して処理したくなるかもしれません。しかし、賃金額や離職理由に誤りがあれば、後から訂正や説明が必要になる可能性があります。特に退職後の賃金精算、欠勤控除、手当の扱いなどは、賃金台帳と照合して確認しましょう。

必要資料が見つからない場合は、推測で数字を記入するのではなく、残っている記録を整理し、ハローワークや社会保険労務士に確認してください。

社内で対応できる場合と専門家に相談したい場合

退職時の記録がそろっており、資格喪失届の提出状況と離職理由が明確であれば、会社の担当者が手続きの案内を確認しながら対応することも可能です。一方、退職後長期間が経過している、届出の状況が不明、離職理由について争いがあるといった場合には、事前の整理が重要になります。

例えば、退職時には離職票を希望しなかった社員から数か月後に依頼があり、担当者が交代していたとします。まず資格喪失届の控えを探し、賃金台帳と退職時の書類を確認します。離職証明書が未提出であれば、管轄ハローワークに後日交付の進め方を確認する、という順序が考えられます。

城田社会保険労務士事務所では、雇用保険関係の届出代行や人事・労務全般の相談を取り扱っています。退職者への対応に迷う場合は、資格喪失届の控え、退職届、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、本人との連絡記録などを用意して相談すると、確認すべき点を整理しやすくなります。

離職票の後日交付では、退職時に希望しなかったという事情よりも、現在どの手続きが済んでいて、何が不足しているかを把握することが出発点です。記録を確認し、必要な手続きを順に進めましょう。

離職票の後日交付は手間がかかることが多いため、全ての退職者に離職票を交付するようにしておけば、トラブル防止にもなるでしょう。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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