士業コラム
帰化申請で使う韓国の書類|取れない・読めない・記録が食い違うときの考え方

帰化申請で使う韓国の書類|取れない・読めない・記録が食い違うときの考え方

在日韓国人の方が帰化申請を考えたとき、多くの方が最初に戸惑うのが「韓国の書類」です。「韓国の戸籍を取ってください」と言われても、どこで何を取ればよいのか分からない。親の本籍地を知らない。古い書類が手書きで読めない。こうしたご相談を、私たちは日々いただいています。

この記事では、帰化申請で提出する韓国の書類の種類と取り方を整理したうえで、実際によくつまずく三つの場面(本籍地が分からない・古い除籍が読めない・日本の記録と食い違う)について、当事務所が扱った事例をもとに考え方をお伝えします。書類集めで手が止まっている方が、次の一歩を決める材料にしていただければ幸いです。

「韓国の戸籍」は今どうなっているか

韓国では2008年1月1日に戸籍制度が廃止され、「家族関係登録制度」に切り替わりました。現在は、人ごとに作られた家族関係登録簿から、目的別の証明書が発行されます。それ以前の戸籍は「除籍謄本」として保管されています。

帰化申請で提出するのは、主に次の証明書です。

  • ・基本証明書(出生・国籍などの本人の基本事項)
  • ・家族関係証明書(父母・配偶者・子)
  • ・婚姻関係証明書
  • ・入養関係証明書、親養子入養関係証明書
  • ・除籍謄本(2008年より前の身分関係を確かめる必要があるとき)

これらには「一般」「詳細」などの種類がありますが、帰化申請では身分関係を詳しく確かめるため、詳細証明書を取るのが基本です。

書類はどこで取り、どう出すか

日本に住んでいる方は、韓国に行かなくても、日本国内の韓国の総領事館などで請求できます。その場で受け取れる公館と、本国への照会が必要で1週間ほどかかる公館があるため、事前に確認しておくと予定が立てやすくなります。

韓国語の書類は、そのままでは法務局に出せません。原本に日本語の訳文を付けて提出します。氏名・生年月日・続柄・日付の一字の違いが、補正(出し直し)の原因になるため、訳文は日本側の書類と照らし合わせながら作ります。

つまずき① 本籍地が分からない

在日2世・3世の方の中には、韓国に住んだことがなく、親や祖父母の本籍地を知らない方が少なくありません。本籍地が分からないと、除籍謄本を請求できません。

ある40代の韓国籍の方(兵庫県)は、日本で生まれたお父様の本籍地が分からず、除籍謄本が取れない状態でした。お手元にあった閉鎖外国人登録原票などの資料を一つずつたどって本籍地を特定し、領事館に除籍謄本を請求しました。取れた書類と取れなかった書類を分け、取れなかったものには根拠となる書面を添えて申請し、ご相談から許可まで1年ほどでした。

  • ※外国人登録原票は、出入国在留管理庁に開示請求をして取り寄せることができます。過去の本籍地の記載が、手がかりになることがあります。

つまずき② 古い除籍が手書きで読めない

古い除籍謄本は手書きで、漢字や崩した文字で書かれていることがあります。ご本人やご家族が読めないのは当然で、韓国語が話せる方でも読み取りに苦労します。

ここで大切なのは、「だいたい合っている訳」では足りないということです。人名・地名・日付・続柄は、日本側の記録と突き合わせて一つずつ確かめます。読み取れない文字を推測で埋めず、根拠のある形で訳文にすることが、法務局からの問い合わせを減らす近道です。

つまずき③ 日本の記録と食い違う

帰化申請では、韓国の書類と、日本の市区町村に出された届出(出生届・婚姻届など)の記録の両方を出します。古い記録ほど、氏名の表記、生年月日、父母の婚姻日などが食い違っていることがあります。

ある60代の韓国籍の方(大阪府)は、ご両親の婚姻を確かめるため区役所に婚姻届の記録を請求したところ、「見当たらない」という回答でした。この方の場合は、その回答の書面を「記録がないことを示す書類」として添え、申請から10か月ほどで許可されました。

また、ある40代の韓国籍の方(東京都)は、ご本人の出生届の記録が、請求してもなかなか出てきませんでした。あきらめずに請求を重ねて記録を取得し、申請から10か月ほどで許可されています。

食い違いや記録の欠けは、それだけで帰化ができなくなるものではありません。どこがどう違うのかを整理し、説明できる形にしておくことが大切です。

まとめ

韓国の書類は、帰化申請の中でも人によって進み方が大きく変わる部分です。本籍地が分からない、書類が読めない、記録が合わない。どれも珍しいことではなく、残っている資料をたどれば道が見つかることが多くあります。

「取れない」「分からない」で止まってしまったときこそ、何が取れて何が取れないのかを一度整理してみてください。それが、次に何をすればよいかを決める出発点になります。

  • ※ご紹介した事例は、ご本人が特定されないよう、年代・国籍の区分・お住まいの都道府県のみを記載しています。必要な書類・期間・結果は、ご事情や法務局の審査により個別に異なります。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士OFFICE LEEまでお問い合わせください。

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