士業コラム
建設業許可の経営経験は何年必要?経管の要件と証明書類の確認ポイント

建設業許可の経営経験は何年必要?経管の要件と証明書類の確認ポイント

「建設の仕事を長く続けていれば、許可の経営経験も満たせるのだろうか」「独立して間もないが、以前の会社での経歴は使えるのか」。建設業許可を検討するとき、経営経験の考え方で迷う方もいるのではないでしょうか。

経営に関する要件では、工事に携わった年数だけでなく、どの立場で、何を管理し、その期間をどの資料で示せるかが重要です。北海道知事許可を検討する方に向けて、いわゆる「経管」の基本と、相談前に整理したい事項を解説します。

「建設業で働いた経験」と「経営経験」は分けて考えます

建設業許可には、建設業の経営業務を適正に管理できる体制が必要です。その中心となるのが「経営業務の管理責任者等」で、一般に「経管」と呼ばれています。ここでは、工事の受注や資金の管理、人員の配置など、事業の経営に関わる経験が問題になります。

代表的な要件は、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持つことです。法人では常勤の役員のうち1人、個人事業では本人または支配人のうち1人について、所定の基準を満たすか確認します。

ただし、「現場で5年間働いた」「職長として作業員をまとめていた」という事情だけでは、この経営経験に当たると判断できません。施工上の指導や工程管理を行う立場と、事業の経営業務を管理する立場は、確認する内容が異なるためです。

また、一般建設業の営業所に置く「営業所技術者」の資格・実務経験も別の要件です。技術資格があるから経管の確認は不要、あるいは経営経験があるから技術者の要件も満たす、とは考えないようにしましょう。

5年以上という年数だけで、申請の可否は決まりません

まずは、経験した立場と期間を確認します

個人で建設工事を請け負ってきた方は、事業主として経営していた期間を整理します。会社で経験を積んだ方は、役員として在籍していた期間と、その会社が建設業を営んでいたことを確認する必要があります。会社の設立から5年たっていても、自分が役員に就任した時期が後であれば、同じ期間として扱えるとは限りません。

例えば、会社員として工事に8年間携わり、その後に独立して2年が経過した場合、単純に「合計10年の経営経験がある」とは説明できません。会社員の期間にどのような地位・権限で仕事をしていたかを分け、独立後の事業主としての経験と混同しないことが大切です。

5年の経営経験以外にも、確認すべき基準があります

制度には、経営業務を執行する権限の委任を受けた、経営業務の管理責任者に準ずる地位での5年以上の経験や、準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した6年以上の経験などの基準もあります。また、一定の役員等の経験を持つ常勤役員等と、その人を直接補佐する人を配置して満たす仕組みも設けられています。

ただし、肩書が「部長」「専務」「後継者」だったというだけで該当するわけではありません。実際の権限、担当業務、社内での位置付け、経験期間などの確認が必要で、直接補佐する人にも所定の経験が求められます。役員経験が短いから必ず申請できないとも、人を追加すれば必ず申請できるともいえません。

自分の経歴をどの基準で確認するのかによって、集める資料が変わります。年数が足りるかを自己判断する前に、経歴の内容を具体的に整理しましょう。

証明書類は「地位」「建設業の経営」「期間」を結び付けます

申請書の証明欄を記入するだけでは、経営経験の確認は終わりません。記載した内容を裏付ける資料が必要です。北海道の案内では、経験した事業者が建設業許可を受けていたかどうかによっても、確認書類が分かれています。

許可業者での経験では、許可通知書、許可申請書や変更届出書などが確認資料になります。会社が許可を持っていたという事実に加え、本人の地位や経験期間を確認できる内容かを見ます。会社名だけ分かる資料を集めても、本人についての説明が不足する場合があります。

許可を受けていない事業者での経験では、商業登記簿や、個人事業主の確定申告書などで地位を確認し、工事請負契約書、または注文書と請書などで建設工事の実績を確認します。許可を持たずに適法に行える軽微な工事を営んできた場合も、許可がなかったという理由だけで経営経験を除外するものではありません。

一方、法人の登記に建設業が目的として記載されているだけでは、その期間に実際に建設業を営んでいたかまでは分かりません。確定申告書が残っていても、工事の内容や期間を確認する資料が必要になることがあります。それぞれの書類で何を示すのかを意識すると、不足を見つけやすくなります。

資料を整理するときは、経験先、立場、開始・終了年月、対応する契約書等を年ごとに照合します。屋号の変更や法人成りがある場合も、その前後の資料を分けておきましょう。資料の必要数や対象期間、写しの扱いは、最新の北海道の手引きと申請窓口の取扱いで確認してください。

古い書類が見つからないときは、過去の申請控えの保管先や、以前の勤務先に確認できる資料があるかを調べます。請求書や入金記録だけで代わりになると決めつけず、残っている資料の種類を伝えて確認することが大切です。実態のない契約書を後から作ったり、記憶だけで経験期間を長く記載したりしてはいけません。

独立・法人成り・事業承継では、過去と現在を分けて整理します

例えば、個人で6年間建設業を営んだ後に会社を設立し、その代表者として新規許可を検討しているとします。これは考え方を説明するための架空の例です。この場合、会社の設立から間もないことだけで結論を出さず、代表者が個人事業主として積んだ経営経験と、その裏付け資料を確認します。

確認の出発点は、個人時代の確定申告書と工事の契約関係資料、現在の法人の役員としての地位などです。ただし、経験を持つことと、現在の申請会社で常勤していることは別の確認事項です。他社での勤務や役員兼務などがある場合は、その状況も隠さず伝えてください。

事業承継でも、先代が長年経営していたという事実だけで、後継者本人の経験まで説明できるわけではありません。先代のもとで後継者が担った業務、地位、権限、期間を確認します。「家業を手伝っていた」という説明を、資料で示せる内容に具体化する必要があります。

許可を受けた後も、経営を管理する体制は維持しなければなりません。経管を担う人の退職や交代を予定している場合は、不在期間を生じさせないため、後任の要件と必要な手続きを事前に確認しましょう。

ご相談をいただいた例としましては、将来息子様に事業承継を考えておられる法人の代表取締役の方に、引退するまでの間に息子様が経営管理の資格を満たしていただく必要がありますので、そこを考慮して役員選任などを行うようにアドバイスさせていただきました。
「引退を検討していても、いきなりやめることはできませんよ。」とお伝えしました。その代表取締役の方は早速、その息子様を会社の専務に置いて、経営・管理について経験を積ませることを実行しました。

相談前は、完璧な書類一式よりも経歴の整理から

相談に向けては、いつ、どの事業者で、どの立場で、何を担当したかを時系列でまとめるところから始められます。確定申告書、登記関係の資料、過去の許可申請の控え、工事の契約関係資料について、手元にあるものと見つからないものを分けておくと、確認を進めやすくなります。

経歴と資料が明確で、該当する基準を理解できている場合は、自分で申請準備を進めることも可能です。一方、会社員・役員・個人事業主の期間が混在する、家業での補佐経験を使いたい、以前の会社の資料が不足しているといった場合は、行政書士に相談すると、確認する基準と資料収集の順序を検討しやすくなります。

当事務所では、地元の建設業者を中心に、新規・更新の建設業許可申請を取り扱っています。お話を伺いながら、これまでの経歴や現在の事業の状況を整理します。申請に向けては、経営経験だけでなく、営業所技術者、財産的基礎、社会保険などの要件もあわせて確認することが必要です。

また、許認可申請は時間に余裕を持って進める方針です。取引先から許可の取得を求められた場合も、希望時期と、資料の準備状況を早めにお知らせください。オンライン相談にも対応していますので、現場の仕事で来所の時間を取りにくい方も、相談方法をご検討いただけます。

経営経験の確認は、単に年数を数える作業ではありません。立場、業務内容、期間、裏付け資料を結び付けて、申請に使える経験を確かめる作業です。すべての書類がそろうのを待たず、まずは経歴と手元の資料を整理し、無理のない申請準備につなげましょう。

対応エリア
上富良野町、中富良野町、富良野市、美瑛町、旭川市、芦別市、赤平市、滝川市など

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士加藤隆行事務所までお問い合わせください。

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