士業コラム
亡くなった親の預金を解約したい|相続手続きの必要書類と進め方

亡くなった親の預金を解約したい|相続手続きの必要書類と進め方

親が亡くなり、通帳を整理していると、「銀行に何を持っていけばよいのだろう」「きょうだいが遠方に住んでいても解約できるのだろう」と迷うことがあります。銀行が複数あれば、それぞれへの連絡や書類の準備も負担になります。

亡くなった方の預金は、通帳やキャッシュカードを持っているだけで自由に解約できるわけではありません。遺言書の有無、相続人、預金を受け取る人などを確認し、金融機関に応じた相続手続きを進めます。

この記事では、親の預金を解約したい方に向けて、最初に確認すること、必要書類、手続きが止まりやすい場面、司法書士に相談するメリットを解説します。

銀行へ連絡する前に、口座と支払いを整理しましょう

まず、通帳、銀行からの郵便物、取引明細などを手掛かりに、取引先の金融機関と支店を整理します。普通預金だけでなく、定期預金、投資信託、証券口座なども確認してください。預金と有価証券では、必要な手続きが異なることがあります。

通帳が見つからない場合も、金融機関へ相談できます。財産の把握に必要であれば、相続開始日現在の残高証明書や取引履歴の取得方法も確認しましょう。

金融機関が名義人の死亡を知ると、原則として預金の入出金などの取引が制限されます。いわゆる口座の凍結です。死亡届を役所に出しただけで、すべての銀行の口座が一斉に凍結されるわけではありません。

ただし、まだ使えるからといって、キャッシュカードで預金を引き出し、家族の判断だけで分けることは避けましょう。後から使い道や金額を説明できず、相続人間の争いにつながることがあります。借金が疑われ、相続放棄を検討している場合は、預金の処分が判断に影響する可能性もあるため、使う前に相談することが大切です。

親の口座から公共料金などが引き落とされていた場合は、契約先に連絡し、契約の終了や支払方法の変更も確認します。銀行の解約と、電気・ガスなどの契約の手続きは分けて考えましょう。

必要書類は、遺言書と遺産分割の状況で変わります

遺言書がある場合

最初に、遺言書が残されていないかを確認します。遺言書がある場合は、その内容や遺言執行者の有無によって、手続きをする人と必要書類が変わります。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。

遺言書がないからといって、家族全員の署名が必ず必要になるわけではありません。一方、遺言書を持参すれば、それだけで直ちに解約できるとも限りません。自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。封印がある場合は、自分で開封せずに相談してください。公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。遺言書の種類や内容を金融機関に伝え、自分のケースで必要な書類を確認しましょう。

遺言書がなく、相続人で話し合う場合

一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書、金融機関所定の相続手続書類などを準備します。遺産分割協議書に基づいて払い戻しを受ける場合は、その協議書も必要です。通帳や証書などについても提出の要否を確認します。窓口で手続きをする方の本人確認書類や、払戻金の受取口座の情報なども、金融機関の案内に沿って用意します。

必要な戸籍は、最後の戸籍だけで足りるとは限りません。相続人を漏れなく確定するため、転籍や婚姻前の戸籍までさかのぼる必要があるためです。家族が把握している関係と、法律上の相続関係が一致するかを確認します。兄弟姉妹やおい・めいが相続人になる場合などは、亡くなった方の戸籍に加え、父母などの戸籍が必要になることもあります。

また、預金の解約に遺産分割協議書が必ず必要とは限らず、相続人全員が金融機関所定の書類に署名・押印する方法で対応できる場合もあります。印鑑証明書の発行時期を含め、必要書類は金融機関や手続きの内容によって異なります。一律の一覧だけで集め始めず、提出先の案内を確認してください。

複数の金融機関がある場合

戸籍一式を複数の提出先で使う場合は、法定相続情報証明制度の利用を検討できます。戸籍などを基に作成した相続関係の一覧図について、法務局から認証文付きの写しの交付を受ける制度です。

この写しは、預金の払い戻しや相続登記などに利用できます。ただし、誰がどの財産を受け取るかを証明する書類ではありません。遺産分割協議書や金融機関所定の書類まで不要になるわけではない点に注意しましょう。

また、相続放棄の有無は一覧図に反映されないため、相続放棄をした方がいる場合は、そのことを証明する別の書類が必要になることがあります。

「家族で決めたのに解約できない」ときの確認点

例えば、父が亡くなり、相続人が母と子ども2人で、「預金は母が受け取る」と話し合ったケースを考えます。子どもが遠方に住んでいる場合、窓口に行く人だけが書類を書けば済むとは限りません。採用する手続きに応じて、必要な人の署名・押印や印鑑証明書などを準備します。

この場合は、先に金融機関の必要書類を確認し、誰に何を依頼するかを整理してから郵送などで集めると、やり直しを減らせます。相続人が遠方にいることと、相続人間で合意ができていないことは、別の問題として整理しましょう。

連絡が取れない相続人がいる、相続人に未成年者がいる、判断能力に不安のある方がいる場合などは、通常の署名・押印だけで進められないことがあります。「家族だから代筆しておけばよい」と判断せず、必要な対応を確認してください。

親と未成年の子がともに相続人で、遺産分割協議で利益が相反する場合には、子のために家庭裁判所で特別代理人を選ぶ手続きが必要になることがあります。

また、自宅は母、預金は子どもが受け取るなど、財産全体を見て分け方を決める場合もあります。預金だけの手続きを先に終える前に、不動産や借金を含めて何が残されているかを把握すると、後から話し合いをやり直す負担を減らせます。

当事務所では、不動産の相続登記に加え、戸籍の取得、預金口座の解約、有価証券の名義変更などの支援も行っています。銀行と不動産の手続きを別々に考えて迷っている方は、相続全体の中で必要な準備を整理するところからご相談いただけます。

葬儀費用などで、早く預金が必要な場合はどうする?

遺産分割の話し合いが終わる前でも、一定の範囲で各相続人が単独で預金の払い戻しを受けられる制度があります。家庭裁判所の判断を経ずに利用する制度では、口座ごと(定期預金は明細ごと)に「相続開始時の預金額×3分の1×払い戻しを受ける人の法定相続分」で計算します。ただし、相続人1人につき、同じ金融機関からの払い戻しは全支店を合わせて150万円が上限です。

例えば、相続人が子ども2人だけで、父の普通預金が1口座600万円だったとします。子ども1人がこの制度で単独で払い戻しを受けられる額は、600万円×3分の1×2分の1で100万円です。「誰でも150万円まで受け取れる」という仕組みではありません。

利用には戸籍などの書類が必要で、手元にカードがあればすぐ引き出せる制度ではありません。この制度で払い戻しを受けた預金は、その相続人が遺産の一部として取得したものと扱われるため、後の遺産分割でも考慮する必要があります。払戻額と支払先・使い道を記録し、領収書なども残しておきましょう。急ぎの支払いがある場合は、必要な金額と時期を金融機関に伝え、利用条件と必要書類を確認しましょう。

相続放棄を検討している方は、制度があることだけを理由に払い戻しを進めないでください。相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。借金の有無が分からない場合も、預金を使う前に早めに相談しましょう。期間内に調査しても判断できない場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。

自分で進めるか、司法書士に任せるかを考えましょう

相続人が明確で、分け方にも合意があり、必要書類をそろえられる場合は、ご自身で金融機関の案内に沿って進める方法があります。窓口へ行く前に予約の要否や提出方法を確認しておくと、負担を減らせます。

一方、銀行が複数ある、戸籍が読み解けない、仕事や介護で書類を集める時間が取れない、不動産の名義変更も残っている場合は、司法書士への依頼を検討できます。依頼する際は、戸籍収集、協議書作成、金融機関への手続き、払い戻し後の分配のうち、どこまでが対象かを確認しましょう。

費用も、銀行手続きと相続登記がすべて一律の料金に含まれるとは限りません。金融機関や支店の数、財産の種類、必要な書類によって変わるため、依頼範囲と実費を含めた見積りを確認することが大切です。

相続人間で分け方が争いになっている場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。相続税の申告や税額の判断は税理士の分野です。当事務所では、必要に応じて弁護士や税理士をご紹介することも可能です。預金の解約だけで解決できる問題か、ほかの専門家の確認が必要かも整理します。

書類をそろえる前でも、相談を始められます

相談の際は、分かる範囲で、亡くなった日、ご家族の関係、金融機関名、遺言書の有無、不動産や借金の有無をまとめておきましょう。通帳、銀行から届いた案内、すでに取得した戸籍などがあれば、手元にあるものを用意してください。相談前に、すべての書類を集め終える必要はありません。

当事務所では、何から始めればよいか分からない段階から、必要な手続きを一緒に整理します。ご自宅などに伺っての相談にも対応しており、来所が難しい方も相談方法についてお問い合わせいただけます。

芦屋市で親の預金の解約に迷っている方は、「銀行で何を求められたか」「どの作業で止まっているか」をお聞かせください。誰が預金を受け取るのかを確認し、ご自身で進める部分と任せたい部分を整理して、状況に合った方法で相続手続きを進めましょう。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、うちで法務事務所までお問い合わせください。

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