士業コラム
採用内定を取り消したいときは?会社が確認したい判断基準と対応手順

採用内定を取り消したいときは?会社が確認したい判断基準と対応手順

「採用内定を出した後に大口の取引がなくなった」「予定していた部署の仕事が減り、新しい社員を迎える余裕がなくなった」。こうしたとき、会社の判断だけで内定を取り消してよいのでしょうか。

採用内定は、単なる採用予定の連絡ではなく、すでに労働契約が成立している場合があります。その場合の取消しは、解雇に準じた厳しい判断を受けます。この記事では、中小企業が最初に確認すべき書類、取消理由の検討、本人への説明と代替策について解説します。

採用内定はいつから労働契約になる?

内定通知と本人の承諾を確認する

まず、求人票、採用面接時の説明、内定通知書、承諾書、メールのやり取りを時系列で確認してください。「内定」という名称だけで契約の成立が決まるわけではありません。採用条件が具体的に示され、会社の採用意思と応募者の承諾が認められる場合などは、入社前でも労働契約が成立している可能性があります。

例えば、入社日と給与を明示した内定通知書を送り、応募者が承諾書を返送したケースでは、単なる選考中の状態とは異なります。入社までに改めて契約を結ぶ予定があったかなど、個別の事情も確認が必要です。

内々定なら自由に取り消せるとは限らない

正式な内定より前の「内々定」は、労働契約が成立していない場合もあります。しかし、名称が内々定でも、通知内容や双方のやり取りによっては契約成立が認められることがあります。契約が成立していなくても、会社の説明によって応募者に強い期待を生じさせた場合には、信義則上の問題が生じる可能性があります。

したがって、「まだ入社していないから大丈夫」「内々定と書いてあるから撤回できる」といった判断は避けましょう。

会社都合の内定取消しが認められる条件

経営悪化だけで直ちに取り消せるわけではない

労働契約が成立している採用内定を取り消す場合、労働契約法第16条の解雇権濫用に関する考え方が問題になります。内定時に知ることができなかった事情か、取消しに客観的に合理的な理由があり社会通念上相当といえるか、といった点が重要です。

売上減少や取引先との契約終了が起きても、それだけで当然に取消しが有効になるわけではありません。人員削減の必要性、採用を維持するための努力、対象者の選び方、説明の経緯などを整理する必要があります。経営上の理由による取消しでは、整理解雇に準じた観点が重要になります。

採用を維持する方法を検討したか

取消しを伝える前に、採用時期の調整、配置先の見直し、業務量の再配分、経費削減などの代替策を検討してください。ただし、入社日の延期や賃金の引下げを会社が一方的に決められるわけではありません。すでに合意した条件を変更するなら、本人への説明と合意の有無を確認する必要があります。

検討した代替策について、実行できなかった理由も含めて記録を残しましょう。後から判断の経緯を説明する資料になります。

取消しを判断する前に整理したい資料

採用時の約束と現在の事情を分ける

採用時に何を約束したかと、その後に何が変わったかを分けて整理します。具体的には、求人票、内定通知書、承諾書、労働条件通知書、採用担当者のメール、採用計画、売上見込み、受注状況などです。

経営上の事情については、単に「業績が厳しい」と書くのではなく、いつ、どの取引や事業計画が変化し、予定していた採用枠にどのような影響が生じたかを説明できるようにします。数字を整理する場合も、個人情報や取引先の機密情報の取扱いには注意してください。

本人が入社に向けて進めた準備も把握する

応募者が前職を退職したか、転居や住居契約を進めたか、他社の選考を辞退したかなども確認事項です。これらの事情だけで取消しの有効・無効が決まるわけではありませんが、本人に生じる影響や今後の協議を考えるうえで重要です。

会社から安易に「損害は一切補償しない」と断言したり、本人の事情を確認せずに書類への署名を急がせたりする対応は避けてください。

内定取消しを伝える際の進め方と注意点

最初に社内で判断根拠を確認する

採用担当者だけで結論を出さず、経営者、人事責任者、必要に応じて専門家を交えて検討します。内定の法的性質、取消理由、代替策、説明担当者を整理したうえで、本人への連絡方法を決めます。判断が固まる前に「内定は無効です」と一方的に通知することは避けましょう。

説明は具体的に、記録を残して行う

本人に事情を説明する際は、会社側で生じた変化、検討した対応、現時点での方針を区別して伝えます。電話だけで済ませず、説明日時、参加者、質問、回答内容を記録し、必要に応じて書面でも整理してください。

本人が納得しない場合に、繰り返し辞退を迫ったり、自己都合の内定辞退として処理するよう求めたりすることは適切ではありません。合意による解決を検討する場合も、自由な意思に基づく判断を妨げない配慮が必要です。

ハローワーク等への手続きも個別に確認する

新規学校卒業予定者の採用内定取消しなどでは、職業安定機関への通知や学校等との連携が問題になる場合があります。対象者の属性や採用経路によって必要な対応が異なるため、一般の中途採用者と同じ手続きだと決めつけず、所管のハローワーク等に確認してください。

想定例で考える会社の対応

従業員20人の会社が、翌年4月入社予定の営業社員に内定を通知し、本人から承諾を得たとします。その後、主要取引先との契約が終了し、採用計画の見直しが必要になりました。

この場合、会社はまず、内定通知書と承諾書から契約の成立状況を確認します。次に、取引終了による業務量や収支への影響を資料で示し、他部署への配置や採用時期の調整が可能かを検討します。本人が前職の退職を決めているかなども把握したうえで、取消し以外の選択肢も含めて協議します。

取引先を失ったという事実だけで、取消しが有効になるわけではありません。

迷ったときは通知前に専門家へ相談する

採用内定の取消しは、会社の経営判断と労働契約上の権利が交わる問題です。内定通知の文面が曖昧な場合、本人がすでに退職や転居の準備を進めている場合、複数人の内定取消しを検討している場合は、本人に通知する前に専門家へ相談することが有用です。

相談前には、求人票、内定通知書、承諾書、メールの履歴、採用計画、経営状況を示す資料、検討した代替策を用意してください。まだ資料がそろわない場合も、確認済みの事実と未確認事項を分けておくと相談を進めやすくなります。

城田社会保険労務士事務所では、中小企業の労務管理に関する相談を取り扱っています。採用内定後の対応に迷っている経営者の方は、通知を急ぐ前に事実関係と契約内容を整理し、対応方針をご相談ください。すでに法的紛争になっている場合は、必要に応じて弁護士への相談も検討してください。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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