帰化申請で使う韓国の書類|取れない・読めない・記録が食い違うときの考え方

在日韓国人の方が帰化申請を考えたとき、多くの方が最初に戸惑うのが「韓国の書類」です。「韓国の戸籍を取ってください」と言われても、どこで何を取ればよいのか分からない。親の本籍地を知らない。古い書類が手書きで読めない。こうしたご相談を、私たちは日々いただいています。
この記事では、帰化申請で提出する韓国の書類の種類と取り方を整理したうえで、実際によくつまずく三つの場面(本籍地が分からない・古い除籍が読めない・日本の記録と食い違う)について、当事務所が扱った事例をもとに考え方をお伝えします。書類集めで手が止まっている方が、次の一歩を決める材料にしていただければ幸いです。
「韓国の戸籍」は今どうなっているか
韓国では2008年1月1日に戸籍制度が廃止され、「家族関係登録制度」に切り替わりました。現在は、人ごとに作られた家族関係登録簿から、目的別の証明書が発行されます。それ以前の戸籍は「除籍謄本」として保管されています。
帰化申請で提出するのは、主に次の証明書です。
- ・基本証明書(出生・国籍などの本人の基本事項)
- ・家族関係証明書(父母・配偶者・子)
- ・婚姻関係証明書
- ・入養関係証明書、親養子入養関係証明書
- ・除籍謄本(2008年より前の身分関係を確かめる必要があるとき)
これらには「一般」「詳細」などの種類がありますが、帰化申請では身分関係を詳しく確かめるため、詳細証明書を取るのが基本です。
書類はどこで取り、どう出すか
日本に住んでいる方は、韓国に行かなくても、日本国内の韓国の総領事館などで請求できます。その場で受け取れる公館と、本国への照会が必要で1週間ほどかかる公館があるため、事前に確認しておくと予定が立てやすくなります。
韓国語の書類は、そのままでは法務局に出せません。原本に日本語の訳文を付けて提出します。氏名・生年月日・続柄・日付の一字の違いが、補正(出し直し)の原因になるため、訳文は日本側の書類と照らし合わせながら作ります。
つまずき① 本籍地が分からない
在日2世・3世の方の中には、韓国に住んだことがなく、親や祖父母の本籍地を知らない方が少なくありません。本籍地が分からないと、除籍謄本を請求できません。
ある40代の韓国籍の方(兵庫県)は、日本で生まれたお父様の本籍地が分からず、除籍謄本が取れない状態でした。お手元にあった閉鎖外国人登録原票などの資料を一つずつたどって本籍地を特定し、領事館に除籍謄本を請求しました。取れた書類と取れなかった書類を分け、取れなかったものには根拠となる書面を添えて申請し、ご相談から許可まで1年ほどでした。
- ※外国人登録原票は、出入国在留管理庁に開示請求をして取り寄せることができます。過去の本籍地の記載が、手がかりになることがあります。
つまずき② 古い除籍が手書きで読めない
古い除籍謄本は手書きで、漢字や崩した文字で書かれていることがあります。ご本人やご家族が読めないのは当然で、韓国語が話せる方でも読み取りに苦労します。
ここで大切なのは、「だいたい合っている訳」では足りないということです。人名・地名・日付・続柄は、日本側の記録と突き合わせて一つずつ確かめます。読み取れない文字を推測で埋めず、根拠のある形で訳文にすることが、法務局からの問い合わせを減らす近道です。
つまずき③ 日本の記録と食い違う
帰化申請では、韓国の書類と、日本の市区町村に出された届出(出生届・婚姻届など)の記録の両方を出します。古い記録ほど、氏名の表記、生年月日、父母の婚姻日などが食い違っていることがあります。
ある60代の韓国籍の方(大阪府)は、ご両親の婚姻を確かめるため区役所に婚姻届の記録を請求したところ、「見当たらない」という回答でした。この方の場合は、その回答の書面を「記録がないことを示す書類」として添え、申請から10か月ほどで許可されました。
また、ある40代の韓国籍の方(東京都)は、ご本人の出生届の記録が、請求してもなかなか出てきませんでした。あきらめずに請求を重ねて記録を取得し、申請から10か月ほどで許可されています。
食い違いや記録の欠けは、それだけで帰化ができなくなるものではありません。どこがどう違うのかを整理し、説明できる形にしておくことが大切です。
まとめ
韓国の書類は、帰化申請の中でも人によって進み方が大きく変わる部分です。本籍地が分からない、書類が読めない、記録が合わない。どれも珍しいことではなく、残っている資料をたどれば道が見つかることが多くあります。
「取れない」「分からない」で止まってしまったときこそ、何が取れて何が取れないのかを一度整理してみてください。それが、次に何をすればよいかを決める出発点になります。
- ※ご紹介した事例は、ご本人が特定されないよう、年代・国籍の区分・お住まいの都道府県のみを記載しています。必要な書類・期間・結果は、ご事情や法務局の審査により個別に異なります。
本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士OFFICE LEEまでお問い合わせください。
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特別永住者の帰化申請 よくある質問|何年住めば?期間は?名前は?
在日韓国人・朝鮮籍の特別永住者の方から、帰化について同じような質問をよくいただきます。「何年住んでいれば申請できるのか」「どのくらい時間がかかるのか」「費用はいくらか」「名前はどうなるのか」「許可されたあと何をすればよいのか」。 この記事では、こうした質問に、国籍法の条文と、当事務所が扱った事例をもとに順番に答えます。これから帰化を考える方が、全体の見通しを持つための材料にしていただければ幸いです。 申請できる条件について 日本に何年住んでいれば申請できますか? 一般の外国人の方の帰化(普通帰化)では、引き続き5年以上日本に住所があることが条件の一つです(国籍法第5条)。 ただし、日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所や居所がある方、または父か母(養父母を除く)が日本で生まれた方は、この5年の条件がゆるめられます(国籍法第6条)。日本で生まれ育った在日2世・3世の特別永住者の方の多くは、これに当たります。 年齢の条件はありますか? ご自身で申請する場合は、18歳以上で、本国の法律でも成人として行為能力があることが条件です(国籍法第5条)。お子さんは、ご両親と一緒に申請することができます。 ほかにどんなことが見られますか? 素行が善良であること、生計を立てていけること、などが条件になっています。実際の準備では、税金や年金、健康保険の納付状況、交通違反の有無などを確かめることが多くなります。気になる点がある場合は、隠さずに申請前に整理しておくことが大切です。 手続きについて 費用はいくらかかりますか? 法務局に支払う帰化申請の手数料はかかりません。かかるのは、住民票や税の証明書、韓国の書類などを取る実費と、韓国語の書類を日本語に訳す手間です。行政書士に依頼する場合は、別に報酬がかかります。 どのくらいの期間がかかりますか? ご事情や法務局によって大きく異なります。当事務所が扱った事例では、申請から許可まで10か月ほどだった方が複数いらっしゃいます。韓国の書類がそろわず、別の資料で身分関係を示した方では、ご相談から許可まで1年4か月ほどかかりました。 法務局には本人が行く必要がありますか? はい。帰化申請は、申請する方ご本人が法務局に出向いて行います。書類の準備は専門家に任せることができますが、申請の窓口や面接にはご本人が対応します。 名前について 帰化したあとの名前は自分で決められますか? はい。帰化したあとの氏名は、ご自身で決めて届け出ます。今使っている通称名にする方も、韓国名の漢字をそのまま使う方もいます。ただし、戸籍に使える文字(常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナ)でなければなりません。 夫婦で帰化する場合、名字は別々にできますか? 日本の法律では夫婦は同じ氏を名乗るため、ご夫婦で帰化する場合は同じ氏を選びます。どちらの氏にするか、あるいは新しい氏にするかは、事前によく話し合っておくと安心です。 許可されたあとについて 許可のあと、何をすればよいですか? 帰化が許可されると官報に告示されます。告示の日から1か月以内に、市区町村役場へ帰化届を出します。これによって日本の戸籍が作られます。 あわせて、特別永住者証明書は返納します。韓国籍だった方は、韓国側への国籍喪失の申告も必要になります。許可が出たあとの手続きも、順番を確かめて進めましょう。 数字で見る在日韓国・朝鮮籍の方の帰化 法務省の統計では、令和7年(2025年)に帰化を許可された韓国・朝鮮籍の方は2,017人でした。昭和27年以降の累計では、韓国・朝鮮籍の方が国籍別で最も多くなっています。また、出入国在留管理庁の統計では、令和8年6月末時点の特別永住者は263,705人です。 引用元:法務省「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」、出入国在留管理庁「令和8年6月末における在留外国人数について」 まとめ 特別永住者の方の帰化は、日本で生まれ育った方であれば、住んでいる年数の条件でつまずくことはあまりありません。準備の中心になるのは、身分関係の書類と、税や年金などの生活の記録です。 「自分は申請できるのか」が気になったら、まずは条件と手元の書類を照らし合わせてみてください。分からないところがはっきりすれば、何から準備すればよいかが見えてきます。 ※ご紹介した事例の期間は、当事務所が扱った案件のものです。必要な書類・期間・結果は、ご事情や法務局の審査により個別に異なります。
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朝鮮籍のままでも帰化申請はできる|韓国の書類が取れないときの進め方
「朝鮮籍だから、先に韓国籍に変えないと帰化できない」と思い込んでいる方は少なくありません。結論から言うと、朝鮮籍のままでも帰化申請はできます。 ただ、朝鮮籍の方は、韓国籍の方が通常提出する韓国の証明書が取れないことがあり、その分、別の資料で身分関係を示す工夫が必要になります。この記事では、在留カードなどにある「朝鮮」という表記の意味、韓国籍の方との書類の違い、韓国の書類が取れないときの進め方を、当事務所が扱った事例をもとにお伝えします。 在留カードの「朝鮮」は何を表しているか 在留カードや特別永住者証明書の国籍・地域欄にある「朝鮮」という表記について、出入国在留管理庁は、朝鮮半島出身者やその子孫などで、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない方の表記だと説明しています。つまり、特定の国の国籍を表すものではありません。 同庁の統計では、令和8年6月末時点で、国籍・地域欄が「朝鮮」の方は21,736人です。 引用元:出入国在留管理庁「令和8年6月末における在留外国人数について」 韓国籍に変えなくても申請できる 帰化申請の前に、韓国籍へ変更しておく必要はありません。朝鮮籍のままで申請できます。ご家族の事情やご本人の考えから、先に韓国籍に変更してから進める方もいますが、それは選択肢の一つであって、条件ではありません。 韓国籍の方と、書類で何が違うのか 韓国籍の方は、韓国の家族関係登録簿にもとづく証明書(基本証明書・家族関係証明書など)を取って提出するのが一般的です。一方、朝鮮籍の方は、この登録簿にそもそも登録がなく、証明書が取れないことがあります。 その場合は、日本に残っている記録で、出生から現在までの身分関係を示していくことになります。たとえば、次のような資料です。 ・日本の市区町村に出された出生届・婚姻届などの記載事項証明書 ・閉鎖外国人登録原票(出入国在留管理庁に開示請求をして取り寄せます) ・ご家族が保管している古い書類 韓国の書類が取れないときの進め方 ある50代の朝鮮籍の方(大阪府)は、韓国の家族関係登録簿にご本人の登録がなく、基本証明書や家族関係証明書が取れない状態でした。この方の場合は、次の順番で進めました。 ①韓国の書類が取れないことを、まず確認する ②日本で保管されているご本人とご両親の身分関係の資料を集める ③出生から現在までの家族関係が分かるように整理する ④韓国の書類を出せない事情も含めて、法務局に事前に説明する ⑤法務局から求められた補足資料を追加して申請する ご相談から帰化許可までは、1年4か月ほどでした。韓国の書類がそろう方と比べて時間はかかりましたが、書類が取れないこと自体が、申請をあきらめる理由にはなりませんでした。 大切なのは「取れない」で終わらせないこと 韓国の書類が取れないと分かったとき、そこで手が止まってしまう方は多いと思います。けれども、法務局が知りたいのは、申請する方がどこで生まれ、誰の子で、どのような家族関係にあるのかという事実です。 なぜ取れないのかを確かめ、代わりに何でそれを示すのかを組み立てる。この順番で考えると、進め方が見えてきます。朝鮮籍であることを理由に帰化をためらっている方は、まず手元にある資料を確認するところから始めてみてください。 ※ご紹介した事例は、ご本人が特定されないよう、年代・国籍の区分・お住まいの都道府県のみを記載しています。必要な書類・期間・結果は、ご事情や法務局の審査により個別に異なります。
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