士業コラム
残業で勤務時間が8時間を超えたら?追加の休憩時間と会社の対応

残業で勤務時間が8時間を超えたら?追加の休憩時間と会社の対応

社員の所定労働時間が7時間30分で、休憩は45分。ところが、その日に急な仕事が入り、1時間残業することになった場合、会社は休憩を追加しなければならないのでしょうか。普段の勤務時間に合わせて休憩を設定している会社ほど、残業によって必要な休憩時間が変わる点を見落としがちです。

労働基準法が定める休憩時間は、契約書に記載された所定労働時間ではなく、その日の実際の労働時間を基準に判断します。この記事では、追加休憩が必要になる境目、休憩を与えるタイミング、取り損ねた場合の対応、勤怠管理の見直し方を説明します。

休憩時間は残業を含めた実労働時間で決まる

6時間を超えると45分、8時間を超えると60分

労働基準法第34条では、1日の労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分の休憩を、労働時間の途中に与えるよう定めています。ちょうど6時間なら法定休憩は不要で、ちょうど8時間なら45分が最低基準です。8時間を1分でも超えれば、必要な休憩は合計60分になります。

ここでいう労働時間は、実際に働いた時間です。休憩時間そのものは含みません。例えば9時始業、12時から12時45分まで休憩、17時15分終業なら、実労働時間は7時間30分です。その後18時まで働くと実労働時間は8時間15分となるため、合計60分の休憩が必要です。

45分休憩済みなら追加で15分が必要

上記の例では、昼に45分休憩を取っていても、残業により実労働時間が8時間を超えるなら、さらに15分の休憩を勤務の途中に確保する必要があります。残業した時間の長さだけを見て判断するのではなく、始業からの実労働時間と取得済みの休憩時間を合わせて確認します。

なお、会社が最初から60分の休憩を設定し、実際にその時間を自由に利用できる状態で与えている場合は、残業によって実労働時間が8時間を超えても、休憩時間の長さという点では追加の15分は不要です。

追加休憩はいつ与えればよいのか

終業後に15分休ませても休憩にはならない

休憩は労働時間の途中に与える必要があります。仕事がすべて終わった後に15分会社に残ってもらっても、法定休憩を与えたことにはなりません。残業の見込みが立った段階で、業務を中断できる時間帯を決めることが重要です。

例えば17時15分に通常勤務が終わる予定の社員について、18時までの残業が見込まれるなら、17時15分から15分間を追加休憩とし、その後に仕事を再開する運用が考えられます。ただし、追加休憩を挟むと実際の終業時刻も変わるため、業務予定と本人への説明を整える必要があります。

分割休憩では「仕事から離れられるか」を確認

休憩を分割すること自体が一律に禁止されているわけではありません。ただし、数分ずつ細かく区切るだけでは、労働者が実質的に自由利用できず、休憩として認められない可能性があります。厚生労働省も、ごく短い分割休憩では自由利用が事実上制限される場合があると説明しています。

電話番をしながらの待機、呼び出しに即応する必要がある時間などは、単に作業していないだけでは休憩とは限りません。追加の15分についても、実際に業務から解放されていることが必要です。

休憩不足が起きたときに会社が確認すること

まず実際の勤務と休憩の記録を確認する

休憩不足が疑われるときは、打刻時刻だけでなく、業務日報、シフト、上司からの指示、本人への聞き取りなどから、その日の実態を確認します。勤怠システムが毎日一律45分を自動控除している場合、追加休憩を取ったかどうか、反対に45分すら取れていなかったかどうかが記録に表れないことがあります。

記録を整える際には、実際には取っていない休憩を取ったことにする修正は避けてください。勤務実態と記録の食い違いを解消し、賃金計算にも影響がないか確認します。

休憩時間が不足していることは賃金計算はもちろんのこと、本人の健康を損なう要因ともなりかねませんので、会社としてはしっかり把握しておく必要があります。

休憩不足と賃金未払いは分けて判断する

必要な休憩を与えなかったことと、その時間の賃金を支払っていないことは、別々の問題です。例えば休憩扱いとして15分を控除していても、実際には働いていたなら、その時間は労働時間として賃金計算に反映する必要があります。法定時間外労働に当たる場合は、割増賃金の要否も確認します。

一方、賃金を支払えば休憩を与えなくてもよい、ということにはなりません。すでに発生した不足を後から形式的に埋め合わせることはできないため、再発防止策も必要です。

残業が発生する職場での運用を見直す

残業指示と追加休憩をセットで考える

管理者が残業を指示する際、予定される実労働時間を確認する仕組みを設けると、休憩不足を防ぎやすくなります。例えば「45分休憩の社員が8時間を超えて働く見込みなら、追加休憩を調整する」といった確認項目を、現場の運用ルールに盛り込む方法があります。

ただし、追加休憩の取得によって作業終了が遅くなることもあります。残業を認めるか、翌日に仕事を回すか、担当者を交代するかも含めて判断することが現実的です。

就業規則と勤怠システムの設定を点検する

就業規則に通常の休憩時間しか書かれていない場合でも、法定基準を満たす必要があります。残業時の追加休憩を誰が指示し、どのように記録するのかを明確にしておくと、担当者ごとの判断のばらつきを減らせます。

勤怠システムで休憩時間を自動控除している会社では、実際の取得状況と一致するかが重要です。自動控除の設定だけを変更しても、現場で休憩を取れる体制がなければ問題は解決しません。休憩取得の実態、記録方法、賃金計算の3つを一緒に見直します。

シフトのパターンがいくつかある場合も、休憩時間の自動控除設定がきちんとされていない場合もありますので、注意が必要です。

判断に迷う場合は労務管理の専門家に相談を

単発の残業であれば、当日の実労働時間と休憩取得状況を確認し、次回からの対応を決められる場合もあります。一方、残業が頻繁に発生する、休憩の自動控除と実態が異なる、複数の勤務パターンがあるといった職場では、個別対応だけでなく制度や運用全体の整理が有用です。

相談前には、就業規則、労働条件通知書、直近の勤怠記録、シフト表、休憩の運用ルール、給与計算の資料などを用意すると、問題点を具体的に確認しやすくなります。

東京都豊島区の城田社会保険労務士事務所では、中小企業の労務管理や就業規則作成を取り扱っています。残業時の休憩付与や勤怠管理の見直しで判断に迷う場合は、実際の勤務状況を整理したうえで相談することをご検討ください。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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