特殊車両の軸重が制限を超えたら?通行許可申請前に確認したいこと

大型トラックやトレーラで重機・機械設備などを運ぶ際、「車両総重量は確認したので問題ない」と考えていないでしょうか。道路法上の重量制限には、車両全体の総重量だけでなく、車軸ごとにかかる「軸重」などの基準もあります。総重量が一定の範囲に収まっていても、荷物の載せ方によって特定の車軸に荷重が集中することがあります。
軸重が一般的制限値を超える場合、運行できるかどうかは特殊車両通行許可などの制度と通行経路を踏まえて確認する必要があります。ここでは軸重の考え方の基本、確認すべき資料、申請前の対応をご紹介します。
車両総重量と軸重は別々に確認する
総重量が基準内でも軸重超過は起こり得る
車両総重量は車両自体の重さに積載物や乗員などを含めた重量です。一方、軸重は一つの車軸を通じて路面にかかる重量を指します。道路法に基づく一般的制限値は、原則として総重量20t、軸重10t、輪荷重5tです。総重量は高速自動車国道や重さ指定道路などでは特例があり25t、単純にすべての道路で20tというわけではありません。
例えば、総重量が基準内でも荷物が後方に偏れば後軸の負担が大きくなる場合があります。総重量だけを合計して「許可不要」と決めるのは適切ではない、ということです。
隣接軸重と輪荷重にも注意する
隣接軸重は隣り合う車軸の軸重の合計で、軸と軸の間隔などにより一般的制限値が18t、19t、20tに分かれます。また、輪荷重は一つの車輪から路面にかかる重量で、原則5tが一般的制限値です。
軸重がそれぞれ10t以下でも、隣接軸重の基準に抵触する可能性があります。車軸の数だけでなく、軸距と各軸の荷重をセットで確認することが重要です。
軸重を確認するために必要な情報
車検証だけで判断しない
車検証は車両の基本情報を確認する出発点ですが、実際に積荷を載せたときの各軸への荷重まで、常に把握できる資料ではありません。車両メーカーの諸元表、車両図、軸距・軸重が分かる資料、架装内容などを確認します。トレーラ連結車では、けん引車と被けん引車の情報を区別し、連結状態で考える必要があります。
車検証に記載された最大積載量と、道路法上その経路を通行できる積載重量は同じ意味ではありません。最大積載量の範囲内なら、どの道路でも通行できるというわけではない点に注意しましょう。
積載物の重量と載せる位置を把握する
重機や設備を運ぶ場合は、積載物の重量、外形寸法、重心位置、荷台上での配置を確認します。積載物の重量が同じでも、前寄りか後ろ寄りかで軸重の配分が変わることがあります。
メーカー資料や積載計画図から計算できる場合もありますが、資料が不足する場合は運送会社、車両メーカー、架装業者などに確認し、必要に応じて実測を検討します。概算値だけで申請数値を決めず、根拠を残すことが大切です。
軸重超過が分かったときの対応手順
まず積載方法や使用車両を再検討する
軸重が一般的制限値を超えそうなときは、申請準備を進めるにあたって、荷物の配置変更、適切な車両の選択、積載方法の見直しで基準内に収められないかどうかを確認します。ただし、積載位置を動かすことで別の軸に負担が移る場合もありますので全体のバランスも考慮します。荷崩れ防止や車両の安定性、道路交通法・道路運送車両法上の規制も別途守る必要があります。
分割できる貨物なら輸送方法の変更も検討できます。一方、分割が難しい機械設備などは、車両の構造や貨物の特殊性を踏まえ、通行許可等の対象になるかを確認します。
次に経路と申請制度を確認する
一般的制限値を超えるからといって、申請すれば必ず通行できるわけではありません。道路の橋梁や構造、車両諸元、経路によって審査結果は変わります。特殊車両通行許可制度のほか、対象車両と経路によっては特殊車両通行確認制度を利用できる場合もあります。
出発地と目的地だけでなく、実際に通る道路を明確にし、橋梁や道路管理者の条件を確認します。許可が必要な場合は、許可を受ける前に一般的制限値を超えた状態で運行してよいわけではありません。
許可条件と実際の運行状態を一致させる
許可が得られた場合も、許可された車両、重量、経路、期間や付された通行条件を守る必要があります。申請時の積載計画と実際の積載状態が異なれば、想定した軸重と食い違う可能性があります。運行担当者と配車担当者の間で、許可内容と積載条件を共有しましょう。
具体例で考える軸重の確認
ここでは、具体例を示します。例えば、ある運送会社が機械設備をトレーラで運搬する計画を立て、総重量は予定経路の基準に収まると考えていました。しかし、積載物の重心が後方にあるため、特定の車軸に荷重が集中する懸念が生じました。
この場合、総重量の数値だけで出発するのではなく、積載計画と車両諸元から各軸重を確認します。基準を超えるなら積載位置や車両の見直しを検討し、それでも超過する場合は車両・貨物の特殊性と通行経路を踏まえて許可等の可否を確認します。実際の許可の可否を、ここに示した条件だけで判断することはできません。
重要なのは「荷物が何tか」だけでなく、「その重さが各車軸にどうかかるか」を確認することです。軸重の根拠が不明なまま申請すると、資料の追加確認や積載計画の再検討が求められるケースもあります。
行政書士への相談前に準備したい資料
特殊車両通行許可申請について相談する際は、車検証、車両諸元表・車両図、各軸の軸重と軸距が分かる資料、積載物の重量・寸法資料、積載位置を示す図、出発地・目的地と予定経路を整理しておくと状況を伝えやすくなります。情報がそろわない場合は、何が未確認かを明示するだけでも、次に確認すべき点が整理できます。
特に、初めて運ぶ重量物、積載状態によって軸重が変わる車両、複数の道路管理者にまたがる運行では、申請の前提となる車両諸元と経路を早めに確認することが重要です。
福岡県八女郡広川町の奥村行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請を取扱業務として案内しています。軸重の確認資料が十分でない場合や、どのように申請準備を進めるか迷う場合は、現在把握している車両・積載物・経路の情報を整理したうえで相談をご検討ください。
本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、奥村行政書士事務所までお問い合わせください。
その他の記事
-

トラクタとトレーラの組み合わせを変えたら?特殊車両通行許可の確認事項
運送会社では、同じトラクタで複数のトレーラを牽引したり、配車の都合で別のトラクタにつなぎ替えたりすることがあります。その際、「以前取得した特殊車両通行許可をそのまま使えるのか」「車両を増やすと改めて申請が必要なのか」と迷うことがあるでしょう。 特殊車両通行許可では、単にトラクタとトレーラがそれぞれ登録されていれば、どの組み合わせでも自由に通行できるとは限りません。車両の寸法や重量、通行経路、許可書に記載された車両の範囲などを照合する必要があります。ここでは、付け替え前に確認すべき事項と、申請を検討する手順を説明します。 まず確認したいのは「どの車両に対する許可か」 トラクタとトレーラは別々の車両です トラクタは牽引する側の車両、トレーラは牽引される側の車両です。つまり、駆動させることができるエンジンが搭載されている車両の方がトラクタです。連結して走行するときの全長、総重量、軸重などは、組み合わせや積載状況によって変わります。そのため、車検証に記載された情報を確かめるだけでなく、実際の連結状態での諸元も確かめておく必要があります。 特殊車両通行許可は、道路法上の一般的制限値を超える車両について、申請した車両・経路などを審査する制度です。許可書や車両内訳書、付された条件などを確認し、これから使用するトラクタとトレーラが許可の対象の範囲内に含まれるかを確かめます。 「同じ会社の車両だから大丈夫」とは限りません 同一会社が所有する車両でも、許可対象外の車両を連結すれば、従前の許可だけで通行できるとは限りません。反対に、組み合わせを変えたからといって、すべての場合に新規申請が必要と決まるわけでもありません。既存の許可内容と新たに組み合わせた車両の連結状態における諸元とを照らし合わせてみる必要があります。 付け替える前に照合する4つの情報 1.トラクタとトレーラの車両情報 始めに双方の自動車検査証記録事項などから、車台番号、登録番号、車両の寸法、重量、最大積載量などを確認します。電子車検証の場合は、券面だけでは確認できない項目があるため、自動車検査証記録事項も用意すると確認作業が進めやすくなります。 車両情報の転記ミスは、申請内容と実車の不一致につながります。似た登録番号の車両を複数所有している場合は、社内の呼び名だけで管理せず、正式な識別情報で照合しましょう。 2.連結した状態の寸法・重量 トレーラの種類や積載する貨物が変わると、連結時の全長や重量、軸重などの条件が変わる恐れがあります。単にトレーラの車検証を差し替えるだけで判断せず、どの組み合わせで、何を、どの程度積んで走行するのかまで確かめるようにします。 積載物が変わるときは、道路法上の特殊車両通行許可とは別に、道路交通法上の『制限外積載許可』などが別途必要となるケースもありますので、それについても注意が必要です。 3.通行経路と許可条件 同じ車両でも、許可された経路以外を自由に走れるわけではありません。出発地・目的地、経由道路、橋梁や交差点の条件を確認します。また、通行条件としてB・C・D条件、つまり、徐行や誘導車の配置などが付されている場合、運行担当者と運転者に具体的な条件を共有する必要があります。 4.許可の有効期間と対象車両 許可証が有効期間内でも、予定する車両がその許可に含まれているとは限りません。許可証の記載だけで判断せず、添付された車両内訳書や条件書まで照合します。過去に申請した書類と現在の配車表を照らし合わせると、確認漏れを減らすことができます。 組み合わせが変わる場合の申請判断 既存の許可の範囲で運行できるかを先に調べる 最初に、予定するトラクタとトレーラの組み合わせが、既存の許可内容で認められる範囲内にあるのかを確認します。包括申請などで複数車両を扱っている場合も、許可書類の記載や適用条件を確かめることが必要です。「包括申請だからすべての組み合わせが可能」とは限らないので注意しましょう。 対象外なら、運行前に必要な手続きを確認する 予定する車両が許可の対象外であったり、諸元が許可内容と異なったりする場合は、変更申請や新規申請などの要否を確認します。どの手続きが適切かは、変更内容や申請先の取扱いによって異なります。許可が必要な場合、申請しただけで通行できるわけではないため、審査と許可の取得を見込んで配車を調整してください。 なお、特殊車両通行確認制度を利用する場合は、車両登録や経路の確認など、許可制度とは異なる仕組みが用意されています。両制度の取扱いを混同ぜず、実際に利用している制度がどちらなのか確認するようにします。 配車変更が決まったときの実務的な進め方 運行担当者が先に整理できること 例えば、翌週の運搬に向けてトレーラを別のトラクタへ付け替える予定があるとします。まず、予定する双方の車両を登録番号・車台番号で特定し、積載予定の貨物と経路を確定します。次に、保管している許可証一式から対象車両、経路、有効期間、通行条件を照合します。 この段階で対象範囲を確認できない場合は、「以前も同じ道路を通った」「同型車だから問題ない」といった理由だけで出発を決めないことが重要です。許可書の添付資料が見つからない場合も、まず申請担当者や申請先に確認します。 申請を相談するときに用意する資料 行政書士などに相談する際は、現在の許可証・条件書・車両内訳書、トラクタとトレーラ双方の車検証情報、予定する連結の組み合わせ、貨物の内容、運行経路、運行希望日をそろえておくと、状況を説明しやすくなります。 特に複数の組み合わせを日常的に使用する会社では、今回の1便だけでなく、今後使用する車両の一覧も整理すると、申請範囲を検討しやすくなります。ただし、どの車両を一括して申請できるかは条件次第であり、すべてをまとめられるとは限りません。 許可内容が曖昧なまま運行しないために トラクタとトレーラの付け替えでは、車両の所有者や外観が同じように見えても、許可の対象車両や諸元が一致しているか最終確認が必要です。出発前に車両情報、連結時の条件、経路、許可書類を照合し、不明点が残る場合は必要な手続きを確認してください。 奥村行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請を取扱業務として案内しています。許可書類と予定する車両の組み合わせを整理しても判断が難しい場合や、申請書類の準備を進めたい場合は、運行予定日が迫る前に相談することをおすすめします。
- 許認可・届出
-

特殊車両通行許可の出発地・目的地はどう指定する?申請前の確認事項
「新しい工事現場へ重機を運ぶが、現場に番地がない」「工場の住所は分かるものの、大型車の入口は別の道路に面している」。特殊車両通行許可の申請では、このように出発地・目的地をどう指定すればよいかわからないケースがあります。 通行経路は、単に路線名や交差点名称を示せば足りるものではなく、どの道路から出発し、どの道路を通って、どこへ到着するかが確認できるよう必要があります。今回は、住所が不明な現場や複数の搬入口がある施設を想定し、申請方法を解説します。 出発地・目的地は「住所」と「実際の出入口」を分けて考える 住所が分かっていても、入口の位置が違うことがある 特殊車両通行許可は、車両の寸法・重量などと通行する道路の条件を照らし合わせる手続きです。目的地の住所が正しくても、車両が実際に進入する道路が異なると、通行を予定していた経路と申請内容が一致しなくなるおそれがあります。 例えば、広い工場敷地に正門と貨物車専用ゲートがあり、正門側は大型車が通れないような場合です。会社の所在地だけを申請担当者に伝えると、実際の搬入口とは異なる道路を経路として選ぶ可能性があります。荷主や現場責任者に、使用する門の位置と接続道路を確かめるようにしましょう。 出発地も車庫の住所だけで決めない 出発地についても同様です。車庫、資材置場、積込場所のうち、今回の運行がどこから始まるのかを明確にします。車両が別の置場から出発するなら、以前の申請で使用した出発地をそのまま転記しないようにしてください。 工事現場の住所がはっきりしない場合の整理方法 分かる範囲の所在地と工事名を組み合わせる 造成地や道路工事の現場では、目的地を住居表示や地番だけで特定できないことがあります。国土交通省九州地方整備局の福岡国道事務所は、出発地・目的地について、場所を具体的に特定できる住所の地番に加え、可能なら『会社名』や『建物名』等を記載するよう案内しています。また、地番が明確でない工事現場では、分かる範囲の住所と『工事名』を記載する方法が示されています。 ただし、工事名だけでは入口を特定できない場合がありますので、現場事務所の所在地と搬入ゲートの位置が離れているときは、両者を区別して説明できる資料も用意します。 地図には通行する道路と入口を示す 現場付近の地図に、搬入ゲート、進入方向、接続する道路、目印となる交差点などを書き込むと、関係者の認識を合わせやすくなります。地図アプリの画面だけで道路の通行可否を判断せず、申請で使用する経路情報と照合することが重要です。 現場に複数の仮設入口がある場合は、どの入口を使う予定か、工期中に入口の位置が変わる可能性があるかも確認します。申請後に搬入口が変わった場合に既存の許可の経路で対応できるのかも含めて検討する必要があるからです。 申請前に荷主・現場・配車担当者で確認したいこと 3者で同じ経路図を確認する 申請担当者だけで経路を確定させず、荷主または現場担当者、配車担当者、申請担当者が同じ地図を見て確認することで、思い違いを減らすことができます。現場担当者は使用可能な門や搬入時間を、配車担当者は車両の組合せや実際の出発場所を把握していることが多いためです。 確認事項は、①積込場所の正確な位置、②搬入ゲートと進入方向、③車両・積載物の寸法と重量、④通行予定日、⑤既存の許可経路との相違点、などです。なお、入口の道路幅や曲がり角を実際に通過できるかという運行上の確認と、特殊車両通行許可を得られるかという制度上の確認は別の問題です。 予定変更は申請担当者にも必ず共有する 搬入先から「入口が変わった」「当日は裏門から入ってほしい」と連絡があった場合、配車担当者だけで処理しないでください。新しい入口に至る道路が許可された経路に含まれていなければ、従来の許可のまま通行できるとは限らないからです。 また、許可申請を提出しただけで通行できるわけではありません。許可内容が確定してから、実際の車両、経路、期間、通行条件を確認して運行計画に反映します。 想定例:工事現場の搬入口が途中で変更された場合 【想定例】運送会社が、重機をトレーラーで新設工事現場へ運搬する計画を立てました。申請時は南側の仮設門を目的地として経路を整理していましたが、工事の進捗により北側の門を使うよう指示されました。 この場合、同じ工事現場であることだけを理由に、申請済みの経路で問題ないと判断するのは適切ではありません。まず南北の門の位置と接続道路を地図上で比較します。さらに、北側の門までの道路が許可経路に含まれるかを確認します。もし、含まれない場合は、経路変更等の手続きが必要となる可能性があります。 また、入口の呼称が変わっただけで、実際に通る道路や入口に変更がないケースも考えられます。変更の要否は、名称ではなく、許可内容と実際の運行との差に基づいて判断することが大切です。 申請前の資料をそろえ、判断に迷う点を相談する 相談前に用意すると役立つ資料 行政書士へ相談する場合は、車検証など車両の情報、積載物の寸法・重量が分かる資料、出発地と目的地の所在地、現場周辺の地図、搬入口を示した図面、過去の許可証を用意すると、状況を整理しやすくなります。住所が確定していない場合は、工事名や現場担当者から聞いた位置情報を分かる範囲でまとめてください。 出発地・目的地の特定が難しい場合や、現場入口の変更によって経路が変わる場合は、運行日を決め切る前に確認することをおすすめします。審査に必要な追加資料や手続きの内容は個別の道路・車両によって異なります。 福岡県八女郡広川町の奥村行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請を取り扱っています。申請に必要な出発地・目的地の整理や経路に関する疑問がある場合は、現在分かっている資料を持参してご相談ください。初回相談は無料で、完全予約制です。
- 許認可・届出
-

重機を積み替えたら特殊車両通行許可はどうなる?運搬前の確認事項
「先週は油圧ショベルを運んだトレーラーで、今度は別の重機を運びたい」、「運搬する機械が変わっても、以前取得した特殊車両通行許可を使えるのだろうか」。建設現場や重機運搬の仕事では、このような疑問が生じます。 結論から言えば、積荷が変わったという事実だけで、必ず新しい通行許可が必要になるというわけではありません。ただし、積み替え後の車両の重量や寸法、通行経路などが現在の許可の範囲に収まるかどうかを確認する必要があります。今回は、判断のポイントを解説します。 まず確認したいのは「積荷の名称」より運行時の車両状態 特殊車両通行許可は、道路法に基づく車両制限を超える車両が、指定された道路を一定の条件で通行するための制度です。一般的制限値である車両の幅2.5m、高さ3.8m、長さ12m、車両総重量20tなどを超えているかどうかで判断します。 積み替えで重量・高さ・幅が変わる 例えば、同じ低床トレーラーでも、積載する油圧ショベルの機種が変われば、積載後の車両総重量や高さ、左右への張り出し(=車両の幅)が変わります。車検証に記載された車両そのものの情報だけで積荷を載せた状態を十分に確認できるとは限りません。 運搬担当者は、積載物の重量だけでなく、車両と積荷を合わせた状態を把握してください。車両の構造、積載方法、積荷の位置によって軸重や隣接軸重なども変わる可能性があります。総重量が同じでも、道路への負担が同じとは限らない、と言えます。 許可と積載方法の適法性は別に確認する 道路法上の特殊車両通行許可を取得していても、それだけですべての積載方法が認められるわけではありません。積載物の大きさや積載方法が道路交通法上の制限を超える場合には、別途、制限外積載許可などの確認が必要になることがあります。重機の固定方法や安全な運搬方法も、運行計画とは別に検証しましょう。 現在の許可証と新しい運搬条件を照合する 許可を受けた車両と組合せを確認する 最初に、現在の許可証、車両諸元、経路図、通行条件が分かる書類を用意します。トラクタとトレーラーの組合せが変わる場合は、積荷の変更とは別に、許可対象の車両に含まれるかを確認しなければなりません。 複数の車両を保有している会社では、配車表に書かれた車両番号だけで判断せず、許可書類に記載された登録番号や車両の組合せを照合します。 重量・寸法・経路・通行条件を比較する 次に、積み替え後の運行条件を整理します。確認するのは、車両と積荷を合わせた高さ・幅・長さ・重量、必要な軸重等の情報、出発地と目的地、実際に通る道路です。 同じ工事現場へ向かう場合でも、搬入口が変われば最後の交差点や進入道路が変わることがあります。また、許可証に誘導車や通行時間帯などの条件が付されている場合は、新しい運搬計画でもそれらの条件が遵守できるか確認してください。 比較の結果、許可内容と実際の運行に差がある場合は、変更申請や新規申請の要否を検討します。許可の有効期間が残っているという理由だけで、そのまま出発しないことが重要です。 想定例で考える積み替え時の判断 比較的小さい重機へ変更する場合 例えば、ある現場に運んだ油圧ショベルを、同じトレーラーで別の小型機械に積み替えるとします。新しい機械の重量が軽くても、積載位置や機械の高さが異なる場合があります。 「軽くなるから問題ない」と決めつけず、許可対象の車両、許可された諸元、経路、通行条件を照合します。確認の結果、現在の許可の範囲で通行できる場合もありますが、積載状態を見ずに結論を出すことは避けるべきです。 より大型の重機へ変更する場合 別の例として、従来より重い重機を運ぶ依頼を受けた場合を考えます。積載後の総重量だけでなく、軸重や車両全体の高さなどが許可された条件を超える可能性があります。さらに、橋梁や交差点などの道路条件によっては、従来の経路が使えないこともあります。 この場合、まず機械の仕様書や実測値、車両諸元、運搬経路をそろえ、必要な申請と運行計画を検討します。許可が必要な運行については、必要な許可を得る前に出発することは避けてください。 運搬前に社内で進めたい確認手順 配車担当者と運転者で情報をそろえる 積み替えが決まったら、荷主から機械の型式、重量、外形寸法、積載時の姿勢などを確認します。運送会社側では使用するトラクタ・トレーラー、積載方法、出発地・目的地、希望日を把握します。機械のカタログ値と実際のアタッチメント装着状態が違う場合は、その差についても併せて把握しておきましょう。 運行の担当者が複数名いる場合は、配車担当者だけで判断を完結させず、申請担当者とそれぞれの運転者が同じ資料を確認できるようにします。許可証の有無だけを伝えるのではなく、対象車両、経路、通行条件まで共有することが大切です。 不明点があるときは出発前に確認する 許可内容との違いが見つかった場合は、道路管理者の案内や申請制度の取扱いを確認し、必要に応じて行政書士へ相談します。変更申請として扱える範囲と、改めて新規申請が必要になる範囲は、変更する内容によって異なります。 納期が迫っているときほど、積み替え後の状態が確認できないまま出発日を確定しないようにしましょう。申請や審査に時間がかかる場合に備え、代替車両や運搬日程を調整することも選択肢の一つです。 相談前に準備する資料と確認事項 相談時には、現在の許可証一式、車検証などの車両情報、トラクタとトレーラーの組合せ、新旧の積載物の仕様書、積載状態が分かる資料、予定経路、運行希望日をまとめておくと、確認が進めやすくなります。資料がすべてそろっていなくても、何が不足しているかを先に整理できます。 特に、重量や寸法が許可範囲内か判断できない場合、積載物の張り出しがある場合、トレーラーの組合せや搬入経路も変わる場合には、運行前に専門家へ確認することをお勧めします。 福岡県八女郡広川町の奥村行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請を取り扱っています。重機の積み替えに伴って申請が必要か迷うときは、現在の許可内容と新しい運搬計画を整理したうえでご相談ください。
- 許認可・届出