士業コラム
患者からスタッフが暴言を受けたら?クリニック院長が進めるカスハラ対応

患者からスタッフが暴言を受けたら?クリニック院長が進めるカスハラ対応

受付で患者から大声で叱責されたスタッフが、翌日から出勤をためらっている。診療内容への不満を訴える患者が、看護師に長時間の謝罪を求めている。クリニックでは患者の不安や苦情に丁寧に向き合う必要がありますが、スタッフへの暴言や威圧的な要求を無制限に受け入れる必要はありません。

院長には、患者への説明と従業員の安全確保を切り分け、状況に応じて対応を判断することが求められます。ここでは、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)が疑われる場面での初動、記録、院内ルール、スタッフへの配慮を整理します。

患者の苦情とカスハラをどう区別する?

苦情があるだけでカスハラとは限らない

待ち時間が長かった、会計の説明が分かりにくかった、診療上の対応に疑問があるといった申し出には、正当な苦情が含まれます。内容を確認せず、強い口調だったという理由だけでカスハラと決めつけるのは適切ではありません。

一方、要求の内容が妥当でも、人格を否定する暴言、長時間の拘束、脅迫など手段や態様が社会通念上許容される範囲を超え、スタッフの就業環境を害する場合には、カスハラとして対応を検討します。病状や認知機能などの事情が関係する可能性にも配慮し、事実と背景を分けて確認しましょう。

院長が判断すべき2つの問題

第一に、患者の訴えについてクリニック側に説明や是正が必要かという問題です。第二に、訴え方によってスタッフが危険や過度な負担にさらされていないかという問題です。診療や会計の誤りがあった場合でも、暴言を容認しなければならないわけではありません。

暴言が起きた直後に院長がすること

スタッフをその場から離し、安全を優先する

患者が大声を上げ続けているときは、対応を1人の受付スタッフに任せきりにしないでください。院長や責任者が交代し、必要に応じて別室で話を聞くなど、周囲の患者への影響も考えて対応します。できれば2人体制がよいでしょう。物を投げる、身体に危害を加えると脅すなど差し迫った危険がある場合は、安全な場所へ避難し、警察への通報も検討します。

ただし、対応者を交代することと、相手の要求をすべて受け入れることは別です。事実確認前に返金や謝罪の内容を約束しないようにします。

その日のうちに事実を記録する

日時、場所、患者の具体的な発言、要求内容、対応者、同席者、対応に要した時間を記録します。「ひどい暴言だった」という評価だけではなく、可能な範囲で実際の言葉を残すことが大切です。防犯カメラや電話録音がある場合は、保存期間や個人情報の取扱いに注意して保全します。

記録には、クリニック側の説明不足や行き違いも記載します。スタッフの報告を尊重しつつ、患者側の主張も確認できる範囲で整理することで、後から判断しやすくなります。

スタッフへの聞き取りと勤務上の配慮

責任追及より先に心身の状態を確認する

被害を受けたスタッフに、まず安全が確保されていることを伝え、落ち着いて話せる場所で事情を聞きます。「患者さんだから我慢して」「接遇が悪かったのでは」といった決めつけは避けましょう。本人が強い不安を訴える場合は、当面の窓口担当を変更する、複数人で対応するなどの配慮を検討します。

勤務変更や休暇の扱いは、本人の意向、健康状態、就業規則を踏まえて判断します。受診が必要な場合は受診を促し、業務に起因する心身の不調が疑われるときは、労災保険の対象となる可能性も含めて確認します。必ず労災認定されるという意味ではありません。

聞き取り内容を院内で広めない

出来事の共有は再発防止に必要な範囲に限ります。被害を受けたスタッフの氏名や健康情報を不必要に広めないようにしてください。また、報告したことを理由に不利益な扱いをしないという姿勢を、院長から明確に伝えることが重要です。

同じ患者から繰り返し要求された場合

対応窓口と回答期限を決める

同じ説明を繰り返しても納得が得られず、毎日のように長時間の電話が続く場合は、担当者を固定し、申し出の内容と回答方法を整理します。口頭でのやり取りが食い違うときは、事実関係を確認したうえで文書による回答を検討する方法もあります。

患者の診療を一律に拒否してよいわけではありません。応召義務を含む医療上の対応は、患者の状態、緊急性、診療継続の可否などを踏まえ、医療法務に詳しい弁護士等と慎重に検討する必要があります。労務上の安全確保と診療上の判断を混同しないようにしましょう。

院内ルールを具体的にする

「カスハラ禁止」と掲示するだけでは、現場での判断が難しいことがあります。暴言が続いた場合の責任者への交代、録音・記録の取扱い、危険時の通報、スタッフの相談先を、院内で共有します。電話、受付、診察室で対応手順が異なる場合は、それぞれの場面を想定しておきます。

例えば受付担当が1人しかいない時間帯には、すぐに院長へ連絡できる方法を決めることが必要です。患者への掲示や案内文も、正当な意見や相談を妨げない表現にします。

事前にカスハラ対応のマニュアルやカスハラに遭遇した際のマニュアルを作成しておくとよいでしょう。従業員に対して、カスハラを認知してもらうきっかけにもなります。

相談前に院長が準備したい資料

社会保険労務士へ相談する際は、問題が起きた日時と経緯、スタッフの勤務状況、院内の相談体制、就業規則、対応記録を整理してください。本人が勤務を続けられるか不安を訴えている場合は、希望する配慮や現在の業務負担も確認します。

スタッフの安全確保、相談対応、再発防止の仕組みは、院長が日常の労務管理として整えられる部分です。一方、休職や配置変更、労災への対応、就業規則の見直しが関わる場合は、社会保険労務士に相談することで整理しやすくなります。脅迫、損害賠償、診療拒否の可否など法律上の紛争が生じる場合は、弁護士への相談も必要です。

城田社会保険労務士事務所では、クリニックの労務管理に関する相談を取り扱っています。患者様への対応に悩む院長は、まずスタッフを守るための初動と記録方法を確認し、安心して働ける院内体制を検討してみてください。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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