士業コラム
特別永住者の帰化申請 よくある質問|何年住めば?期間は?名前は?

特別永住者の帰化申請 よくある質問|何年住めば?期間は?名前は?

在日韓国人・朝鮮籍の特別永住者の方から、帰化について同じような質問をよくいただきます。「何年住んでいれば申請できるのか」「どのくらい時間がかかるのか」「費用はいくらか」「名前はどうなるのか」「許可されたあと何をすればよいのか」。

この記事では、こうした質問に、国籍法の条文と、当事務所が扱った事例をもとに順番に答えます。これから帰化を考える方が、全体の見通しを持つための材料にしていただければ幸いです。

申請できる条件について

日本に何年住んでいれば申請できますか?

一般の外国人の方の帰化(普通帰化)では、引き続き5年以上日本に住所があることが条件の一つです(国籍法第5条)。

ただし、日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所や居所がある方、または父か母(養父母を除く)が日本で生まれた方は、この5年の条件がゆるめられます(国籍法第6条)。日本で生まれ育った在日2世・3世の特別永住者の方の多くは、これに当たります。

年齢の条件はありますか?

ご自身で申請する場合は、18歳以上で、本国の法律でも成人として行為能力があることが条件です(国籍法第5条)。お子さんは、ご両親と一緒に申請することができます。

ほかにどんなことが見られますか?

素行が善良であること、生計を立てていけること、などが条件になっています。実際の準備では、税金や年金、健康保険の納付状況、交通違反の有無などを確かめることが多くなります。気になる点がある場合は、隠さずに申請前に整理しておくことが大切です。

手続きについて

費用はいくらかかりますか?

法務局に支払う帰化申請の手数料はかかりません。かかるのは、住民票や税の証明書、韓国の書類などを取る実費と、韓国語の書類を日本語に訳す手間です。行政書士に依頼する場合は、別に報酬がかかります。

どのくらいの期間がかかりますか?

ご事情や法務局によって大きく異なります。当事務所が扱った事例では、申請から許可まで10か月ほどだった方が複数いらっしゃいます。韓国の書類がそろわず、別の資料で身分関係を示した方では、ご相談から許可まで1年4か月ほどかかりました。

法務局には本人が行く必要がありますか?

はい。帰化申請は、申請する方ご本人が法務局に出向いて行います。書類の準備は専門家に任せることができますが、申請の窓口や面接にはご本人が対応します。

名前について

帰化したあとの名前は自分で決められますか?

はい。帰化したあとの氏名は、ご自身で決めて届け出ます。今使っている通称名にする方も、韓国名の漢字をそのまま使う方もいます。ただし、戸籍に使える文字(常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナ)でなければなりません。

夫婦で帰化する場合、名字は別々にできますか?

日本の法律では夫婦は同じ氏を名乗るため、ご夫婦で帰化する場合は同じ氏を選びます。どちらの氏にするか、あるいは新しい氏にするかは、事前によく話し合っておくと安心です。

許可されたあとについて

許可のあと、何をすればよいですか?

帰化が許可されると官報に告示されます。告示の日から1か月以内に、市区町村役場へ帰化届を出します。これによって日本の戸籍が作られます。

あわせて、特別永住者証明書は返納します。韓国籍だった方は、韓国側への国籍喪失の申告も必要になります。許可が出たあとの手続きも、順番を確かめて進めましょう。

数字で見る在日韓国・朝鮮籍の方の帰化

法務省の統計では、令和7年(2025年)に帰化を許可された韓国・朝鮮籍の方は2,017人でした。昭和27年以降の累計では、韓国・朝鮮籍の方が国籍別で最も多くなっています。また、出入国在留管理庁の統計では、令和8年6月末時点の特別永住者は263,705人です。

引用元:法務省「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」、出入国在留管理庁「令和8年6月末における在留外国人数について」

まとめ

特別永住者の方の帰化は、日本で生まれ育った方であれば、住んでいる年数の条件でつまずくことはあまりありません。準備の中心になるのは、身分関係の書類と、税や年金などの生活の記録です。

「自分は申請できるのか」が気になったら、まずは条件と手元の書類を照らし合わせてみてください。分からないところがはっきりすれば、何から準備すればよいかが見えてきます。

  • ※ご紹介した事例の期間は、当事務所が扱った案件のものです。必要な書類・期間・結果は、ご事情や法務局の審査により個別に異なります。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士OFFICE LEEまでお問い合わせください。

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