士業コラム
個人事業を法人化したら建設業許可はどうなる?承継の手続きと受注前の準備

個人事業を法人化したら建設業許可はどうなる?承継の手続きと受注前の準備

「個人で建設業許可を持っているので、会社をつくってもそのまま使えるだろう」。法人化を考えるとき、こうした思い込みには注意が必要です。代表者や工事の内容が同じでも、個人事業主と法人は別の事業者です。

法人名義で許可が必要な工事を請け負うには、許可に関する手続きを別に進めなければなりません。事前に認可を受けて建設業者としての地位を引き継ぐ方法もあります。北海道知事許可を受けた個人事業主に向けて、会社設立を決める前から整理したい準備を解説します。

法人化は、建設業許可の名前を変えるだけでは済みません

個人事業の屋号を変更することと、株式会社や合同会社を設立して事業を移すことは異なります。法人成りでは、事業の主体が個人から法人へ変わります。そのため、商号の変更届を出すだけで、個人の許可を法人の許可に変えることはできません。

会社の設立登記が完了しても、それだけで法人が建設業許可を得たことにはなりません。名刺や見積書を法人名に変える準備と併せて、いつから法人名義で契約できるかを確認する必要があります。

特に気を付けたいのは、工事の着工日だけを見て日程を決めることです。許可が必要な工事では、法人が請負契約を結ぶ時点の許可の状態を確認します。「工事が始まるまでに手続きを終えればよい」と考えて、先に法人名義で契約することは避けましょう。

まずは、現在の許可通知書と申請書の控えを取り出し、許可を受けている人、業種、一般・特定の区分、有効期限を確認してください。法人化の準備は、この現在地を把握することから始まります。

事前の認可で、建設業者としての地位を引き継ぐ方法があります

建設業法には、事業の譲渡・譲受けなどについて、あらかじめ認可を受けることで、建設業者としての地位を承継できる制度があります。個人事業から法人へ事業を移す法人成りも、検討対象になります。

この方法では、必要な要件を満たし、事業を引き継ぐ前に認可を受けることが重要です。申請を提出したことと、認可を受けたことは同じではありません。事業を移した後で、当然にさかのぼって承継できる制度ではないため、予定日を決める段階から申請先に相談しましょう。

承継は、許可証や許可番号だけを譲る手続きでもありません。許可に係る建設業の全部を引き継ぐことが基本となり、一部の業種だけを自由に選んで移せるとは限りません。複数の許可業種がある場合は、今後扱う工事と、引き継ぐ事業の範囲を整理します。

一方、個人の許可について廃業の届出を行い、法人で新規許可を取得する進め方もあります。ただし、法人が許可を得るまで、法人名義では許可を必要とする工事を請け負えない期間が生じ得ます。どちらの方法が合うかは、現在の事業、法人の体制、契約予定から検討する必要があります。

廃業手続から法人で新規許可を得る方法では、前述の工事を請け負えない空白期間が約1~2か月ありますので、そちらも考慮に入れて進める必要があります。なお、請負金額500万円未満の工事に関しては、この空白期間でも請け負うことは可能です。

個人の許可について先に廃業の手続きを進めると、承継を前提にしていた計画の見直しが必要になることもあります。税務上の個人事業の廃業届と、建設業法上の廃業届も別の手続きとして整理してください。

同じ人が働き続ける場合も、法人の許可要件を確認します

承継の認可を利用する場合も、引継ぎ先の法人が許可要件を満たす必要があります。「個人で許可を持っていたから、法人の審査では何も確認されない」ということではありません。

例えば、経営を管理する体制については、誰が法人の常勤役員等として要件を満たすかを確認します。個人事業の経営経験を持つ人が法人の役員になる予定でも、役員としての位置付けと、実際の勤務の状況を整理する必要があります。

営業所で技術面を担う営業所技術者等についても、許可業種に対応する資格・経験と、法人での配置を確かめます。本人は引き続き働くつもりでも、法人化と同時に営業所を移したり、担当する業種を変えたりする場合は、変更内容を併せて伝えましょう。

財産的基礎や社会保険の加入状況なども、法人として確認します。個人事業で使っていた資料を、そのまま法人の資料として扱えるとは限りません。どの時点の、誰の資料で要件を説明するかを確認することが大切です。

法人化と同時に、代表者の交代、技術者の退職、新たな営業所の開設を予定している場合は、予定をまとめて相談してください。一つずつ別々に検討すると、会社設立の計画と許可要件が合わなくなることがあります。

会社の設立日、承継日、法人での契約予定日を分けて考えます

日程を整理するときは、会社を設立する日、個人から法人へ事業を引き継ぐ日、法人名義で新しい工事を契約したい日を、いったん分けて書き出しましょう。これらを最初からすべて同じ日に決めると、認可の審査や資料の準備に必要な時間を確保できないことがあります。

例えば、説明用の例として、個人で内装仕上工事業の許可を持つ人が、春から法人で受注したいと考えている場合を想定します。取引先からは、春の工事について、その数週間前に法人名義の契約書を出してほしいと言われています。

この場合、確認するのは春の着工日だけではありません。その前の契約予定日までに、法人がどのような根拠で許可の必要な工事を請け負えるのかを確認します。法人設立や認可の準備が間に合わないなら、取引先への説明や契約時期の調整も検討事項になります。

すでに個人名義で契約している工事についても、契約書を法人名に差し替えれば済むとは限りません。工事ごとに契約者、施工の進み具合、請求・入金の予定を整理し、契約上必要な対応を取引先と確認してください。建設業者としての地位の承継と、個々の契約の取扱いは分けて確かめます。

当事務所では、許認可申請は時間に余裕を持って進めるようご案内しています。法人で契約したい日が決まっている場合ほど、直前に書類作成だけを急ぐのではなく、計画の段階から必要な手続きと日程を確認することが大切です。

相談前には、現在の許可と法人化の計画を並べて準備しましょう

最初の相談には、許可通知書、直近の申請書・変更届の控え、決算報告の提出状況が分かるものを用意すると、現在の許可と届出内容を確認しやすくなります。役員や営業所の変更があれば、その経緯も整理してください。

法人については、設立済みか、これから設立するのかを伝えます。予定する役員、営業所、技術者、移したい事業、法人名義での契約予定を書き添えましょう。これらは相談のための基礎資料であり、正式な申請書類のすべてではありません。未定の事項は、未定であることが分かれば構いません。

当事務所では、建設業の新規・更新の許可申請に加え、決算報告、経営事項審査、入札資格審査申請を取り扱っています。法人化に際して相談するときは、公共工事への参加予定や、現在進めている手続きもお聞かせください。許可だけでなく、今後の受注に関係する確認事項を整理する手掛かりになります。

ただし、建設業許可の手続きを進めれば、会社設立登記、税務の届出、社会保険の手続きまで自動的に終わるわけではありません。必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士などに確認し、誰が何を担当するかを決めておきましょう。

法人化を決める前から、許可の引継ぎを相談できます

制度と必要資料を理解し、申請先との確認や日程管理を行える場合は、ご自身で手続きを進めることも可能です。一方、事前認可と新規申請のどちらを選ぶか迷う、法人の体制がまだ決まらない、契約予定が迫っている場合は、早めに行政書士へ相談すると準備の順序を整理できます。

当事務所では、初回60分の無料相談とオンライン相談をご案内しています。事業の現状や希望を伺い、見積りを確認してから依頼を検討いただく流れです。承継認可について依頼したい場合は、具体的な対応範囲と費用を個別に確認してください。

上富良野町や富良野地方で建設業の法人化を検討している方は、会社の設立日だけでなく、「法人としていつ、どの工事を契約したいか」を整理してみましょう。事業を移す前から許可の扱いを確認することが、受注計画に合った法人化の準備につながります。

対応エリア
上富良野町、中富良野町、富良野市、美瑛町、旭川市、芦別市、赤平市、滝川市など

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士加藤隆行事務所までお問い合わせください。

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