士業コラム
建設業許可は資本金500万円未満でも取れる?財産的基礎と証明書の準備

建設業許可は資本金500万円未満でも取れる?財産的基礎と証明書の準備

「資本金が300万円なので、建設業許可は取れないのではないか」「申請のために、先に増資をしたほうがよいのか」。初めて許可を検討するとき、お金に関する要件で迷うことがあります。

一般建設業の許可では、資本金が500万円未満という理由だけで申請を諦める必要はありません。確認するのは、工事の請負契約を履行できる財産的基礎や金銭的信用があるかどうかです。北海道知事許可を検討する方に向けて、資本金と自己資本の違い、証明資料の選び方、準備の順序を解説します。

「資本金500万円以上」が一律の条件ではありません

一般建設業の財産的基礎については、自己資本が500万円以上あること、500万円以上の資金調達能力があること、申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があることの、いずれかを満たす必要があります。初めて許可を取る方は、主に自己資本か資金調達能力を確認します。

三つの条件をすべて満たすという意味ではありません。まずは、自社がどの方法で要件を説明できるかを整理しましょう。資本金が少ないからといって、直ちに増資の手続きが必要と決まるわけではありません。

ここで扱うのは一般建設業の許可です。特定建設業は財産面の基準が異なり、一般建設業と同じ説明をそのまま当てはめることはできません。大きな工事を受注する予定がある場合も、請負金額だけで一般・特定を決めず、元請として締結する下請契約などを含めて確認します。

また、財産面の条件を満たしても、それだけで許可が受けられるわけではありません。経営を管理する体制、営業所技術者等の資格・経験、適切な社会保険への加入など、ほかの要件も並行して確認する必要があります。

資本金と自己資本は、同じ金額とは限りません

法人の場合、自己資本は貸借対照表の「純資産合計」で確認します。会社設立時などに出資された資本金の数字だけを見るのではなく、利益や損失が反映された純資産の額を確かめることが大切です。

例えば、資本金300万円の会社で、利益の蓄積などにより直前の決算の純資産合計が600万円になっているとします。これは考え方を説明するための架空の例ですが、資本金が500万円未満でも、自己資本の基準を満たすことが考えられます。

反対に、資本金が500万円でも、損失によって純資産合計が300万円になっていれば、資本金の額だけでは自己資本500万円以上とは説明できません。この場合は、資金調達能力による確認など、別の方法を検討します。

既存の企業では原則として申請直前の決算期の財務諸表、新しく設立した企業では創業時の財務諸表で判断します。決算後に売上が増えたことや、現在の通帳残高が多いことを、そのまま直前決算の純資産に置き換えることはできません。

個人事業主も一般建設業の許可を申請できます。ただし、自己資本の計算は法人の純資産合計と同じではなく、期首資本金、事業主借、事業主貸、事業主利益などを用います。申告書や青色申告決算書など、手元の資料から確認を始め、法人向けの計算をそのまま使わないようにしましょう。

自己資本が足りないときは、資金調達能力を確認します

自己資本が500万円未満であっても、500万円以上の資金を調達できる能力が認められれば、一般建設業の財産面の要件を満たせる可能性があります。自己資本と資金調達能力は、別の確認方法です。

北海道の手引きでは、取引金融機関の融資証明書や預金残高証明書等による確認が示されています。また、申請者名義の所有不動産について、500万円以上の固定資産評価証明書による方法も記載されています。預金が不足しているという事情だけで結論を出さず、どの資料で確認できるかを検討しましょう。

ただし、不動産を持っていれば必ず認められると考えるのは適切ではありません。申請者の名義、評価額、権利関係など、実際に提出する資料と審査上の取扱いを確認してください。売買時の価格や自分で考えた相場を、そのまま証明額として扱うこともできません。

法人で申請する場合、会社と代表者個人は別の申請主体です。社長個人に預金や不動産があっても、それを会社の財産であるかのように扱ってはいけません。誰の名義の財産なのか、どの申請者について証明するのかを明確にします。

例えば、資本金300万円、直前決算の純資産合計が350万円の会社に、会社名義の預金が600万円あるとします。この架空の例では、純資産による説明が難しくても、預金残高証明書を使う方法を検討できます。ただし、ほかの許可要件や証明書の条件も含めた確認が必要です。

残高証明書は、申請の予定が見えてから取得しましょう

証明書は、早く集めればよいとは限りません。北海道の手引きでは、資金調達能力を確認する金融機関の証明書について、申請日前の30日以内に発行されたものとされています。

例えば、預金残高証明書を取得した後に、営業所技術者の経験資料が見つからず、申請が数か月先へ延びたとします。この場合、先に取得した証明書をそのまま使えず、取り直しが必要になることがあります。まず、申請全体の準備状況を把握することが大切です。

実際の準備では、直前の決算書等で自己資本を確認し、足りなければ資金調達能力の証明方法を検討します。同時に、人や営業所に関する要件、経験の確認資料を整理し、提出予定が具体的になってから証明書の取得時期を調整すると、無駄を減らせます。

金融機関に依頼するときは、発行にかかる日数、証明する名義、残高の基準日、発行日などを確認してください。「通帳に500万円あると分かるから十分」と自己判断せず、申請先が求める証明資料に合わせる必要があります。

また、証明書が取れることと、日々の資金繰りに余裕があることは別の問題です。材料代、外注費、人件費などの支払予定も整理し、許可申請の準備と事業の運転資金を一緒に考えましょう。実態と異なる説明や書類で要件を満たしたように見せることは避けてください。

実務上は、法人ですと自己資本額から証明する機会が多いですが、前年たまたま負債が多く自己資本額で500万円確保できない場合や、個人事業主の方は預金の残高証明書で証明するケースが多いです。

前述のとおり残高証明書は、取得後30日以内に許可申請を提出しなくてはならないので、特に法務局や役所から取得する書類や納税証明書などは先に取得しておくことをお勧めします。(法務局から取得する「登記されていないことの証明書」は郵送取得する場合は東京法務局から取得しなくてはならないため、北海道からだと、速達等を利用しない場合は到達までに2週間近く要する場合があるので、特に注意が必要です。)

相談では、決算書と申請全体の予定を一緒に確認します

資金面の判断に迷ったら、まずは直前の決算書や申告書、会社設立時の資料、現在の預金状況が分かる資料など、手元にあるものを整理してください。最初の相談に向けて、すべての証明書を取得しておく必要はありません。

行政書士へ相談するメリットは、自社がどの基準で説明できるか、どの資料が不足しているかを確認し、ほかの許可要件と合わせて準備の順序を考えられることです。資本金だけを見て増資を決めたり、証明書だけ先にそろえたりする前に、全体を確認できます。

当事務所では、地元の建設業者を中心に、新規・更新の建設業許可申請を取り扱っています。お話を丁寧に伺い、課題を整理して提案することを大切にしています。資金面だけでなく、取得したい業種、保有資格、これまでの職歴、契約予定も合わせてお聞かせください。

許認可申請は、時間に余裕を持って進める方針です。元請会社から許可取得を求められている場合も、急ぎの取得を前提にせず、いつまでに何が必要なのかを早めに共有しましょう。許可後の決算報告も取り扱っていますので、取得後の手続きについても相談できます。

資本金の額だけで判断せず、証明方法から整理しましょう

一般建設業の許可を考えるときは、「資本金が500万円あるか」だけで判断しないことが大切です。自己資本で説明できるのか、資金調達能力を確認するのかを分け、必要な資料と取得時期を整理しましょう。

制度と必要書類を理解し、要件を明確に説明できる場合は、最新の手引きに沿って自分で準備することも可能です。一方、純資産が基準を下回る、法人と個人の財産が混在している、設立直後で資料の見方が分からない場合などは、相談によって確認すべき点を明確にできます。

当事務所の相談は完全予約制です。初回60分の無料相談、オンライン相談、予約による土日祝・夜間の相談に対応しています。なお、当事務所で受任できない案件については相談料が発生する取扱いがありますので、予約時にご確認ください。日中は現場に出ている方も、相談方法や日時をご検討いただけます。まずは現在の状況をお伝えいただき、支援内容と見積りを確認したうえで、ご依頼をご検討ください。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士加藤隆行事務所までお問い合わせください。

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