士業コラム
社員から育児の時短勤務を求められたら?会社が確認したい制度と対応

社員から育児の時短勤務を求められたら?会社が確認したい制度と対応

育児休業から復帰する社員に「子どもが小さいので、しばらくは短い時間で働きたい」と相談されたとき、会社はどこまで希望に応じる必要があるのでしょうか。人員に余裕のない中小企業では、勤務時間を短くすると仕事が回らない、給与をどう計算すればよいか分からない、といった悩みが生じます。

育児の短時間勤務は、単なる会社の配慮ではなく、法律上の制度です。一方で、対象者や例外、働き方の決め方には確認すべき点があります。ここでは、社員から申し出があった際に会社が確認する順序と、実務上の注意点を整理します。

まず確認したい育児短時間勤務制度の基本

3歳未満の子を養育する社員が基本的な対象

育児・介護休業法では、事業主は原則として3歳に満たない子を養育する労働者について、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務制度を設ける必要があります。社員から申し出があって初めて制度を考えるのではなく、あらかじめ利用条件や申請方法を整えておくことが大切です。

ただし、日々雇用される労働者、もともとの1日の所定労働時間が6時間以下の労働者、制度適用期間中に育児休業をしている労働者などは対象の整理が異なります。正社員だけでなく、有期雇用の社員やパートについても、雇用形態の名称だけで判断しないでください。

労使協定によって対象外とできる場合

適切な労使協定がある場合には、継続雇用期間が1年未満の労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者、業務の性質等から短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務に従事する労働者を対象外とできる場合があります。就業規則に一方的に「対象外」と書くだけでは足りません。

特に「忙しい部署だから」「代わりの人がいないから」という理由だけで、直ちに制度の適用を拒めるわけではありません。業務の性質と制度利用の可否を具体的に検討し、法律に沿った代替措置の要否も確認します。

申し出を受けたら会社が確認すること

子の年齢と希望する勤務時間を確かめる

最初に、子の生年月日、利用開始希望日、終了予定日、現在の所定労働時間、希望する始業・終業時刻を確認します。口頭だけで済ませず、申出書などで双方の認識を残しておくと、後の勤務表や給与計算の食い違いを防ぎやすくなります。

例えば通常勤務が9時から18時、休憩1時間の社員が、9時から16時、休憩1時間の勤務を希望するケースが考えられます。

3歳以降の希望は別の制度も確認する

子が3歳になると、3歳未満を対象とする法定の短時間勤務措置の枠組みとは異なります。2025年10月からは、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、事業主が複数の柔軟な働き方の措置を用意し、労働者がその中から選択できる制度が施行されています。会社の措置の内容と本人の利用資格を別途確認してください。

3歳以降も会社独自に短時間勤務を認めている場合は、その規程も重要です。法定制度の終了だけを理由に、社内制度まで当然に終了すると決めつけないようにします。

給与・休憩・残業をどう扱うか

給与は規程に沿って整理し、不利益取扱いに注意する

短時間勤務によって実際に働かない時間に対応する賃金を支払わない取扱いは、賃金規程等に基づいて検討できます。ただし、制度を利用したこと自体を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。基本給、固定手当、賞与、評価について、何が労働時間に連動するのかを個別に確認する必要があります。

例えば8時間勤務から6時間勤務に変わったからといって、すべての手当や賞与を機械的に4分の3にすることが妥当とは限りません。支給要件や算定方法を確認し、本人に変更内容を事前に説明してください。雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合には、育児時短就業給付金の対象となる可能性もあります。

6時間勤務の休憩と残業の扱い

労働基準法上、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩が必要です。ちょうど6時間の実労働であれば法定休憩の付与義務はありませんが、会社が休憩を設けることはできます。実際の労働時間が延びると必要な休憩時間も変わるため、勤怠を確認しましょう。

また、育児中の労働者には、所定外労働の制限など、短時間勤務とは別の制度が関係する場合があります。「時短社員でも繁忙期には当然残業してもらう」と決める前に、本人の請求状況と適用要件を確認してください。

業務分担を見直すときの進め方

減る時間ではなく、残す仕事から整理する

勤務時間を短縮する場合、従来の仕事量をそのまま短い時間に押し込むと、休憩を取れない、持ち帰り仕事が増える、周囲の社員に負担が集中するといった問題が起こり得ます。まず業務を「本人が継続するもの」「時間帯を変更するもの」「他の社員に引き継ぐもの」に分けてみてください。

顧客対応の多い職場なら、本人が退勤する前に引継ぎ時間を確保し、夕方の問い合わせを誰が担当するか決めます。特定の同僚だけに負担が偏る場合は、担当のローテーションや業務手順の見直しも検討します。

本人と周囲の社員への説明を分ける

本人には、勤務時間、担当業務、給与の取扱い、制度終了時の確認方法を具体的に説明します。一方、周囲の社員には業務分担と連絡方法を共有すれば足りることもあります。家庭の事情や個人的な情報を、本人の了解なく必要以上に広めない配慮が必要です。

制度利用者を特別扱いしているという印象を避けるには、会社としての業務運営上のルールを明確にすることが有効です。育児以外の事情を抱える社員にも配慮しながら、仕事の配分を継続的に点検しましょう。

就業規則と運用を整え、必要に応じて相談する

社員からの申し出を機に、育児・介護休業規程、申請書式、賃金規程、勤怠管理の設定を確認してください。特に、制度の対象者、申請期限、短縮後の時間帯、給与の算定方法、制度終了時の取扱いが互いに矛盾していないかが重要です。

育児・介護休業については、法改正が多々ありますので、法改正に対応した規程になっているかも点検します。確認すると、かなり古い規程ということが多いですので、現状に対応できるように、まずは規程を整えることが必要です。

対応の順序としては、①本人の申出内容と子の年齢を確認する、②法定の対象要件と労使協定を確認する、③勤務時間と業務分担を協議する、④給与・勤怠の取扱いを書面で明確にする、⑤運用開始後に実態を見直す、という流れが考えられます。

制度の対象が明確で、既存規程も整っている場合は、会社内で手続きを進められるでしょう。一方、対象外の判断に迷う、賃金規程が不明確、業務の都合で希望どおりの運用が難しい、といった場合は、実施前に社会保険労務士へ相談することが有用です。

城田社会保険労務士事務所では、中小企業の労務相談や就業規則の作成・変更を取り扱っています。相談の際は、現在の育児・介護休業規程、賃金規程、対象社員の労働条件通知書、希望する勤務時間、業務分担案を用意すると、具体的な検討を進めやすくなります。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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