士業コラム
特殊車両の申請で未収録道路が出たら?経路確認と準備の進め方

特殊車両の申請で未収録道路が出たら?経路確認と準備の進め方

特殊車両通行許可の申請中、搬入先までの経路を入力していると「未収録道路」が表示されることがあります。普段から車が通る道でも、システム上で道路の情報を使って自動的に審査できるとは限りません。

未収録と表示されたからといって、直ちに通行できないと決まるわけではありません。一方、申請しただけで通行できるとも限りません。この記事では、未収録道路がある場合に、確認しておきたい事項と申請準備の進め方を解説します。

未収録道路とは何か

特殊車両の申請では、通行予定の道路について、車両の寸法や重量に照らして通行できるかを審査します。その際に利用する道路情報便覧には、道路幅員、橋の重量制限、トンネルなどの高さ制限、交差点での折進に関する情報などが含まれます。

未収録道路とは、特殊車両の通行審査に用いる「道路情報便覧」に、審査に必要な道路情報が収録されていない道路を指します。道路そのものが存在しないという意味ではありません。市街地の細い道や現場に近い区間など、経路の一部で表示される場合も多々あります。

国土交通省の申請資料では、未収録路線は簡易算定されず、申請後に道路管理者が別途、通行の可否を確認すると説明しています。未収録という表示だけで通れる・通れないと判断せず、申請する車両と道路の状況を踏まえた審査結果を待ちましょう。

路線名と地図を確認し、経路を具体的にする

最初に確認すべき点は、出発地から目的地までの経路です。目的地の住所だけでなく、実際に使用する出入口や、どの道路から敷地に入るかまで確認します。同じ敷地でも、門の位置によって最後に通る道路や交差点が変わってしまうためです。

国土交通省の案内では、経路に未収録道路が含まれる場合、通行経路、出発地、目的地が分かる地図を作成し、未収録道路の正式な路線名と未収録交差点番号を記載します。例えば「○○市道△△線」のような名称を確認し、未収録交差点番号は道路情報便覧付図で調べます。

申請画面に「未収録路線」「不明」と表示されたままにせず、路線名が分からなければ当該道路の管理者に問い合わせましょう。特車ポータルサイトには路線名等の問い合わせ先も案内されています。往路と復路で経路が違う場合は、それぞれ確認します。

また、敷地内や港湾などには、道路法の適用関係や管理者の異なる場所もあります。申請対象となる道路の範囲を確認し、必要に応じて施設側の利用条件も別に確かめておきましょう。

仮登録された道路は扱いが異なる

道路情報便覧では、未収録道路のうち、路線名などの基本情報が「仮登録」されている区間があります。仮登録の場合は、路線名の確認や未収録路線の付近図の添付が不要と案内されています。

ただし、仮登録されていても、障害箇所や交差点の折進可否など、審査に必要な情報が不足しているため、算定結果は個別審査となります。地図に表示されたからといって、収録道路と同じように審査が完了するとは限りません。実際の表示と必要書類は、申請時の案内や申請窓口で確認しましょう。

車両と積載物の情報をそろえる

同じ道路でも、申請する車両の幅、高さ、長さ、重量や軸の配置などによって確認事項は変わります。車検証に加え、申請に必要な車両諸元を確認できる資料を準備しましょう。トラクタとトレーラーを連結する場合は、実際に組み合わせるそれぞれの資料を準備します。

積載物がある場合は、積載後の車両の寸法や重量を把握することも大切です。荷物の寸法だけを伝えても、積載した状態の全体像が分からなければ、申請内容を具体化できません。荷主や現場担当者にも確認し、未確定の数値は推測で埋めないようにします。

例えば、工場から建設現場へ重機を運ぶ計画で、現場直前の道路が未収録と表示されたとします。この場合、現場の住所だけでなく、使用する門、直前の交差点、連結車両と積載後の寸法・重量をまとめると、どの区間と車両を確認すべきかが明確になります。別の門や経路を検討するときも、現場側と車両側の両方の条件を確認します。

個別の確認と申請日程を見込む

未収録の区間は、申請後に道路管理者による確認が必要になるため、結果が分かるまでの時間を考慮しましょう。道路管理者への確認や関係する管理者間の協議、申請内容の補正が必要になると、想定より時間を要することがあります。

いつ許可されるかは、経路や車両、道路管理者の確認状況などによって異なります。搬入日から逆算し、資料収集、経路の整理、申請、審査、許可後の配車調整を含めて余裕を持たせることが大切です。申請したことを理由に、許可前の通行を予定しないようにしましょう。

システムの経路探索で候補が表示されても、その結果だけで通行が許可されたことにはなりません。目的地まで実際につながっているか、希望する出入口に入れるかを確認し、正式な申請と審査を経た結果を確認してください。

経路に迷ったときの相談と準備

自社で位置や道路名、車両情報を確認でき、申請方法も把握している場合は、自社で手続きを進めることもできます。一方、未収録区間の場所が分からない、現場への進入経路が複数ある、車両の組合せや積載状態が複雑といった場合には、早めの相談が役立ちます。

相談時には、車検証や車両諸元などの車両に関する資料、積載物の情報、出発地と目的地、使用予定の出入口、希望経路、運行予定日を準備します。画面上の表示を保存できる場合は、未収録と表示された位置も分かるようにしておくと、確認を進めやすくなります。

当事務所では、特殊車両通行許可について、通行経路の選定や書類作成、電子申請を取り扱っています。経路の情報整理から相談することで、運行計画に必要な確認事項を把握しやすくなります。初回相談は予約制で、電話または問い合わせフォームから連絡できます。

まとめ

未収録道路の表示は、審査に必要な道路情報が道路情報便覧に収録されていないことを示し、それだけで通行の可否を決めるものではありません。該当区間を特定し、現場の出入口と車両・積載物の情報をそろえたうえで、道路管理者による確認を含む申請の準備を進めましょう。

搬入直前に経路や車両が変わると、確認に必要な資料や手続きも変わります。運行予定が決まった段階で荷主や現場担当者と情報を共有し、不明点を早めに整理することが、無理のない運行計画につながります。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、奥村行政書士事務所までお問い合わせください。

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