士業コラム
実家が亡くなった親の名義のまま|相続登記の進め方と司法書士への相談

実家が亡くなった親の名義のまま|相続登記の進め方と司法書士への相談

親が亡くなった後も、実家の名義を変えないまま住み続けていませんか。「きょうだいで誰が引き継ぐかは決まっている」「固定資産税も払っているから問題ない」と考えていても、それだけで不動産の登記名義が変わるわけではありません。

相続による不動産の名義変更を「相続登記」といいます。2024年4月から申請が義務化され、以前の相続も対象になっています。まずは、現在の登記名義、相続人、申請期限を確認することが大切です。この記事では、親の名義のままになっている実家について、手続きの進め方と司法書士に相談するときのポイントを説明します。

固定資産税を払っていても、相続登記は別に必要です

相続登記は、亡くなった方が所有していた土地や建物について、相続した方を登記簿上の所有者として記録する手続きです。不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

固定資産税の納付や、市区町村への相続人代表者の届出は、相続登記とは別の手続きです。納税通知書が自分宛てに届いていても、登記簿では亡くなった親の名義のままということがあります。銀行で預金の相続手続きを済ませた場合も、不動産の名義まで自動的に変わるわけではありません。

例えば、父が亡くなり、母と子ども2人が相続人になったとします。家族で「母が実家を引き継ぐ」と話していても、その合意を確認できる書類を整え、登記申請をする必要があります。母が住み続けているという事情だけでは、母名義への変更は完了しません。

また、実家の土地と建物の所有者が同じとは限りません。建物は父名義でも、土地は祖父名義のままということも考えられます。家族の記憶だけで判断せず、登記事項証明書などで土地と建物それぞれを確認しましょう。

固定資産税の納税通知書だけでは、非課税の私道や共有の道路部分などを見落とすことがあります。市区町村の名寄帳や、法務局で取得できる所有不動産記録証明書なども必要に応じて確認し、対象となる不動産に漏れがないか調べます。

相続登記の期限は「亡くなってから一律3年」ではありません

過去に相続した不動産にも期限があります

相続登記の基本的な申請期限は、自分のために相続が開始したことと、その相続によって不動産の所有権を取得したことの両方を知った日から3年以内です。単純に死亡日から一律に数えるものではなく、不動産の取得を知った時期も関係します。

2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。それ以前に相続による取得を知っていた不動産で、まだ登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。取得を知った日が2024年4月1日以降の場合は、その日から3年以内となります。期限間際に相談すると、戸籍の収集や相続人への連絡が間に合わないこともあるため、余裕を持って準備を始めましょう。

「ずっと前に亡くなった親の家だから対象外」とは考えず、自分のケースの期限を確認してください。正当な理由なく申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。ただし、期限を過ぎたら直ちに一律の金額を支払うという仕組みではありません。登記官からの催告を受けても、正当な理由なく期限内に申請しない場合に、裁判所への通知が行われます。

分け方が決まらない場合も、期限への対応を考えます

遺産の分け方についての話し合いを「遺産分割協議」といいます。話し合いがまとまっていないからといって、申請義務への対応をそのまま先送りできるわけではありません。

期限内に遺産分割をまとめることが難しい場合などには、「相続人申告登記」で基本的な申請義務に対応する方法があります。自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを法務局に申し出る制度で、他の相続人の同意がなくても単独で申し出ることができます。1人が自分の分だけを申し出ても、他の相続人全員の義務を果たしたことにはなりません。

ただし、相続人申告登記は、所有権や持分を確定する登記ではなく、実家の名義変更が完了するわけではありません。その後、遺産分割が成立して不動産を取得した場合は、成立した日から3年以内に、その結果に基づく相続登記が必要です。遺産分割後のこの義務は、相続人申告登記では履行できません。期限への対応と、最終的な名義変更を分けて整理しましょう。

実家を売却したり、担保に入れたりする際には、相続人申告登記だけでは足りず、相続による所有権移転登記が必要です。売却の予定がある場合は、その時期も併せてお伝えください。

名義変更は、不動産・相続人・引き継ぎ方の確認から始めます

遺言書の有無と相続人を確認する

最初に、遺言書が残されていないか確認します。遺言書がある場合は、その内容や形式に応じて、登記の進め方と必要書類が変わります。遺言書があるのに、確認しないまま家族で別の分け方を決めることは避けましょう。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。封印がある場合は自分で開封せず、ご相談ください。公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言には、検認は不要です。

遺言書がなく、特定の相続人が実家を取得するために遺産分割協議をする場合は、相続人全員の合意が必要です。「同居していた家族だけで決めればよい」とは限りません。亡くなった方の戸籍を確認し、相続放棄の有無なども踏まえて、誰が協議に参加する相続人なのかを確定します。

遺産分割に基づく相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などをそろえて相続関係を確認するのが一般的です。本籍地が何度も変わっていると、複数の自治体の戸籍にさかのぼることもあります。必要な範囲は相続関係や登記の方法によって異なるため、現在の戸籍を1通取れば済むとは限りません。

登記に必要な書類を整え、法務局へ申請する

遺産分割に基づいて名義変更する場合は、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。不動産は普段使う住所だけでなく、登記簿上の地番や家屋番号などで正確に特定することが大切です。

「とりあえずきょうだい全員の共有にする」と決める前にも、将来の管理や売却を考えておきましょう。不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。共有者の1人にさらに相続が起きると、関係者が増える場合もあります。

一般的には、相続関係を証明する戸籍、亡くなった方の住民票の除票や戸籍の附票、不動産を取得する方の住民票、遺産分割協議書、協議に参加した相続人の印鑑証明書などを準備します。

登記に用いる遺産分割協議書には、原則として相続人全員が実印で押印します。固定資産評価額を確認する資料も必要になりますが、具体的な書類は事案ごとに確認します。

当事務所では、戸籍の取得や相続登記の申請をサポートしています。不動産に関する遺産分割協議書の作成だけでなく、預貯金などを含めた協議書の作成についても、別途費用で対応しています。登記以外に依頼したい手続きがある場合は、最初に伝えていただくことで、必要な支援と見積りを整理しやすくなります。

費用は報酬と税金などの実費を分けて確認する

相続登記の費用には、司法書士の報酬のほか、登録免許税、戸籍や登記事項証明書などの取得費用が含まれます。登録免許税は、原則として固定資産税評価額を基に計算し、税率は0.4%です。一定の土地には免税措置があるため、適用の有無を確認します。

不動産の数や管轄する法務局の数、相続関係の複雑さ、依頼する手続きの範囲によって総額は変わります。見積りの際は、報酬に含まれる業務、実費の内訳、追加費用が生じる条件を確認しましょう。

親の名義のまま年月が経っている場合は、相続の経過を確認します

例えば、父が亡くなった後に実家の相続手続きをしないまま、相続人だった母も亡くなったとします。この場合、父の相続だけでなく、母の相続も関係します。誰がどの権利を引き継いだのか、亡くなった順序や、それぞれの相続人、過去の遺産分割の有無を確認する必要があります。

新たな相続が重なることを「数次相続」といいます。必ず相続人が増えるとは限りませんが、確認する戸籍や話し合いに参加する方が増え、手続きが複雑になる場合があります。「今のきょうだい全員が賛成しているから大丈夫」と思っても、その方々だけで協議できるかは別に確認しなければなりません。

また、以前に作成した遺産分割協議書が見つかった場合は、すぐに作り直さず、内容と対象不動産を確認しましょう。過去の合意を証明できるかどうかで、必要な手続きが変わることがあります。

相続人に未成年者がいる場合や、判断能力の低下で協議への参加が難しい方がいる場合、連絡が取れない方がいる場合も、通常と同じ手順では進められないことがあります。親と未成年の子がともに相続人となるなど、利益が相反する場合には、子のために特別代理人の選任が必要になることがあります。判断能力や連絡の状況によっても必要な対応が異なるため、早い段階でご相談ください。

司法書士に相談するときは、書類がそろっていなくても構いません

相続関係が比較的単純で、必要書類や申請書の作成に対応できる場合は、ご自身で相続登記を申請することも可能です。一方、戸籍収集に時間を割けない、親より前の世代の名義が残っている、相続が重なっている、近く売却したいという場合は、早めに司法書士へ相談すると進め方を整理しやすくなります。

相談前に、すべての書類を集める必要はありません。手元にある固定資産税の通知書、登記事項証明書、遺言書、過去の遺産分割協議書などを確認し、亡くなった方とご家族の関係、亡くなった時期を分かる範囲で整理してください。資料が見つからない場合も、その事情からお伝えいただけます。

当事務所では、不動産の相続登記に加え、預貯金口座の解約や有価証券の名義変更などの相続手続きもサポートしています。実家の名義変更と銀行の手続きを別々に考えて負担を抱えている場合は、どこまで任せたいかをお聞かせください。手続きごとの支援範囲と費用を確認したうえで、ご依頼内容を検討できます。

ご自宅などへの訪問相談や、予約による夜間・土日祝の相談にも対応しています。来所や平日の日程調整が難しい方も、相談方法をご確認ください。税務上の判断は税理士、相続人間の争いの交渉や解決は弁護士の対応が必要となりますので、状況に応じて適切な専門家への相談をご案内します。

まずは「今の名義」と「自分の期限」を確認しましょう

実家の相続登記は、誰が住んでいるか、誰が税金を払っているかだけでは判断できません。土地と建物の登記名義を確認し、遺言書、相続人、これまでの相続の経過を整理することが出発点です。

芦屋市で、亡くなった親の名義のままになっている実家についてお困りの方は、現在分かっている事情からご相談ください。名義変更に必要な手続きと期限を確認し、戸籍収集や預貯金の手続きを含め、どの部分を任せると負担を減らせるか、一緒に整理していきましょう。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、うちで法務事務所までお問い合わせください。

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