士業コラム
認知症の親の預金を管理するには?成年後見の申立て前に確認したいこと

認知症の親の預金を管理するには?成年後見の申立て前に確認したいこと

「親の施設費を支払いたいのに、銀行で本人の意思確認が必要と言われた」「通帳は預かっているけれど、子どもが管理を続けてよいのか分からない」。親の判断能力が低下すると、日々の支払いを支える家族にも、手続き上の悩みが生じます。

成年後見制度は、判断能力が十分でない方の権利や財産を守る仕組みです。ただし、預金を引き出すためだけに利用するものではなく、利用開始後の財産管理や費用も考えて検討する必要があります。親の預金管理で困ったときの確認事項と、司法書士に相談する際の準備を解説します。

家族でも、親の預金を自由に管理できるわけではありません

親子や夫婦であっても、本人名義の預金について当然に代理権があるわけではありません。通帳や印鑑を預かっていることと、法律上その人に代わって取引できることは別です。

まず整理したいのは、「銀行へ行けない」のか、「取引の内容を理解して意思を伝えることが難しい」のかという点です。身体の事情で来店できなくても、本人が内容を理解して依頼できる場合には、金融機関所定の代理手続きなどを確認できます。一方、本人の意思確認が難しい場合は、同じ方法で対応できるとは限りません。

認知症という診断名だけで、あらゆる取引が一律にできなくなったり、直ちに口座が凍結されたりするわけではありません。本人の状態、取引の内容、既に設けている代理の仕組みなどを、個別に確認することが大切です。

当面の生活費、入院費、介護施設費の支払いで困っているときは、請求書などを手元に用意し、まず取引銀行へ事情を相談しましょう。全国銀行協会も、本人の意思確認ができない場合に、こうした支払いのための資金が必要なときは取引銀行への相談を案内しています。ただし、家族なら必ず払い戻しを受けられるという意味ではありません。

成年後見は、本人に必要な支援から考えます

成年後見制度には、判断能力が低下した後に家庭裁判所の手続きを経て利用する法定後見と、契約の内容を理解できる判断能力があるうちに、将来の支援者や支援内容を公正証書による契約で定める任意後見があります。任意後見は、契約しただけで始まるわけではなく、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が生じます。既に任意後見契約がある場合は、その内容と登記の有無も確認しましょう。

現在の法定後見は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」に分かれます。後見は判断能力が欠けているのが通常の状態にある方、保佐は著しく不十分な方、補助は不十分な方が対象です。どの類型が適切かは、家族の希望だけで決まるのではなく、診断書などを踏まえて家庭裁判所が判断します。

成年後見人は、預金の管理や必要な契約などを通じて本人を支えます。保佐人・補助人には当然に預金取引の代理権があるわけではなく、本人の同意を得て、必要な行為について代理権を付与する審判を受ける必要があります。また、本人以外の方が補助開始を申し立てる場合にも、本人の同意が必要です。「後見人のような人がつけば、何でも代わりにできる」と考えず、困っている手続きに必要な権限を確認しましょう。後見人等が直接介護を行う制度ではなく、手術などの医療行為に本人に代わって同意する権限が与えられるわけでもありません。

また、支援の中心は本人です。家族にとって管理しやすい方法だけでなく、本人がどのような生活を望み、どのような支払いに困っているかを整理することが欠かせません。

当事務所では、後見・保佐・補助の申立てに加え、任意後見契約公正証書の作成に関する支援を取り扱っています。既に判断能力が低下している場合と、将来への備えを考える場合では検討の出発点が違うため、まず現在の状況をお聞かせください。

なお、成年後見制度を見直す改正法が2026年6月17日に成立し、同月24日に公布されています。後見・保佐を補助に一元化するなどの改正は、公布の日から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。本稿は2026年10月時点の現行制度を前提に説明しています。実際に手続きを進める際には、改正法の施行状況と適用される制度も確認してください。

申立て前に知っておきたい、選任後の管理と費用

希望した家族が後見人に選ばれるとは限りません

申立ての際に家族を候補者として記載することはできますが、最終的に誰を選任するかは家庭裁判所が決めます。財産の内容や必要な支援などに応じ、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれる場合もあります。

「自分が後見人になるつもりだった」という希望だけで利用を決めず、専門職が関わる可能性や、その後の家族との役割分担も考えておきましょう。申立て後の取下げには家庭裁判所の許可が必要であり、希望する候補者が選ばれない見込みだからといって、自由に取り下げられるわけではありません。

預金の解約が済んでも、自動的には終わりません

現行制度では、申立てのきっかけとなった預金の解約などが終わっても、それだけで後見等が終了するわけではありません。本人の判断能力が回復するなどの事情がなければ、原則として本人が亡くなるまで継続します。

成年後見人には、財産や収支を把握し、家庭裁判所へ報告する役割があります。家族が選任された場合も、本人のお金と自分のお金を分け、支出を説明できる記録を残すことが大切です。本人のために必要な支出まで一律に制限されるわけではありません。本人の希望や生活状況、資産・収支を踏まえて支払いを行い、判断に迷う支出は、後見監督人や家庭裁判所に確認します。

本人の生活費や介護費のために支出する場合と、子や孫への贈与など家族側の希望で財産を移す場合は、同じようには考えられません。本人の財産を将来の相続財産として家族の都合で扱うことは避け、支出の必要性を本人の利益から検討します。

申立ての費用と、利用中の報酬を分けて確認します

申立てには、裁判所の申立手数料や登記手数料、郵便料、診断書などの取得費用がかかり、鑑定が必要になる場合もあります。司法書士に書類作成等を依頼する場合の費用と、選任後の後見人等の報酬は別です。利用中の費用負担が難しい場合は、市区町村の成年後見制度利用支援事業などの対象になるか、窓口に確認しましょう。助成の条件や対象は自治体によって異なります。

法定後見の後見人等の報酬は、報酬付与の申立てを受けて家庭裁判所が付与の可否と金額を決め、本人の財産から支払われます。家族が後見人になった場合も、自分で報酬額を決めて受け取ることはできません。後見監督人等が選任される場合の報酬も含め、最初の申立て費用だけで判断しないことが大切です。なお、任意後見人の報酬は任意後見契約で定め、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めます。

施設費の支払いで困ったときは、支出と財産を整理しましょう

例えば、認知症の母親が施設に入所し、長女が施設費を一時的に立て替えているとします。母親の預金はあるものの、本人の意思確認が難しく、銀行で手続きを進められない状況です。以下は、確認の進め方を説明するための架空の例です。

この場合、まず施設費の請求額、支払期限、年金の入金先、預金口座、既存の口座振替などを整理します。銀行には、母親の状態と必要な支払いを具体的に伝え、対応可能な方法と必要資料を確認します。

併せて、今後も継続して財産管理の支援が必要なのか、施設との契約やほかの手続きにも課題があるのかを検討します。一度の支払いへの対応と、長期的な支援体制の検討を並行して進めると、相談の目的が明確になります。

立替金がある場合は、日付、金額、支払先、内容を記録し、請求書・領収書・振込記録を残しておきましょう。後から母親の預金をまとめて長女の口座に移すのではなく、誰が何を負担したかを説明できる状態で、精算方法を相談します。長女自身が後見人になった場合も、立替金として請求すれば当然に全額を精算できるわけではありません。特に高額な立替えや裏付け資料のない支出は、精算前に家庭裁判所へ確認することが大切です。

後見の申立てから利用開始までは、資料の準備や裁判所の審理などに時間が必要です。支払期限が迫っている場合は、その日付も早めに伝えましょう。申立てをすれば直ちに預金を動かせるとは限りません。

司法書士への相談は、困っている手続きが分かる資料から

申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。本人、配偶者、四親等内の親族などが申し立てることができ、子どもも申立人になれます。必要書類は、申立書、本人の戸籍や住民票、診断書、本人情報シート、登記されていないことの証明書、財産や収支に関する資料などです。申立ての種類や既存の任意後見契約の有無などによって必要書類は異なるため、申立先の最新の案内で確認します。

ただし、初めての相談前に、すべてをそろえる必要はありません。まずは、分かる範囲の通帳の写し、年金や施設費の資料、家族関係のメモ、銀行などから受けた説明の内容を用意しましょう。本人がどこで暮らし、何を希望しているか、誰が日常の支援を担っているかも大切な情報です。診断書は裁判所所定の様式があり、本人情報シートはケアマネジャーや施設職員などの福祉関係者に作成を依頼するため、取得を始める前に段取りを確認すると手戻りを減らせます。

手引きを読み、必要な資料を整理できる場合は、家族が自分で申立てを進めることもできます。一方、財産や収支が分からない、家族が遠方にいる、後見・保佐・補助の違いが分からないといった場合には、司法書士へ相談することで、確認事項と準備の順序を整理しやすくなります。司法書士による申立書類の作成支援と、家庭裁判所が行う後見人等の選任は別のものです。

本人の生活を支えるために、申立て前から相談を

認知症の親の預金管理では、本人の意思確認の状況と、必要な支払いを整理することが第一歩です。成年後見を検討する場合は、目の前の手続きだけでなく、その後の管理や費用まで理解しておきましょう。

当事務所では、成年後見に関する相談と申立書類の作成支援を取り扱い、司法書士がご相談から申立て手続きの完了まで対応しています。「どの手続きが必要か分からない」という段階でも、現在困っていることを具体的にお伝えいただくと、確認すべき点を整理できます。

芦屋市で親の預金管理や将来の財産管理に悩んでいる方は、家族だけで結論を急がず、本人の生活と希望を踏まえた支援方法を相談してみてください。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、うちで法務事務所までお問い合わせください。

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