士業コラム
社員に退職を勧めたいときは?中小企業が確認したい退職勧奨の進め方

社員に退職を勧めたいときは?中小企業が確認したい退職勧奨の進め方

勤務態度や仕事の成果に課題があり、指導を続けても改善が見られない社員について、「退職を勧めてもよいのだろうか」と悩む経営者は少なくありません。人員配置の見直しや事業縮小を背景に、会社から退職を提案する場面もあります。

ただし、会社が「辞めてほしい」と伝える退職勧奨は、社員を一方的に辞めさせる解雇とは異なります。本人が断っているのに説得を続けるなど、進め方によっては退職強要と評価されるおそれがあります。ここでは、中小企業が退職勧奨を検討するときの事前確認、面談、合意後の手続きを整理します。

退職勧奨と解雇は何が違うのか

退職勧奨は本人の自由な判断が前提

退職勧奨とは、会社が社員に退職を勧め、合意による労働契約の終了を目指すことです。社員は提案を受け入れることも断ることもできます。退職勧奨を行っただけで雇用契約が終了するわけではありません。

一方、解雇は会社が一方的に労働契約を終了させる意思表示です。解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。退職勧奨は解雇の要件を回避するための手段ではなく、あくまで本人の意思を尊重した話し合いです。

「退職届を書いて」と求める前に

退職の提案をした段階で、退職届の提出を当然のように求めたり、すでに退職が決まったかのように説明したりすることは避けましょう。面談では、会社としての考えと、最終的に応じるかどうかは本人が決められることを明確に区別します。

面談前に会社が整理しておきたいこと

退職を勧める理由を事実に基づいて確認する

勤務成績を理由にする場合は、評価表、業務上のミスの記録、これまでの指導内容、改善のために設けた機会などを確認します。単に「社風に合わない」「周囲から不満が出ている」という印象だけで話を進めると、本人との認識が大きく食い違うことがあります。

経営上の事情で人員削減を検討している場合は、事業状況、対象業務の変化、配置転換などの代替策を整理します。退職勧奨の相手を選ぶ際にも、差別的な基準や恣意的な選定になっていないか確認が必要です。

退職以外の選択肢を検討する

能力や適性に課題がある場合、業務分担の変更、教育、配置転換などで改善できないか検討します。本人の健康状態や家庭事情が関係している場合には、必要な配慮や利用可能な制度の確認が先になることもあります。退職以外の手段を検討した経緯を残しておくと、面談の目的を社内でも整理しやすくなります。

提案条件をあらかじめ決める

退職日、業務の引継ぎ、未消化の年次有給休暇、退職金規程の適用、会社が追加で提示する金銭の有無などを整理します。追加の金銭を提示することが常に必要というわけではありませんが、条件が曖昧なまま退職を勧めると後の争いにつながります。

退職勧奨の面談はどのように進めるか

面談では提案と理由を落ち着いて伝える

面談の冒頭で、会社が退職について相談したい理由を具体的に説明します。社員の人格を否定する言い方や、根拠のない非難は避け、事実と会社の判断を分けて伝えます。社員の反論や希望を聞く時間も確保してください。

たとえば、業務上の課題がある場合は、いつ、どのような問題が起こり、どのような指導を行ったのかを確認しながら説明します。その場で返事を求めず、条件を書面で示して持ち帰って検討してもらう方法も考えられます。

面談の回数や言動に注意する

退職を断った社員に対して、長時間の面談を繰り返したり、複数人で取り囲んだり、「応じなければ解雇する」と根拠なく迫ったりすることは避けなければなりません。本人の自由な意思決定を妨げるような働きかけは、違法な権利侵害となる場合があります。

面談記録には、日時、出席者、会社から伝えた内容、本人の発言、次回までの確認事項を客観的に残します。録音の扱いを含め、記録方法は事前に社内で方針を決め、個人情報の管理にも注意します。

社員に退職勧奨を拒否された場合の対応

社員が「辞めるつもりはありません」と明確に答えた場合、退職勧奨をしたという理由だけで雇用関係を終了させることはできません。まず拒否の意思を受け止め、同じ提案を執拗に繰り返さないことが重要です。

その後は、従来どおりの雇用を前提に、業務上の課題があれば具体的な指導や業務改善の手順を検討します。退職を断ったことへの報復として仕事を与えない、合理的な理由なく不利益な配置をするなどの対応は避けましょう。

解雇を別途検討する場合も、退職勧奨に応じなかったこと自体が解雇理由になるわけではありません。雇用形態、就業規則、指導経過、個別事情を踏まえ、解雇の有効性や手続きについて慎重な確認が必要です。

前述の通り、日本の実務において解雇が有効と認められるハードルは極めて高く、日常的に取れる手段ではありません。企業側の判断だけで簡単に実行できるものではなく、あくまで「極めて例外的な最終手段」であると捉えておく必要があります。

退職に合意した場合に確認する書類と手続き

合意内容は書面で明確にする

社員が十分に検討したうえで退職に応じる場合は、退職日、合意に至った経緯、金銭の支払い条件、貸与品の返却、引継ぎなどを双方で確認します。合意書の文言は、実際の合意内容と一致させる必要があります。包括的な権利放棄条項などを安易に盛り込まず、必要に応じて法律専門家にも確認しましょう。

離職票の退職理由を安易に自己都合としない

退職勧奨に応じた退職は、一般的な自己都合退職と同じ扱いになるとは限りません。雇用保険の離職理由は、会社が付けたい名称ではなく、退職に至った実態に基づいて確認されます。離職証明書には事実に沿って記載し、本人との認識に相違がある場合も事実を隠さず手続きを進めます。最終的な離職理由の判断はハローワークが行います。

また、最終給与、未払い賃金、社会保険・雇用保険の資格喪失手続き、必要な証明書の交付など、通常の退職事務も漏れなく確認してください。

判断に迷ったら面談前に専門家へ相談を

退職勧奨では、退職を提案すること自体よりも、理由の整理、伝え方、本人の意思の尊重、合意内容の記録が重要です。特に、指導経過が十分でない場合、社員が強く拒否している場合、病気や育児・介護などの事情がある場合は、面談を重ねる前に対応方針を見直すことをお勧めします。

相談時には、雇用契約書、就業規則、勤務評価・指導記録、面談記録、検討している退職条件を準備すると、論点を整理しやすくなります。城田社会保険労務士事務所では、中小企業の人事・労務全般の相談や就業規則の作成・変更を取り扱っています。退職勧奨を検討する段階で、会社の事情に応じた確認事項を整理することが大切です。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

この記事をシェアする
  • LINE
  • X
  • Facebook

その他の記事