士業コラム
社員から生理休暇を求められたら?会社の対応と給与の注意点

社員から生理休暇を求められたら?会社の対応と給与の注意点

社員から「生理痛がひどいので今日は休みたい」と連絡を受けたとき、会社はどのように対応すればよいのでしょうか。急な欠勤で業務の調整が必要になる一方、休暇を認める条件や給与の扱いが分からず、判断に迷う経営者もいるでしょう。

生理休暇は、会社が任意に設ける福利厚生とは異なり、労働基準法に定められた制度です。ただし、休暇中の賃金や申請方法など、会社で整理しておくべき事項もあります。この記事では、中小企業が社員から生理休暇を請求された際の初動から、就業規則・勤怠管理の見直しまで解説します。

生理休暇はどのような場合に認める必要がある?

労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき、使用者はその生理日に就業させてはならないと定めています。つまり、対象となる社員から請求があれば、会社の繁忙や人員不足だけを理由に勤務を求めることはできません。

「生理中なら必ず休める」という制度ではない

法律が対象とするのは、生理による症状のため、現実に就業が著しく困難な場合です。生理中であるという事実だけで一律に休暇が成立するわけではありません。一方、痛みなどの程度には個人差があり、会社が外見や普段の勤務状況だけで軽い症状だと決めつけることも適切ではありません。

申出を受けた際は、まず勤務が難しい状態であることと、必要な休暇の時間帯を確認します。症状の詳細を人前で説明させたり、必要以上に踏み込んだ質問をしたりしない配慮が重要です。

正社員以外からの申請も対象になる

生理休暇は正社員だけの制度ではありません。パートやアルバイト、契約社員なども、法律の要件に該当すれば請求できます。雇用形態や勤続年数を理由に一律に対象外とする運用は避けてください。

当日の申請や診断書の提出にはどう対応する?

急な申し出でも、まず休暇の必要性を確認する

生理に伴う症状は当日になって強くなることもあります。会社の通常の欠勤連絡ルールは案内できますが、事前申請がなかったという理由だけで、法律上認められる生理休暇を拒むことはできません。

例えば、始業前に社員から「午前中は働けない」と連絡があった場合は、午前中の休暇として取り扱い、午後の出勤が可能かどうかは本人の状態を踏まえて確認します。連絡を受けた管理者は、必要な業務の引継ぎや代替要員の調整を別途進めましょう。

原則として医師の診断書は不要

厚生労働省の解釈では、生理日の就業が著しく困難であることについて、原則として特別な証明は必要ありません。特に証明が必要と認められる場合でも、医師の診断書のような厳格な証明を一律に要求することは制度の趣旨に合いません。

毎回の診断書提出を休暇取得の条件にすると、必要なときに利用できない運用になりかねません。申請に疑問がある場合も、まず本人への確認や運用上の問題点の整理から始め、安易に虚偽申請と断定しないことが大切です。

休暇の日数と給与はどう取り扱う?

日数の上限を設けて取得を制限できない

症状の程度や継続期間は人によって異なります。そのため、就業規則に「生理休暇は月1日まで」と定め、その日数を超える請求を一律に認めない扱いはできません。また、生理休暇は1日単位だけでなく、半日や時間単位で請求することも可能です。

例えば、午前中だけ就業が難しく、午後には勤務できる場合、必要な時間の休暇を認める運用が考えられます。会社は申請した時間と実際の勤務時間を分けて記録し、後日の給与計算で混同しないようにします。

有給か無給かは会社の規定を確認する

生理休暇を有給にすることは法律上義務づけられていません。無給とすることもできます。ただし、会社の就業規則や賃金規程、労働契約で有給と定めている場合は、その内容に従う必要があります。

給与計算では、生理休暇として休んだ時間に賃金を支払う規定があるかを先に確認します。無給の規定がある場合でも、月給者の控除方法や時間単位の計算方法が曖昧だと、担当者ごとに扱いが異なるおそれがあります。欠勤控除の計算式、勤怠コード、給与明細への反映方法を統一しておくとよいでしょう。

なお、無給とすること自体は問題ありませんが、生理休暇を取得したことを理由に皆勤手当を一律不支給としたり、賞与査定で著しいペナルティを科したりする行為は、判例上「取得を著しく制限するもの」として違法・無効と判断されるリスクがあります。過度な不利益取扱いにならないよう設計が必要です。

生理休暇と年次有給休暇は別の制度です。本人が年次有給休暇の利用を希望する場合は、その申請を別途適切に扱いますが、会社が本人の意思を確認せず一方的に年休を消化させる運用は避けてください。

職場での申請・勤怠管理をどう整える?

申請先と情報の共有範囲を限定する

小規模な職場では、休暇の理由が他の社員に伝わりやすいことがあります。しかし、休暇取得のために把握した体調に関する情報を、業務調整に必要な範囲を超えて共有する必要はありません。

例えば、直属の上司または人事担当者を申請窓口とし、他の社員には「本日午前は休暇」とだけ伝える方法が考えられます。勤怠システムの閲覧権限や申請書の保管場所も確認し、本人が相談しやすい環境を整えます。

就業規則と実際の運用を一致させる

就業規則を確認するときは、生理休暇の対象、申請方法、賃金の有無、時間単位の取扱い、勤怠記録の方法を点検します。規定が古く、診断書の一律提出や取得日数の上限など、法令の趣旨に合わない条件が残っていないかにも注意が必要です。

規定だけを変更しても、現場の管理職が制度を理解していなければ、申請を断ったり、不必要な説明を求めたりする可能性があります。社内の連絡手順と管理者向けの説明を合わせて整備することが重要です。

判断に迷う場合は何を準備して相談する?

例えば、少人数の店舗で当日の生理休暇の申出があり、代わりの担当者が見つからない場面を考えてみます。この場合も、人手不足だけを理由に法定の休暇を拒むことはできません。まず休暇を必要とする時間を確認し、業務の優先順位を変更するなど、会社側で調整します。

その後、同じような事態に備えて、欠員時の連絡体制や勤怠処理を見直します。社員個人の問題として処理するのではなく、誰が休んでも一定の業務を継続できる体制を検討することが、長期的な労務管理につながります。

相談に際しては、就業規則、賃金規程、勤怠管理の方法、申請時の連絡ルール、実際に判断に迷った場面を整理しておくと、検討すべき点が明確になります。社員の体調については、相談に必要な範囲の情報にとどめましょう。

城田社会保険労務士事務所では、中小企業の人事・労務に関する相談や、就業規則の作成・変更、給与計算に関する業務を取り扱っています。生理休暇の申請対応や賃金の扱い、社内規定と実際の運用に不一致がある場合には、現状を整理したうえで専門家に相談することも有効です。社員が必要な休暇を取得でき、会社も迷わず対応できる仕組みを整えていきましょう。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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