士業コラム
建設業許可の技術者が退職したら?後任の確認と変更届の進め方

建設業許可の技術者が退職したら?後任の確認と変更届の進め方

建設業許可で届け出ている技術者から退職の申し出があったとき、「資格を持つ社員に交代すればよい」「次の更新までに変更すればよい」と考えていないでしょうか。

営業所に置く技術者は、許可を取得するときだけでなく、取得後も必要な存在です。後任を決める際には、担当する業種の資格・経験に加え、勤務の実態や交代する日付も確認しなければなりません。

退職が決まったら、まず現在の届出内容と後任候補を照合し、要件が途切れないよう準備することが大切です。この記事では、北海道知事許可を受けている建設業者を主に想定し、確認の順序と変更届の注意点を解説します。

営業所の技術者は、許可の維持にも必要です

建設業許可では、営業所ごとに、許可を受ける業種に対応した資格や経験を持つ技術者を専任で置く必要があります。従来の「専任技術者」は、現在、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼ばれ、両者をまとめて「営業所技術者等」といいます。

この人が退職し、要件を満たす後任がいなければ、関係する業種について許可の維持に問題が生じます。許可通知書に有効期限が残っていても、それだけで安心はできません。

また、現場に配置する主任技術者・監理技術者とは、制度上の役割が異なります。営業所技術者等と現場の技術者を兼ねられる制度もありますが、一定の条件があります。「現場を任せている社員だから、営業所の後任にもできる」と一律には判断しないでください。

まずは申請書の控えや直近の変更届を確認し、退職する人が、どの営業所で、どの業種を担当しているのかを把握しましょう。日常の役職名だけでは、許可上の担当範囲は分かりません。

後任候補は、業種・資格・勤務実態を確認しましょう

資格の名称だけでなく、担当できる業種を照合します

後任候補に国家資格があっても、現在の許可業種をすべて担当できるとは限りません。資格の種類や区分と、許可を維持したい業種を一つずつ照合します。一般建設業と特定建設業でも要件が異なるため、前任者と同じ役職に就けるだけでは足りません。

さらに、営業所技術者としての資格の数がとても多く、また、資格を持っているだけで営業所技術者の資格を満たすものと、資格プラス実務経験年数が必要なものがありますので注意が必要です。これは手引きの中に数ページにわたって表が掲載されていますのでよく確認しなければなりません。ご不明な場合は、管轄の振興局建設指導課などに相談するか、専門家への相談をお勧めします。

例えば、前任者が複数の業種を担当している一方、後任候補の資格では、そのうち一部の業種しか担当できない場合があります。この場合は、別の適格者を組み合わせて配置できるかなどを検討する必要があります。

資格証明書は、本人の申告だけで判断せず、写しを取り寄せて確認しましょう。氏名変更がある場合や、資格と実務経験を組み合わせる場合には、追加の資料が必要になることもあります。

実務経験を使って要件を満たす場合は、「長年働いている」という説明だけでは足りません。対象業種の工事に、いつからいつまで、どのように関わっていたのかを整理し、証明に必要な資料が残っているかを確認します。

必要な経験年数や証明方法は、学歴、資格、業種などによって変わります。一律に「資格がなければ必ず10年」と考えず、適用できる要件を確認してください。以前の勤務先での経験を使う場合は、証明への協力や資料の確保に時間がかかることもあります。

つまり、建設業許可において営業所技術者の実務経験年数10年を証明する書類や資料を収集するのがもっとも困難なミッションの一つだと考えて差支えありません。専門家に依頼しても割増料金の対象となる確率が高い業務です。ですので前述のとおり安易に10年で、と考えるのは危険とも言えます。

さらに、後任がその営業所で専任として勤務できるかも確認します。雇用関係だけでなく、実際の勤務状況や、他社・他営業所での役割などを整理することが必要です。資格を借りるだけの名義上の配置では、要件を満たしません。

当事務所では、建設業許可の申請に加え、技術者の実務経験の証明についてもご相談を受けています。経験を使うことを検討している方は、資料をすべて集め終えてからではなく、どの経歴を確認する必要があるのかを整理する段階でご相談いただけます。

退職日と交代日を整理し、届出の期限を確認します

後任の要件が確認できたら、前任者の退職日と後任者が担当する日を整理します。書類を提出する日だけでなく、実際に要件を満たす人が配置されているかが重要です。書類上の日付だけを合わせることはできません。

退職前に有給休暇の取得を予定している場合や、後任が別の会社から転職してくる場合は、雇用と勤務の実態を踏まえた確認が必要です。担当者が不在となる期間を生じさせないよう、早めに許可行政庁へ相談しましょう。

北海道の案内では、営業所の技術者の変更や、技術者を欠いた場合の届出は、事実発生後2週間以内の事項として示されています。一方、変更届出書のうち様式第22号の2については、30日以内とする注記があります。

そのため、「変更届は全部30日以内」「交代なら書類は全部2週間以内」とひとまとめにせず、変更の内容と提出する様式ごとに期限を確認することが大切です。期限まで待つのではなく、退職予定が分かった時点で必要書類を調べておくと、準備の遅れを減らせます。

なお、届出期限は、後任がいなくてもその期間は許可要件を満たしていると扱われる猶予期間ではありません。すでに技術者が不在となっている場合は、後任探しだけを続けず、速やかに許可行政庁へ事実関係を伝えてください。

後任が見つからないときは、契約と許可業種も確認します

適格な後任がいない場合は、要件を欠いたことの届出や、関係する業種の廃業など、必要な対応を個別に確認します。新たな人を採用すれば過去の不在期間も解消できる、とは考えないでください。

一人の技術者が複数業種を担当していた場合や、複数の営業所がある場合は、会社全体への影響を整理します。どの業種・営業所の体制が維持でき、どこに要件の不足があるのかを分けて確認する必要があります。

例えば、土木工事と舗装工事を担当していた人が退職し、後任候補が片方の業種の要件しか満たしていないとします。このときは、担当できる業種が残るからといって、従来どおりの許可内容で営業を続けられるとは限りません。ほかの技術者の配置状況も含めて、許可の扱いを確認します。

受注済みの工事がある場合は、契約日、工事の種類、施工の進み具合などを整理してください。既存契約の工事を続けられるかと、新しい契約を締結できるかは、分けて確認する必要があります。「退職したので全工事を直ちに中止」「契約済みなら何も確認せず続けてよい」のいずれも、自己判断は避けましょう。

相談するときは、現在の許可と後任の資料をそろえましょう

相談の際は、現在の許可通知書、許可申請書と変更届の控え、前任者の担当業種、退職予定日、後任候補の資格証明書などを準備すると確認が進めやすくなります。実務経験を使う予定なら、職歴や工事内容が分かる手元の資料も役立ちます。

書類の種類や後任の要件が明確で、提出先の案内に沿って準備できる場合は、自社で届出を行う方法もあります。一方、複数業種に影響する場合、実務経験の証明が必要な場合、交代まで時間がない場合は、行政書士に相談することで、確認すべき事項と手続きの順序を整理しやすくなります。

当事務所では、地元の建設業者を中心に、新規・更新の許可申請や、決算報告、経営事項審査、入札資格審査申請を支援しています。技術者の変更についてご相談いただく際も、現在の許可内容や今後の申請予定をお伝えいただくことで、関連して確認したい事項を整理しやすくなります。

ご相談では、お話を丁寧に伺い、対応の進め方をご提案します。初回相談は60分無料で、正式なご依頼の前にお見積りをご案内しています。必要な支援の範囲や費用を確認してから、ご依頼を検討していただけます。

技術者の退職への対応は、後任の名前を届け出るだけで終わるとは限りません。上富良野町で建設業を営む方も、退職予定が分かったら、まず担当業種・後任の要件・交代日を確認しましょう。必要な資料や進め方に迷う場合は、手元の申請書の控えをもとにご相談ください。

最後になりますが、ここまで読んでくださった方は、建設業において営業所技術者がいかに大切な存在であるかわかっていただけたと思います。その企業にとって技術者は「宝」といっても良いでしょう。ただ資格がある者を後から雇い、後任に据えればよいと安易に考えることなく、企業としての人材育成なども含めた人事管理なども大切になってきます。私は建設業を応援する行政書士として微力ながら業界の発展にお役に立てるよう今後も情報発信をしていきたいと思います。

対応エリア
上富良野町、中富良野町、富良野市、美瑛町、旭川市、芦別市、赤平市、滝川市など

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士加藤隆行事務所までお問い合わせください。

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