士業コラム
特殊車両の軸重が制限を超えたら?通行許可申請前に確認したいこと

特殊車両の軸重が制限を超えたら?通行許可申請前に確認したいこと

大型トラックやトレーラで重機・機械設備などを運ぶ際、「車両総重量は確認したので問題ない」と考えていないでしょうか。道路法上の重量制限には、車両全体の総重量だけでなく、車軸ごとにかかる「軸重」などの基準もあります。総重量が一定の範囲に収まっていても、荷物の載せ方によって特定の車軸に荷重が集中することがあります。

軸重が一般的制限値を超える場合、運行できるかどうかは特殊車両通行許可などの制度と通行経路を踏まえて確認する必要があります。ここでは軸重の考え方の基本、確認すべき資料、申請前の対応をご紹介します。

車両総重量と軸重は別々に確認する

総重量が基準内でも軸重超過は起こり得る

車両総重量は車両自体の重さに積載物や乗員などを含めた重量です。一方、軸重は一つの車軸を通じて路面にかかる重量を指します。道路法に基づく一般的制限値は、原則として総重量20t、軸重10t、輪荷重5tです。総重量は高速自動車国道や重さ指定道路などでは特例があり25t、単純にすべての道路で20tというわけではありません。

例えば、総重量が基準内でも荷物が後方に偏れば後軸の負担が大きくなる場合があります。総重量だけを合計して「許可不要」と決めるのは適切ではない、ということです。

隣接軸重と輪荷重にも注意する

隣接軸重は隣り合う車軸の軸重の合計で、軸と軸の間隔などにより一般的制限値が18t、19t、20tに分かれます。また、輪荷重は一つの車輪から路面にかかる重量で、原則5tが一般的制限値です。

軸重がそれぞれ10t以下でも、隣接軸重の基準に抵触する可能性があります。車軸の数だけでなく、軸距と各軸の荷重をセットで確認することが重要です。

軸重を確認するために必要な情報

車検証だけで判断しない

車検証は車両の基本情報を確認する出発点ですが、実際に積荷を載せたときの各軸への荷重まで、常に把握できる資料ではありません。車両メーカーの諸元表、車両図、軸距・軸重が分かる資料、架装内容などを確認します。トレーラ連結車では、けん引車と被けん引車の情報を区別し、連結状態で考える必要があります。

車検証に記載された最大積載量と、道路法上その経路を通行できる積載重量は同じ意味ではありません。最大積載量の範囲内なら、どの道路でも通行できるというわけではない点に注意しましょう。

積載物の重量と載せる位置を把握する

重機や設備を運ぶ場合は、積載物の重量、外形寸法、重心位置、荷台上での配置を確認します。積載物の重量が同じでも、前寄りか後ろ寄りかで軸重の配分が変わることがあります。

メーカー資料や積載計画図から計算できる場合もありますが、資料が不足する場合は運送会社、車両メーカー、架装業者などに確認し、必要に応じて実測を検討します。概算値だけで申請数値を決めず、根拠を残すことが大切です。

軸重超過が分かったときの対応手順

まず積載方法や使用車両を再検討する

軸重が一般的制限値を超えそうなときは、申請準備を進めるにあたって、荷物の配置変更、適切な車両の選択、積載方法の見直しで基準内に収められないかどうかを確認します。ただし、積載位置を動かすことで別の軸に負担が移る場合もありますので全体のバランスも考慮します。荷崩れ防止や車両の安定性、道路交通法・道路運送車両法上の規制も別途守る必要があります。

分割できる貨物なら輸送方法の変更も検討できます。一方、分割が難しい機械設備などは、車両の構造や貨物の特殊性を踏まえ、通行許可等の対象になるかを確認します。

次に経路と申請制度を確認する

一般的制限値を超えるからといって、申請すれば必ず通行できるわけではありません。道路の橋梁や構造、車両諸元、経路によって審査結果は変わります。特殊車両通行許可制度のほか、対象車両と経路によっては特殊車両通行確認制度を利用できる場合もあります。

出発地と目的地だけでなく、実際に通る道路を明確にし、橋梁や道路管理者の条件を確認します。許可が必要な場合は、許可を受ける前に一般的制限値を超えた状態で運行してよいわけではありません。

許可条件と実際の運行状態を一致させる

許可が得られた場合も、許可された車両、重量、経路、期間や付された通行条件を守る必要があります。申請時の積載計画と実際の積載状態が異なれば、想定した軸重と食い違う可能性があります。運行担当者と配車担当者の間で、許可内容と積載条件を共有しましょう。

具体例で考える軸重の確認

ここでは、具体例を示します。例えば、ある運送会社が機械設備をトレーラで運搬する計画を立て、総重量は予定経路の基準に収まると考えていました。しかし、積載物の重心が後方にあるため、特定の車軸に荷重が集中する懸念が生じました。

この場合、総重量の数値だけで出発するのではなく、積載計画と車両諸元から各軸重を確認します。基準を超えるなら積載位置や車両の見直しを検討し、それでも超過する場合は車両・貨物の特殊性と通行経路を踏まえて許可等の可否を確認します。実際の許可の可否を、ここに示した条件だけで判断することはできません。

重要なのは「荷物が何tか」だけでなく、「その重さが各車軸にどうかかるか」を確認することです。軸重の根拠が不明なまま申請すると、資料の追加確認や積載計画の再検討が求められるケースもあります。

行政書士への相談前に準備したい資料

特殊車両通行許可申請について相談する際は、車検証、車両諸元表・車両図、各軸の軸重と軸距が分かる資料、積載物の重量・寸法資料、積載位置を示す図、出発地・目的地と予定経路を整理しておくと状況を伝えやすくなります。情報がそろわない場合は、何が未確認かを明示するだけでも、次に確認すべき点が整理できます。

特に、初めて運ぶ重量物、積載状態によって軸重が変わる車両、複数の道路管理者にまたがる運行では、申請の前提となる車両諸元と経路を早めに確認することが重要です。

福岡県八女郡広川町の奥村行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請を取扱業務として案内しています。軸重の確認資料が十分でない場合や、どのように申請準備を進めるか迷う場合は、現在把握している車両・積載物・経路の情報を整理したうえで相談をご検討ください。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、奥村行政書士事務所までお問い合わせください。

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