士業コラム
社員から転勤を拒否されたら?会社が確認したい命令の有効性と対応手順

社員から転勤を拒否されたら?会社が確認したい命令の有効性と対応手順

支店への異動を命じた社員から「家庭の事情で転勤できません」と断られた。人員配置の必要性はあるものの、会社は命令に従うよう強く求めてよいのでしょうか。転勤の拒否があったからといって、直ちに懲戒処分や退職勧奨へ進むことは適切ではありません。

転勤命令が有効かどうかは、雇用契約の内容、就業規則、業務上の必要性、社員が受ける不利益などを踏まえて判断します。ここでは中小企業の経営者が確認したい事項と、本人との話し合いから最終判断までの進め方を解説します。

転勤命令を出せるか、まず契約内容を確認する

就業規則に転勤の規定があるか

就業規則に「業務上の必要により転勤を命じることがある」と定められ、雇用契約でも勤務地が限定されていない場合、会社に転勤を命じる権限が認められることがあります。ただし、規定があるだけで、あらゆる転勤命令が有効になるわけではありません。

採用時に渡した労働条件通知書、雇用契約書、就業規則を並べて確認してください。2024年4月からの労働条件明示ルールでは、雇入れ直後の就業場所に加え、変更の範囲の明示も必要です。記載内容と実際の合意に食い違いがないかを確認します。

勤務地や職種を限定する合意がないか

「東京勤務に限る」「転居を伴う異動はしない」などの個別合意がある場合、一般的な転勤規定だけでその範囲を超える異動を命じられるとは限りません。口頭での採用時の説明や、その後の合意も問題となり得ます。

勤務地だけでなく、職種を限定する合意にも注意が必要です。職種限定の合意がある社員を別職種へ異動させる場合は、業務の廃止などの事情があっても、本人の個別同意が必要となることがあります。会社が予定する変更が、勤務場所だけなのか、職務内容も変わるのかを分けて整理しましょう。

業務上の必要性と社員の不利益を整理する

なぜその社員を異動させる必要があるのか

転勤命令には、業務上の必要性が求められます。新拠点の立ち上げ、欠員の補充、業務体制の再編など、異動の目的を具体的に説明できるようにしてください。「社長が決めたから」という説明だけでは、本人も必要性を理解しにくくなります。

業務上の必要性は、ほかの社員では絶対に代替できないほど高度なものである必要はありません。一方、退職を促す目的や、苦情を申し出た社員への報復など、不当な動機がある転勤命令は問題になります。選定の経緯や代替候補の検討記録を残しておくことが重要です。

通勤・転居・家族への影響を確認する

転勤先までの通勤時間、転居の必要性、住居費や生活費の増加、家族の事情などを確認します。育児や介護を担っている社員については、育児・介護休業法第26条に基づく配慮が必要となる場面があります。

同条は、就業場所の変更により育児や介護が困難となる社員がいる場合、その状況に配慮することを求めています。本人の意向を聞き、家族の状況や代替手段を確認することが考えられます。ただし、本人の希望どおりに転勤を取り消すことまで一律に義務付ける規定ではありません。

拒否された直後に会社が進めたい対応

まず理由を聞き取り、記録する

本人に面談の機会を設け、転勤できない理由を具体的に聞き取ります。育児、介護、本人の健康、家族の通院、経済的な負担など、事情はさまざまです。必要な範囲で資料を確認しつつ、病歴や家族の個人情報を過剰に収集しないよう注意します。

面談記録には、会社が説明した異動の目的、本人の回答、懸念事項、今後の確認事項を残します。最初から「拒否するなら辞めてもらう」と告げると、冷静な協議が難しくなります。本人の事情を聞いたうえで判断する姿勢が大切です。

代替案を検討してから回答する

異動時期を遅らせる、当面は出張で対応する、転居を伴わない拠点への異動を検討するなど、事業運営上可能な選択肢を整理します。すべての案を実施する義務があるわけではありませんが、検討の経過は命令の相当性を考えるうえでも重要です。

例えば、育児中の社員を遠方の支店へ異動させる想定例では、保育施設の利用状況や家族の協力体制を聞き、開始時期の調整が可能か検討します。別の社員を異動させる場合の業務負担も含めて比較し、実現できない案については理由を説明しましょう。

転勤を拒否し続ける社員を処分できる?

命令が有効かを先に検討する

有効な転勤命令に正当な理由なく従わない場合、就業規則の定めなどに基づく対応が問題となることはあります。しかし、命令そのものが無効なら、拒否を理由とする処分も正当化できません。

裁判例では、業務上の必要性がない、不当な動機がある、社員に通常受け入れるべき程度を著しく超える不利益が生じるなどの事情がある場合、転勤命令が権利の濫用として無効となる可能性が示されています。単に「就業規則に書いてあるから処分できる」と判断しないでください。

懲戒や解雇は別の要件も確認する

仮に転勤命令が有効でも、懲戒処分の種類や重さは別に検討する必要があります。就業規則上の根拠、拒否の経緯、本人への説明や指導の状況、処分の相当性を確認します。懲戒には労働契約法第15条、解雇には同法第16条の制約があります。

また、本人が異動に応じられないことを理由に退職届の提出を迫ることも避けるべきです。紛争化するおそれがある場合は、処分を決める前に労務管理の専門家や弁護士へ相談しましょう。

相談前に用意したい資料と今後の備え

転勤をめぐる相談では、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、異動の辞令案、異動の必要性を説明する資料、本人との面談記録を用意すると、判断すべき点を整理しやすくなります。勤務地・職種を限定する個別合意の有無も確認してください。

転勤の予定がある会社は、普段から就業規則と採用時の説明が一致しているかを点検することも重要です。異動に伴う費用負担、内示の時期、本人への説明方法を社内で決めておくと、急な配置変更にも対応しやすくなります。

城田社会保険労務士事務所では、中小企業の労務管理や就業規則の作成に関する相談を取り扱っています。転勤を拒否された場合は、処分の可否を急いで判断するのではなく、命令の根拠、必要性、本人の事情を順に整理しましょう。契約内容や社内規定の確認、異動に伴う労務上の対応に迷うときは、関連資料をそろえてご相談ください。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

この記事をシェアする
  • LINE
  • X
  • Facebook

その他の記事