士業コラム
建設業許可の決算変更届とは?税務申告との違いと毎年の準備を解説

建設業許可の決算変更届とは?税務申告との違いと毎年の準備を解説

「税理士に決算を頼んでいるので、建設業の届出も済んでいるはず」「今年は大きな工事をしていないから、報告は不要だろう」。建設業許可を取得した後、このように考えていませんか。

建設業の決算変更届は、税務署などへの税務申告とは別の手続きです。許可の更新年だけでなく、毎事業年度の終了後に対応する必要があります。北海道知事許可を受けている事業者に向けて、届出の基本と、工事・会計資料の整理の進め方を解説します。

決算変更届は、税務申告とは別に毎年必要です

決算変更届は、事業年度が終わった後、工事実績や財務内容などを許可行政庁に届け出る手続きです。「決算報告」「事業年度終了届」などと呼ばれることもあり、北海道では決算報告書として案内されています。

実は、建設業許可を新規で取得した際に、許可証と一緒に「建設業決算を受けましょう」という内容の案内が同封されています。特に新規許可業者様はそのような書類にも目を通しておく必要があります。

北海道の案内では、事業年度終了後4か月以内に提出することとされています。例えば、3月31日を決算日とする法人なら、原則として7月31日までが提出期限になります。税務申告の期限や許可の有効期限とは分けて管理しましょう。

税理士に税務申告を委託している業者様に関する注意事項として、税理士が税務申告を終えて、その書類を委託業者様に返付されるまでにおおむね事業年度終了から2~3か月ほどかかることが多いです。その後、行政書士に決算報告を依頼すると、すぐに事業年度終了から4か月が経過してしまいます。従いまして、税務申告の書類が到達しましたら、速やかに行政書士に決算報告を依頼することをお勧めします。

税務申告は税金を計算して申告する手続きであり、建設業の決算報告は許可に関する届出です。税理士へ申告を依頼していても、建設業の届出まで依頼内容に含まれているとは限りません。「誰が、どこへ、何を提出するか」を確認することが大切です。

また、決算変更届という名前でも、決算期を変更した場合だけに必要なものではありません。許可を受けている間は、毎年度の対応が必要です。工事実績がない年度や赤字の年度であっても、それだけを理由に届出を省略することはできません。実績がない場合の記載方法も、最新の様式と提出先の案内で確かめます。

必要書類は、工事実績と財務内容を分けてそろえます

準備の中心となるのは、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業法の様式に沿った財務諸表などです。北海道知事許可では、事業税の納税証明書も確認する必要があります。

ただし、全事業者がまったく同じ書類を提出するわけではありません。法人と個人では財務諸表の様式が異なり、法人の形態や規模によっても事業報告書、附属明細表などの要否が変わります。前年の控えは参考になりますが、そのまま日付と数字を差し替えるだけで済ませないようにしましょう。

従業員数などの変更に伴い、併せて必要になる書類もあります。一方、役員や営業所、許可要件を担う人の変更などは、それぞれ別の届出期限があるため、毎年の決算報告まで待ってよいとは限りません。決算の準備中に変更が見つかった場合は、変更した日と内容を分けて確認します。

最初に、前年度の決算報告の控え、今回の決算書、工事台帳、契約書や注文書などを集めます。必要な証明書を先に全部取得するよりも、対象年度と不足資料を整理してから、最新の提出書類一覧に照らす方が、取り違えを防ぎやすくなります。

工事経歴書は、請求書を並べる前に内容を確認します

工事経歴書を作る際は、工事名、注文者、施工場所、工期、請負代金、元請・下請の区分など、様式に必要な情報を確認します。請求書に金額しか記載されていない場合は、それだけでは工事の内容や工期が分からないことがあります。

工事は業種ごとに整理するため、社内で使っている名称と建設業法上の業種区分が一致するかも確認します。例えば、請求書に「改修工事一式」と書かれていても、それだけで建築一式工事に分類できるわけではありません。見積書の内訳や契約内容に戻り、何を完成させた工事なのかを把握します。

また、契約した年度、完成した年度、代金を受け取った年度がずれる工事にも注意が必要です。年度末をまたぐ工事については、入金日だけを見て年度を決めず、工事の進捗や完成時期と、決算上の処理を照合します。前年度の資料に載っている工事を、理由なく当年度にも重複して計上しないことも大切です。

工事経歴書の記載対象や並べ方、金額の扱いは、経営事項審査を受けるかどうかによって確認事項が変わります。インターネット上の記載例を使うときは、自社と同じ前提の例かを確かめてください。

例えば、塗装工事と防水工事を行う会社が、社内では両方を「塗装関係」として集計していたとします。これは説明用の仮の例です。この場合、売上総額が分かっていても、届出に必要な業種別の内訳は別途整理しなければなりません。工事の目的や施工内容を確認できる資料があれば、区分を検討しやすくなります。

また、工事経歴書の記載要領の一般的な取扱いとしては、請負金額上位10件の工事名を記載します。10件に達する前に総請負金額の70%を超える場合はその工事の分まで記載します。そのほかの工事については「その他小工事〇〇件」と処理して差し支えありません。(軽微な工事かそうでないかによって取扱いが異なりますので細部はご相談ください。)

さらに、経営事項審査を受ける業者様に関しましては、工事経経歴書に記載した工事の業種ごとに請負金額上位3つ以上の工事に関する契約書・注文書等の写しが必要になりますので、そういった意味でも前述のとおり工事の目的や施工内容を確認できるようにしておくことが必要になります。

当事務所では、建設業の決算報告に加え、経営状況分析や経営事項審査も取り扱っています。公共工事への参入を検討している場合は、決算報告だけでなく、その後に予定する手続きも最初にお伝えください。目的に応じて確認する資料や準備の順序を考えることが重要です。

財務諸表は、税務用の決算書をそのまま添付して終わりではありません

税務申告に使った決算書は重要な基礎資料ですが、建設業の届出では所定の様式に整理します。会計上の科目を建設業の科目へ対応させ、建設工事による収益と、建設業以外の事業による収益を分けるなどの確認が必要です。

例えば、工事だけでなく商品の販売も行っている場合、全売上を完成工事高として扱ってよいかを確認します。また、未完成の工事に関する支出や受取金がある場合は、その内容がどの科目に反映されているかを整理します。名称だけで機械的に転記すると、工事実績と財務諸表の数字が合わなくなることがあります。

金額が合わないときは、数字を合わせるために書き換えるのではなく、対象年度、業種区分、完成・未完成の扱い、税込・税抜など、差が生じた理由を順に確かめます。元の帳簿や決算内容について確認が必要なら、税理士など会計を担当する専門家とも情報を共有しましょう。

事業税の納税証明書も、税務署で取得する別の税目の証明書と混同しないようにします。北海道の提出先の案内に従い、対象年度、税目、証明する内容を確認してから請求すると、取得し直す手間を減らせます。また、委任いただければ当事務所で納税証明書の取得代理もいたしますので、お気軽にご相談ください。

未提出に気付いたら、年度ごとの提出状況から確認します

「何年分か出していないかもしれない」と気付いたら、まず、届出の控えや電子申請の記録を年度ごとに確認します。控えが見つからないことと、実際に提出していないことは同じではありません。過去に依頼した専門家や提出先に確認できるかも検討します。

未提出が分かった場合は、今年度分だけを出して済ませず、未提出の対象年度と、各年度の決算書・工事資料の有無を整理します。複数年度の資料が混在しているときは、年度別のフォルダーを作り、そろっているものと不足しているものを分けましょう。提出期限を過ぎている場合の対応は、管轄窓口へ早めに確認します。

許可の更新が近い場合は、満了日も併せて伝えます。毎年の決算報告は、更新申請とは別の義務です。「更新時にまとめて処理すればよい」と考えて放置すると、更新準備と過年度資料の収集が重なり、確認に時間がかかります。

書類や提出履歴が明確で、記載方法を理解している場合は、自社で手続きを進めることも可能です。一方、工事の業種区分が曖昧、兼業の売上がある、過年度分が未提出、経営事項審査も予定しているといった場合は、行政書士に相談すると、確認事項と作業の順序を整理しやすくなります。

毎年の届出は、工事中からの記録で準備しやすくなります

決算変更届の準備を決算後にすべて始めると、現場担当者への確認や古い書類の捜索に時間を取られます。日頃から工事ごとに契約関係の資料をまとめ、業種、元請・下請、工期、金額などを記録しておくことが、毎年の負担軽減につながります。

当事務所は、地元の建設業者を中心に、新規・更新の許可申請から決算報告まで支援しています。相談者のお話を丁寧に伺い、状況を整理することを大切にしていますので、資料がそろっていない場合も、何が不足しているかを含めてお伝えください。

また、関与先の事業主様に関しましては、決算時期・許可満了日などはこちらで一元管理しており、時期が来ますとこちらからご案内いたしますので、提出忘れのご心配はありません。

初回60分の無料相談やオンライン相談にも対応し、相談後に見積りを確認してから依頼を検討できます。上富良野町や富良野地方で毎年の届出に不安がある方は、決算日、過去の提出状況、手元の資料を整理して、余裕を持った準備につなげましょう。

対応エリア
上富良野町、中富良野町、富良野市、美瑛町、旭川市、芦別市、赤平市、滝川市など

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士加藤隆行事務所までお問い合わせください。

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