士業コラム
社員が業務中に交通事故を起こしたら?会社の初動と労務対応

社員が業務中に交通事故を起こしたら?会社の初動と労務対応

営業先へ向かっていた社員から「車をぶつけてしまった」と連絡が入ったら、経営者は何を優先すればよいでしょうか。相手にけががあるのか、社員自身は無事なのか、車両をどうするのか。事故の直後は確認事項が重なります。

会社として重要なのは、現場の安全確保と事故処理を先に進め、その後に労災や勤務の扱い、社員への指導を整理することです。事故を起こしたという理由だけで、直ちに社員へ修理代を請求したり、懲戒処分を決めたりすることは避ける必要があります。ここでは、業務中の交通事故について中小企業が確認したい順序を説明します。

事故の連絡を受けたら、最初に安全と通報を確認する

負傷者の救護と警察への報告を優先する

社員から事故の報告を受けた際は、まず本人と相手方にけががないか、二次事故の危険がないかを確認します。負傷者がいれば救急車の要請や可能な救護措置を優先し、車両を安全な場所に停止させるなど危険防止を図ります。人身事故か物損事故かにかかわらず、警察への報告が必要です。

会社が電話口で過失割合を判断したり、相手方とその場で賠償額を約束させたりする必要はありません。社員には警察の指示に従い、相手方の連絡先や車両情報を確認し、事故現場の状況を記録するよう伝えます。社員が動揺している場合には、別の担当者が連絡を引き継ぐ体制も考えましょう。

保険会社への連絡と社内報告を分けて進める

社用車なら加入している自動車保険の契約内容と事故受付窓口を確認し、速やかに連絡します。私有車を業務に使用していた場合は、業務使用の承認状況と保険の使用目的・補償範囲を確認する必要があります。補償されると決めつけず、契約先に照会してください。

社内では、事故の日時、場所、運転者、運転目的、相手方の状況、警察への届出、車両の損傷、今後の連絡先を記録します。事故の責任追及より先に、必要な情報が散逸しないようにすることが大切です。

業務中の事故かどうかを勤務実態から整理する

運転の目的と会社の指示を確認する

営業訪問、配送、取引先への移動など、会社の業務として運転していた場合は、業務中の事故として検討します。ただし、勤務時間帯に起きたという事実だけで、すべての事故が同じ扱いになるわけではありません。私的な寄り道や業務からの逸脱があれば、移動目的や経緯を詳しく確認する必要があります。

確認したいのは、当日の訪問予定、運転を指示した人、出発地と目的地、通常の経路、事故直前の行動です。運転日報、予定表、業務連絡、本人の説明を照合し、分からない点は未確認として残します。通勤中の事故であれば、業務災害ではなく通勤災害の問題となる可能性があります。

事故対応に要した時間とその後の勤務を確認する

事故後に社員が警察への説明、会社への報告、車両の引渡しなどを行う場合、会社の指揮命令下で対応した時間は労働時間として整理する必要があります。事故が起きた時点で勤務を終了したことにするのではなく、実際の対応内容と時刻を確認しましょう。

一方、けがや体調不良で働けなくなった場合は、受診結果や医師の指示を踏まえ、欠勤・休業の扱いを検討します。事故当日以降の賃金、休暇、休業補償などは、事故の原因、労災の該当性、就業規則、本人の状態によって整理が変わります。本人の健康状態を確認せずに運転業務へ戻すことは避けてください。

社員がけがをした場合は労災手続きも確認する

自動車保険と労災保険は別の制度

社員が業務中の交通事故で負傷した場合、労災保険の対象となる可能性があります。相手方の自動車保険があるから労災の確認は不要、ということではありません。労災保険は社員の業務上の負傷等に対する給付制度であり、対人・対物の損害賠償を扱う自動車保険とは目的が異なります。

第三者が関係する事故では「第三者行為災害」として届出等が必要になることがあります。損害賠償と労災給付の調整も関係するため、社員や会社が独断で示談を進める前に、保険会社や労働基準監督署などへ確認することが重要です。

労働者死傷病報告が必要か確認する

労働災害等によって社員が死亡または休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。休業4日以上と4日未満では報告時期や様式の扱いが異なります。2025年1月からは原則として電子申請が義務化されていますが、電子申請が困難な場合の経過措置も設けられています。

事故直後は休業日数が確定しないこともあります。受診結果、休業開始日、復帰見込みを継続して確認し、必要な報告を見落とさないようにします。労災保険の給付請求と労働者死傷病報告は別の手続きである点にも注意してください。

社員への弁償請求や処分は事実確認後に判断する

車の修理代を全額負担させてよいとは限らない

社用車の修理費が発生しても、事故を起こした社員へ当然に全額請求できるわけではありません。社員の過失の程度、運転業務の性質、会社の管理状況、保険の利用可能性などを踏まえて判断する必要があります。賃金から修理代を一方的に差し引くことも避けなければなりません。

相手方への賠償責任と、会社が社員に負担を求められるかは別の問題です。損害額や過失割合に争いがある場合は、保険会社や弁護士などの専門家と確認してください。労務管理の観点では、本人への説明と記録の残し方も重要です。

事故を理由とする懲戒は規程と事情を確認する

交通事故を起こしただけで、直ちに減給や出勤停止を決めるのは適切ではありません。速度超過、酒気帯び運転、運転中の携帯電話使用、報告義務違反などの事情があったかを調べ、就業規則の定めや過去の対応との均衡を確認します。事故の結果だけでなく、行為の内容と会社の安全管理状況を区別して検討してください。

本人の説明を聞かずに処分を決めると、事実誤認や不公平な対応につながりかねません。処分を検討する場合は、客観的な資料、本人の弁明、処分の必要性と相当性を整理します。重大な事故や紛争化した案件では、弁護士との連携も必要になります。

想定例:営業社員が取引先へ向かう途中で追突事故を起こした場合

例えば、営業社員が社用車で取引先に向かう途中、前方車両に追突したとします。相手方にけがの疑いがあり、社員自身も首の痛みを訴えています。会社はまず救護、警察への報告、保険会社への連絡が行われたかを確認し、社員にも受診を促します。

その後、訪問予定と運転経路、事故時刻、勤務記録を整理し、社員の負傷について労災手続きを確認します。相手方との示談や過失割合は保険会社等と協議し、社内では事故の原因と運転管理の問題を検討します。

この例で、会社が事故当日に「修理代は全額本人負担」と通知したり、けがの状態を確かめず翌日の運転を命じたりするのは避けたい対応です。事故処理、労務上の判断、再発防止を分けて進めることで、確認漏れを減らせます。

再発防止と相談のために会社が準備したい資料

事故後は、運転者への注意だけで終わらせず、業務上の移動計画に無理がなかったか、長時間労働や休憩不足がなかったか、社用車の点検・運転許可のルールが機能していたかを確認します。運転前の安全確認、事故時の連絡先、私有車利用の承認方法などを社内で明文化することも考えられます。

社内で事故報告と保険手続きが整理でき、就業規則上の扱いにも疑問がなければ、会社自身で対応を進めることもできます。一方、社員が負傷して休業する、労災と自動車保険の関係が複雑である、処分や損害負担を検討している、事故報告の社内ルールが曖昧である場合は、専門家に相談する意義があります。

相談時には、事故報告書、警察への届出状況、運転日報、勤務記録、雇用契約書、就業規則、社用車の利用規程、保険証券、受診・休業に関する資料を用意してください。事故発生から現在までの時系列を1枚に整理しておくと、確認すべき問題を共有しやすくなります。

城田社会保険労務士事務所では、中小企業の人事・労務相談、労働保険に関する手続き、就業規則の作成・変更などを取り扱っています。業務中の交通事故をきっかけに、社員の勤務管理や社内規程、労災手続きの確認が必要になった経営者の方は、事故の経過と関連資料を整理したうえでご相談ください。相手方との損害賠償交渉など、法律紛争に関わる部分は弁護士等への相談が適切です。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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