士業コラム
始業前の清掃や朝礼は労働時間?中小企業が確認したい勤怠管理と賃金の注意点

始業前の清掃や朝礼は労働時間?中小企業が確認したい勤怠管理と賃金の注意点

「始業は9時なのに、社員には8時45分から清掃をしてもらっている」「朝礼は始業前に済ませるのが当たり前になっている」 このような職場では、清掃や朝礼の時間を勤怠記録に含めるべきか迷うことがあります。制服への着替えや終業後の片付けも同じ問題です。

労働時間に当たるかどうかは、会社が「勤務時間外」と呼んでいるかではなく、実際に会社の指揮命令下にあったかによって判断します。この記事では、中小企業の経営者が確認したい作業の実態、勤怠記録の見直し方、賃金計算の注意点を解説します。

始業時刻より前でも労働時間になることがある

判断の基本は会社の指揮命令下にあるか

厚生労働省のガイドラインでは、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間とされています。明確に「やってください」と命じていなくても、実態として会社の指示があったと評価される場合があります。

たとえば、開店前の清掃を全員に割り当て、参加しなければ上司から注意される職場では、始業前だからという理由だけで労働時間から除外することはできません。一方、社員が自分の都合で早く出社し、業務とは関係なく過ごしている時間は、通常は労働時間ではありません。

大切なのは、出社時刻と作業開始時刻を混同しないことです。早く来ているという事実だけで判断せず、何をしていたか、その作業が必要だったか、会社がどう関与していたかを確認します。

就業規則の記載だけでは決まらない

就業規則に「勤務時間は9時から18時」と記載されていても、8時45分から会社の指示で作業していれば、その時間が労働時間に当たる可能性があります。「朝礼は自主参加」「清掃は当番制」といった名称も決定的ではありません。

管理職が参加を求めていたか、不参加による不利益があったか、業務開始に欠かせない作業だったかなど、運用を含めて判断する必要があります。

清掃・朝礼・着替えで確認したい具体的な場面

開店準備や清掃が日課になっている場合

店舗や事務所で、始業前にレジの準備、機器の起動、床の清掃などを行っている場合は、作業内容と所要時間を整理してください。会社が担当者を指定し、業務上必要な作業として行わせているなら、労働時間に含める必要があります。

「社員が自主的に始めた」という説明であっても、上司が継続的に把握し、事実上必要な仕事として定着している場合には、黙示の指示が問題になります。実態を確認せず、すべて自主活動として処理するのは避けましょう。

朝礼や研修への参加を求めている場合

売上目標の共有、業務指示、安全確認などを行う朝礼が義務であれば、始業前の実施でも労働時間に当たります。会社が参加を義務付ける研修や教育訓練についても同様です。

自由参加の勉強会などは、参加しない自由が実際に保障されているかが重要です。出欠を評価に反映させたり、欠席者に不利益を与えたりしていないかも確認してください。

制服への着替えや終業後の片付けの場合

会社が指定した服装への着替えを事業場内で行うよう義務付け、その着替えが業務に必要な準備行為であれば、着替えの時間も労働時間となります。ただし、制服があるだけで、すべての着替え時間が自動的に労働時間になるわけではありません。着用義務、着替える場所の指定、業務との関係を確認します。

閉店後のレジ締め、機器の清掃、施錠確認なども、会社が行わせる業務であれば終業後の労働時間に該当します。始業前と終業後をまとめて点検すると、見落としを防げます。

勤怠記録と賃金計算をどう見直すか

タイムカードの時刻と実作業を照合する

労働時間は、原則としてタイムカード、ICカード、パソコンの使用記録など客観的な記録を基礎に把握します。ただし、打刻前に作業をさせている場合は、打刻時刻だけでは実際の労働時間を把握できません。

まず、部署ごとに始業前・終業後の作業を洗い出し、作業指示、当番表、打刻記録、入退館記録などを照合します。従業員にも、実際に何時から何をしているかを確認してください。申告と記録に差があれば、理由を調べ、必要な補正を行います。

1日ごとの端数を一律に切り捨てない

「15分未満は残業にしない」「30分単位でしか申請できない」といった運用には注意が必要です。実際に働いた時間を1日ごとに一律に切り捨て、その分の賃金を支払わない扱いは認められません。

また、労働時間に該当することと、割増賃金が必要になることは別の問題です。所定労働時間を超えても、直ちに法定時間外労働になるとは限りません。原則として1日8時間・週40時間という法定労働時間や、就業規則の賃金規定を踏まえて計算します。業種・規模による法定労働時間の特例にも注意が必要です。

過去の運用に問題があれば対象期間を整理する

過去に打刻前の清掃を労働時間に含めていなかったことが判明した場合は、いつから、誰が、どの程度作業していたかを調べます。記録が不十分な場合も、当番表、業務日報、関係者への聞き取りなどから実態を整理します。

未払い賃金の有無や金額は、個別の労働時間と賃金条件を基に確認します。会社に都合のよい推定だけで計算したり、本人の申告を一律に否定したりすることは避けましょう。賃金請求権の消滅時効や保存義務の対象期間も確認が必要です。

想定例:毎朝15分の清掃を行う職場

従業員12人の小売店で、開店準備のため全員が始業時刻の15分前に集合し、清掃と商品陳列をしているとします。店長は当番を決め、遅れた社員には注意しています。しかし、タイムカードは清掃後の始業時刻に打刻する運用でした。

この場合、清掃や陳列は会社の指示に基づく業務と評価される可能性が高く、打刻前の15分も労働時間として扱う必要があります。会社はまず、実際の作業開始時刻と過去の実施状況を確認し、必要な賃金精算を検討します。

今後は、清掃を始業時刻以降に移すか、清掃開始から勤怠を記録する方法に改めることが考えられます。単に「清掃は任意」と掲示するだけでは、実際の参加義務が残っている限り問題の解決にはなりません。

再発を防ぐために会社が決めておきたいこと

作業開始から記録するルールを周知する

始業前に必要な作業があるなら、その開始時刻を勤務予定に組み込み、実際の労働時間を記録できるようにします。終業後の片付けも、完了してから打刻する運用を基本に検討してください。

残業の事前承認制を採用する場合でも、承認がないという理由だけで、実際に会社の指揮命令下で行われた労働時間を消すことはできません。無断残業を防ぐための指導と、実労働時間の把握・賃金支払いは分けて対応します。

管理職にも同じ基準を共有する

経営者がルールを変更しても、現場の店長や管理職が「始業前に準備を終えるのが当然」と指導していれば、運用は変わりません。朝礼、清掃、着替え、片付けについて、何を勤務時間内に行うかを明確にします。

特に、業務の準備を誰が指示するか、勤怠記録に誤りがあった場合に誰へ申し出るかを決めておくと、実態と記録のずれに早く気づけます。

判断に迷うときは作業実態と記録をそろえて相談する

始業前の作業が労働時間に当たるかは、作業の必要性や会社の関与、参加の自由などによって判断が変わります。まずは、就業規則、労働条件通知書、勤怠記録、当番表、朝礼の案内、作業手順書を集め、実際の運用と照らし合わせてください。

特に、打刻前の作業が長年続いている場合、複数の部署で運用が異なる場合、未払い賃金の精算が必要になりそうな場合は、専門家と確認することが有用です。

城田社会保険労務士事務所では、中小企業の労務管理や就業規則に関する相談を取り扱っています。東京都豊島区や周辺地域で勤怠管理の見直しを検討している経営者の方は、現在の作業実態と記録を整理したうえでご相談ください。法的紛争に発展している場合は、弁護士への相談も検討してください。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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