士業コラム
相続の戸籍はどこまで必要?集め方と広域交付でできること・できないこと

相続の戸籍はどこまで必要?集め方と広域交付でできること・できないこと

「父の戸籍を取ったのに、銀行から足りないと言われた」「出生から死亡までと言われても、何通必要なのか分からない」。相続手続きを始めると、最初の書類集めで戸惑うことがあります。

相続で必要な戸籍は、亡くなった方の最後の戸籍だけで済むとは限りません。一方、家族全員の戸籍を手当たり次第に集めればよいわけでもありません。手続きの目的と相続関係に合わせて、必要な範囲を確認することが大切です。

この記事では、親が亡くなり、預貯金の解約や不動産の名義変更を進めたい方に向けて、戸籍の集め方と、途中で迷ったときの確認点を解説します。

まず「何の手続きに使う戸籍か」を確認しましょう

戸籍は、出生、婚姻、親子関係、死亡などを公的に証明する書類です。相続では、亡くなった方にどのような親族がいて、誰が相続人になるかを確認するために使います。

遺言書がなく、相続人で遺産の分け方を決めて預金を解約したり、相続登記をしたりする場合は、一般に、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の現在の戸籍などを準備します。ただし、遺言書に基づく手続きなどでは、必要な範囲が異なります。相続登記では、相続人の戸籍は亡くなった方の死亡日以後に証明されたものが必要となるため、以前取得した戸籍を使う場合も、証明日と記載内容を確認しましょう。

まずは、遺言書の有無と、銀行・証券会社・法務局などの提出先を整理してください。既に手続きの案内があれば、それを基に「誰の、いつからいつまでの戸籍が必要か」を確認します。銀行ごとの書類や、登記に用いる書類が、すべて同じとは限りません。

戸籍と、住所を証明する住民票や戸籍の附票は別の書類です。戸籍一式を集めても、亡くなった方の最後の住所などを証明する資料が別途必要になる場合があります。書類名が似ていても、何を証明するために求められているかを分けて考えましょう。

「出生から死亡まで」は、戸籍のつながりを確認することです

現在の戸籍に、過去の情報がすべて載るとは限りません

戸籍は、婚姻や転籍、制度の変更などによって作り替えられることがあります。そのため、最後の戸籍に死亡の記載があっても、それ以前の親子関係などを十分に確認できないことがあります。

必要に応じて集めるのが、現在の戸籍に加え、「除籍」や「改製原戸籍」です。除籍謄本は、転籍や死亡などにより、その戸籍に記載されていた人が全員いなくなった戸籍の写しです。改製原戸籍は、法改正やコンピュータ化などによって作り替えられる前の戸籍をいいます。

窓口で「古い戸籍もください」と伝えるだけでなく、「相続手続きに使う、亡くなった父の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です」と目的と範囲を伝えると、請求内容を整理しやすくなります。取得済みの戸籍があれば持参し、重複が不要であることも伝えましょう。

必要な通数は、家族によって異なります

例えば、父の本籍が婚姻や転籍により複数の市区町村へ移っていた場合、最後の戸籍から以前の戸籍へとさかのぼり、出生までつながるかを確認します。「3通あれば十分」など、通数だけでは判断できません。

また、相続人になるはずの子が先に亡くなっている場合は、その子の出生から死亡までの戸籍などを調べ、孫などが代わって相続する代襲相続の有無を確認します。兄弟姉妹が相続人になる場合には、亡くなった方の父母の出生から死亡までの戸籍なども必要になるのが一般的です。家族が知っている関係をメモすることは役立ちますが、そのメモだけで相続人の確認を終えることはできません。

戸籍を集める作業と、記載内容を読み、必要な人や期間に漏れがないかを判断する作業は別です。古い文字が読めない、前の戸籍へのつながりが分からない場合は、何度も取り直す前に、手元の資料を確認してもらう方法があります。

広域交付を使えば、近くの窓口で取れる戸籍があります

本籍地が遠方にあっても、広域交付の対象となる戸籍は、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。芦屋市に住む子が亡くなった親の戸籍を集める場合も、利用を検討できます。

ただし、請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属に関する戸籍です。兄弟姉妹の戸籍は、その関係だけを理由に広域交付で請求できるわけではありません。父の戸籍を集めることと、別の戸籍にいる兄弟の現在の戸籍を集めることは、区別する必要があります。配偶者の父母なども、その関係だけを理由に広域交付で請求することはできません。

また、広域交付では、請求できる方が直接窓口へ行き、有効な運転免許証やマイナンバーカードなど、官公署発行の顔写真付き本人確認書類を提示する必要があります。委任状を持つ家族や専門家が代わりに請求することや、郵送で請求することはできません。

戸籍の附票や戸籍抄本などの個人事項証明書、一部のコンピュータ化されていない戸籍などは対象外です。広域交付でそろわない分は、本籍地への窓口・郵送請求など、別の方法を確認します。司法書士に戸籍収集を依頼する場合も、広域交付を代行するという意味ではなく、依頼内容に応じた適法な方法で収集します。

芦屋市は、古い戸籍や相続関係の確認に必要な戸籍について、後日交付や、内容によっては交付までに2週間程度かかる可能性を案内しています。「近くで取れるから当日中に全部そろう」とは考えず、窓口と受付時間、交付の見通しを事前に確認しましょう。後日交付の場合も、原則として請求者本人が再度来庁して受け取る必要があるため、その日程も見込んでおくと安心です。

提出先が複数あるなら、法定相続情報証明制度も検討します

銀行が複数あり、不動産の相続登記も必要な場合は、同じ戸籍の束を何度も提出する負担が生じます。その負担を減らす方法の一つが、法定相続情報証明制度です。

必要な戸籍などを集め、相続関係を記載した「法定相続情報一覧図」を作成して法務局に申し出ます。登記官の確認を受けると、認証文の付いた一覧図の写しが無料で交付され、相続登記や預金の払戻しなどに利用できます。必要な通数を用意すれば、複数の手続きを並行して進めやすくなります。

ただし、この制度を使うためにも、最初に戸籍などの資料をそろえる必要があります。戸籍収集そのものを省ける制度ではありません。また、交付手数料が無料でも、戸籍の取得費用や、専門家に依頼する費用は別です。提出先が戸籍の原本を返却するか、証明書の発行時期に指定があるかも、先に確認しておきましょう。

一覧図は、戸籍に基づく法定相続関係を示すもので、遺産の分け方を決めるものではありません。遺産分割協議書や印鑑証明書など、手続きに応じた別の書類は必要になります。相続放棄の有無も反映されないため、該当者がいるときは提出先へ伝えてください。

当事務所では、戸籍収集と法定相続情報の代理取得を取り扱っています。銀行と不動産の手続きを予定している方は、提出先をまとめてお伝えいただくと、どの書類を共通して使えるか、一覧図を利用するかを相談しやすくなります。

戸籍が集まった後に、手続きが止まることもあります

例えば、亡くなった父の戸籍を集める途中で、家族が把握していなかった子の存在が分かったとします。これは説明のための架空の例ですが、この場合、当初考えていた家族だけで遺産分割を進めてよいか、確認が必要になります。

また、父が亡くなった後、手続きを終えないうちに相続人だった母も亡くなっていれば、母の相続関係も調べる必要が生じます。父の戸籍が出生から死亡までそろったことだけで、必要な調査が終わるとは限りません。

相続人に連絡が取れない、家族の関係に認識の違いがあるときは、署名や押印を集め始める前に、誰が手続きに関わるのかを整理しましょう。戸籍から関係が確認できることと、遺産の分け方について合意できることは別の問題です。

書類集めが長引いていても、相続に関する期限が自動的に延びるわけではありません。借金が疑われて相続放棄を考えている、不動産の登記期限が気になるといった事情があれば、戸籍がそろうのを待たずに相談してください。

集めた戸籍を持ち寄り、残っている作業を整理しましょう

必要な範囲が分かり、広域交付や郵送請求を利用できる場合は、ご自身で戸籍を集めることもできます。一方、古い戸籍を読み取れない、どこまでさかのぼるか分からない、仕事や介護で時間を取れない場合は、司法書士への依頼を検討できます。

相談時には、取得済みの戸籍、提出先の案内、遺言書の有無、家族関係のメモ、亡くなった日が分かる資料などを、手元にある範囲で用意しましょう。集めた書類を最初から取り直す必要があるとは限りません。どこまで確認できていて、何が不足しているかを整理することが出発点です。

当事務所では、相続登記に加え、預貯金口座の解約や有価証券の名義変更に関する支援も行っています。戸籍の収集だけを相談したいのか、その後の手続きまで任せたいのかをお伝えください。依頼範囲と費用は、見積りで確認してから検討できます。

ご自宅などへの訪問相談にも対応しているため、来所が難しい方も相談方法をお問い合わせいただけます。芦屋市や周辺にお住まいで、相続の書類集めに迷っている方は、「不足と言われた書類が分からない」という段階からご相談ください。必要な戸籍とその先の手続きを整理し、ご自身で進める部分と任せる部分を考えていきましょう。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、うちで法務事務所までお問い合わせください。

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