役員貸付金が増えたらどうする?会社と社長のお金を整理する確認ポイント

「決算書を見ると、社長への貸付金が年々増えている」「会社の口座から生活費を出していたが、どう整理すればよいのか」。会社と経営者のお金が混在すると、帳簿上の残高と、本人が認識している借入額が食い違うことがあります。
役員貸付金を整理するときは、残高を消す方法から考えるのではなく、何に使ったお金なのかを確かめることが出発点です。中小企業の経営者に向けて、取引の確認、利息の扱い、返済を進める際の注意点を解説します。
役員貸付金は、会社が役員に貸しているお金です
役員貸付金とは、会社が社長などの役員に貸し付けているお金です。会社の決算書では、返済を受ける権利として資産に計上されます。反対に、社長が個人のお金を会社へ貸した場合は、会社にとって「役員借入金」という負債になります。誰が誰に貸しているのかを、最初に確認しましょう。
社長が株式をすべて持っている会社でも、会社と個人の財産は別です。会社の口座から個人の生活費を出したからといって、その支出が会社の経費になるわけではありません。会社のカードで私的な買い物をした場合も、事業の支払いと分けて処理する必要があります。
ただし、役員貸付金として記帳されている金額が、すべて実際の貸付けとは限りません。会社の仕事に使った支出について資料が届かず、処理が保留されたものや、経費精算の行き違いが含まれている可能性もあります。科目名だけで判断せず、取引の内容と証拠資料を照合することが大切です。
残高を整理する前に、お金の使い道を確認します
まず、役員貸付金の総勘定元帳を確認します。総勘定元帳は、勘定科目ごとに取引の内容や金額、残高の動きを記録した帳簿です。前期から繰り越した金額と、今期に増えた金額、返済として減った金額を分けると、確認すべき取引が見えてきます。
例えば、会社口座から引き出した30万円について、20万円は個人の生活費、10万円は会社の備品購入だったとします。この場合、30万円を一括して扱うのではなく、それぞれの使い道を確認します。備品購入分も、領収書等があれば何でも当期の経費になるということではなく、購入時期や物品の内容に応じた処理が必要です。
上記のような支出が毎月ある場合には、手取りで20万円の役員報酬を支給する必要があることを示しています。もし「役員借入金」が多額にあるときには、役員報酬が仮に0円であっても、役員借入金の返済として会社から個人にお金を引き出すことができます。
出金の記録に、領収書、カード明細、振込先の情報などを対応させます。会社の支出なら、何の業務で使ったかも説明できるようにしましょう。「会社のために使ったはず」という記憶だけでは、適切な処理を判断しにくくなります。
法人税では、カード明細しかない場合でも支払先、支払内容が明確であれば、損金(経費)になります。その一方、消費税で仕入税額控除をするには、領収書等に記載のあるインボイス登録番号の確認が必要です。必ず領収書等もセットで保管ください。
過年度から残っている金額は、当時の帳簿や申告への影響も確認します。資料が見つかったからといって、過去の支出をまとめて今期の経費に振り替えられるとは限りません。いつの取引なのか、既にどのように申告しているのかを税理士に伝えてください。
会計処理をするにあたり、支出不明な支払いを「役員貸付金」で処理され、そのまま残ってしまうことがあります。税理士事務所としっかり連携を取りつつ、会社側でも経費の計上漏れがないかを試算表から大まかに確認することも大切です。
もし過去の大きな経費の支出が「役員貸付金」で処理され、経費が計上漏れになっていた場合には、「更正の請求」という方法で税金を還付してもらうことができます。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
当事務所では、日々の会計・税務の疑問にお応えし、帳簿から会社の業績や改善点を一緒に検討しています。役員貸付金についても、残高の数字だけでなく、その内訳と増えた経緯を共有することが、確認すべき点を整理する手がかりになります。
無利息のままにせず、貸付条件と税務を確認します
実際に会社が社長へお金を貸している場合は、貸付額、貸付日、利率、返済期限、返済方法を確認します。契約書等の記録と、実際の送金・返済の動きが一致しているかも重要です。書面を用意しただけで、その取引が税務上問題なく扱われるわけではありません。
会社が役員へ無利息や低い利息で貸し付けると、原則として、税務上計算される利息と実際に支払う利息との差額が、役員への給与として課税される問題があります。元本を後で返す予定であっても、利息の確認は別に必要です。
国税庁の案内では、会社が外部から借りた資金を貸し付けた場合は、その借入金の利率を用います。それ以外については貸付年に応じた利率が示され、令和8年中の貸付けは年1.3%とされています。すべての残高に、毎年その年の利率を一律に当てはめるという意味ではありません。
一方、合理的と認められる平均調達金利等を基にした貸付けや、一定の要件を満たす災害・病気の際の貸付けなど、給与として課税しなくてもよい扱いもあります。単に「少額だから大丈夫」とせず、適用できる条件を確認しましょう。
利息について給与課税が生じる場合は、源泉所得税への対応に加え、会社側で役員給与を損金に算入できるかも検討が必要です。損金とは法人税の計算で差し引ける費用等で、帳簿上の費用と必ずしも一致しません。個人側と会社側の扱いを分けて確かめることが大切です。
返済は、会社と個人の資金の両方を見て計画します
実際の貸付残高が確認できたら、社長個人の収入と生活費、既存の支払いを踏まえ、返済可能な金額と時期を考えます。返済のために会社から新たな借入れを繰り返す計画では、残高の改善につながりません。
例えば、説明用の架空例として、貸付残高が240万円あり、社長個人が毎月5万円を元本返済に充てられるとします。新たな貸付けがなければ、元本の返済には48か月かかります。利息の支払いは別に見込み、途中で収入や支出が変わった際の見直しも考えておきます。
返済額を決めた後は、個人口座から会社口座への振込みなど、履歴を確認できる方法で管理します。元本返済と利息の支払いを区別し、帳簿の残高とも照合しましょう。年に一度だけでなく、月ごとに残高を確認すると、新たな私的支出にも気づきやすくなります。
「役員報酬を増やして返せばよい」という方法にも注意が必要です。報酬の増額には、法人税上の損金算入要件があり、個人の所得税や社会保険料にも影響します。会社から出すお金が増えるため、会社の資金繰りも含めて検討しなければなりません。
また、会社が返済を免除すれば、単なる帳簿整理では済みません。免除による利益が役員給与に当たり、会社側でも損金算入が問題になる場合があります。実際の返済や根拠の確認なしに、残高を経費へ振り替えたり、消したりする処理は避けてください。
残高が増える仕組みを見直し、早めに相談しましょう
再発を防ぐには、会社用と個人用の口座・カードを分けることが基本です。会社の現金を引き出した場合は、使途の記録と精算の期限を決めます。業務上の立替えも、金額や内容をその都度整理すると、未精算のまま残ることを減らせます。
社内で取引の内容を確認でき、精算や返済の記録も整っているなら、経理担当者が通常の処理を進め、判断が必要な部分を税理士に確認する方法もあります。一方、数年分の残高がある、資料がない、利息を計算していない、返済の見通しが立たない場合は、決算直前まで待たず相談することが望まれます。
相談時は、直近の決算書、役員貸付金の元帳、会社と個人の関連する入出金記録、貸付契約書、返済履歴などを用意します。すべてそろわなくても、「いつから増えているか」「何に使ったか」「資料がないのはどの取引か」を分けて伝えると、次の確認を進めやすくなります。
当事務所は、中小企業の税務申告、会計代行、資金繰りの相談を取り扱っています。会社の帳簿と今後の支払予定を共有いただくことで、税務処理と資金面の課題を併せて考えられます。相談は予約制で無料とご案内していますので、まずは現在の状況をお聞かせください。依頼する業務の範囲や費用は、相談時に確認しましょう。
役員貸付金の整理では、取引の実態を確かめ、利息や税金を確認し、無理のない返済と日々の管理につなげる順序が大切です。会社と個人のお金の動きを説明できる状態に整えることから始めてみてください。
本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
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黒字なのにお金が残らないのはなぜ?中小企業の資金繰りと税理士への相談
「決算では利益が出ているのに、支払日が近づくと預金が心配になる」。こうしたときは、売上や利益だけでなく、お金が入る日と出ていく日を確かめる必要があります。 資金繰りの悩みは、赤字の会社だけに起きるものではありません。売上の増加や設備の購入、借入金の返済によって、黒字でも手元の資金が減ることがあります。中小企業の経営者に向けて、原因の見つけ方と、顧問税理士に相談するときのポイントを解説します。 利益と預金残高では、見ているものが違います 利益は、一定期間の売上から、その売上に対応する費用などを差し引いて計算する数字です。一方、預金残高は、実際の入金と出金を反映します。両者は計算の仕組みが違うため、黒字だから同じ金額だけ預金が増えるとは限りません。 例えば、商品を販売して売上を計上しても、代金を受け取るのが翌月であれば、その時点では預金は増えません。未回収の代金は、通常、売掛金として帳簿に残ります。その間にも仕入代金や給与の支払いがあれば、会社は先に資金を用意しなければなりません。 反対に、金融機関から借り入れると預金は増えますが、借入金そのものは売上や利益ではありません。通帳の残高だけを見ても、本業で利益を確保できているかは分からないのです。 まずは「利益がどのくらい出ているか」と「支払日に使えるお金がいくらあるか」を別々に確認しましょう。帳簿が数か月前で止まっている場合は、表示されている利益が直近の実態を表しているかも確かめる必要があります。 お金が残らない原因を取引の流れから探しましょう 売掛金や在庫に資金が回っている 売上が増えると、仕入れや外注の支払いも増えることがあります。販売代金の回収より支払いが先であれば、取引の拡大に合わせて必要な運転資金も大きくなります。「受注が増えれば資金繰りも楽になる」とは限りません。 売掛金は、取引先ごとに金額、入金予定日、実際の入金日を確認します。予定どおりに入金されないものと、もともと回収まで時間がかかる取引は分けて考えましょう。前者では請求漏れや入金遅れの確認、後者では契約時の回収条件の検討など、対応が異なります。 在庫にも注意が必要です。支払いを済ませた商品が倉庫に残っていれば、その分のお金はすでに出ています。しかし、通常、売れ残った商品の仕入代金すべてが、その期の売上原価になるわけではありません。帳簿の在庫金額と現物を照合し、長期間動いていない商品がないか確認することも大切です。 借入金の元本返済や設備購入で出金している 借入金の返済では、元本と利息を分けます。元本返済は負債を減らす取引であり、通常、費用にはなりません。利益の計算には直接表れなくても、返済のたびに預金は減っていきます。 設備購入も、支出と費用計上の時期が一致しない代表例です。一定の設備は資産として計上し、使用期間に応じて減価償却費を計上します。一括で代金を払えば、その時点でまとまった資金が必要です。少額資産などの例外はありますが、「代金を払ったから全額がすぐ経費になる」とは考えないようにしましょう。 資金繰りを見やすくするには、設備投資をリースにより取得するという方法もあります。中小企業の場合には、毎月支払うリース料をそのまま経費として処理することができます。購入よりは少し割高になりますが、支払金額と経費が一致するというメリットもあります。 また、税負担を抑えようとして必要性の低い買い物をしても、支出以上に税金が減るわけではありません。節税の効果だけでなく、購入後にいくら資金が残るかを確認して判断することが大切です。 資金繰り表で、残高が少なくなる時期を見つけます 原因が分かってきたら、今後の入金と支払いを時期ごとに並べます。資金繰り表は、お金の出入りと残高の見通しを整理するための表です。最初から複雑な様式を作る必要はありません。 出発点は、現在使える現金・預金です。そこに売掛金の回収などの入金予定を加え、仕入れ、給与、家賃、借入金返済、税金、設備代金などの支払予定を差し引きます。未承認の融資や入金日が決まっていない売上を、確実な入金と同じように扱わないことも重要です。 例えば、説明用の架空の会社で、月初の預金が250万円、月内の入金予定が300万円、支払予定が400万円だったとします。月末には150万円残る計算ですが、300万円の入金が月末に集中し、その前に給与や仕入代金の支払いが重なれば、途中で資金が不足する可能性があります。 このため、残高に余裕が少ない月は、月単位の集計だけでなく、週単位や支払日ごとに確認します。月末残高がプラスかどうかに加え、月の途中で最も残高が少なくなる日を見つけると、必要な準備が具体的になります。 特に近年は消費税の納税で資金繰りが苦しくなることがあります。毎年納税額が一定であれば、予測は立てやすいのですが、高額な固定資産を購入したり売却したりすると、消費税の納税額は大きく変動します。 納税や賞与、設備更新など、毎月は発生しない支払いも忘れずに入れましょう。税金は直前になって初めて金額を確認するのではなく、業績に応じた概算を税理士に相談し、見通しを更新しておくと準備しやすくなります。概算額は、その後の取引や申告内容によって変わります。 顧問税理士には、数字の原因と次の予定を相談します 資金繰りの相談では、「預金が減った」という結果から、その理由を確かめます。利益が十分でないのか、回収が遅いのか、在庫が増えたのか、返済や設備投資の負担が大きいのかによって、検討する対応は変わります。 利益を出すにはどのくらいの売上が必要かを会社が把握していることも大切です。「損益分岐点はいくらか」ということを把握すると、売上目標を立てやすくなります。また「必要のない経費がないか」を定期的にチェックすることも重要です。 税理士には、直近の決算書や試算表、預金明細に加え、売掛金・買掛金の一覧、借入金の返済予定表などを共有します。帳簿にまだ表れていない大口受注や設備更新の予定も、金額と時期が分かる範囲で伝えましょう。資料がそろっていなければ、不足しているものを伝えるところから始められます。 当事務所では、会計・税務の質問への対応に加え、会社の業績を報告し、必要な売上や借入れの状況などを踏まえて改善点を一緒に検討しています。資金繰りの悩みについても、帳簿の数字を確認しながら相談できます。経営者自身が数字を理解することは、受注や支出の判断を考えるうえで役立ちます。 継続して相談する場合は、帳簿の確認時期と資料の提出方法を決めておきましょう。売掛金の入金が遅れた、新たに大きな支払いが決まったといった変化を早めに共有できると、以前の見通しをそのまま使うことを避けられます。 ただし、顧問契約に資金繰り表の作成や融資申込みの支援がすべて含まれるとは限りません。会社が表を作り税理士に確認を求めるのか、作成から依頼したいのかを伝え、対応範囲や費用を確認してください。税理士への相談によって融資や資金不足の解消が保証されるわけでもありません。 支払いに困る前に、必要な支援を考えましょう 社内で帳簿を更新し、入出金の予定と残高を管理できている会社では、必要な場面で個別に相談する方法もあります。すべての会社に同じ頻度・内容の顧問契約が必要なわけではありません。 一方、利益と預金の違いを説明できない、毎月の資金見通しを作る時間がない、納税や返済のたびに慌てる場合は、継続的な相談を検討するきっかけになります。すでに支払日に不足する見込みがあるなら、年次決算や次の定期面談を待たず、金額と期日を伝えて相談しましょう。 相談するときは、「いつまでに、いくら必要か」「今の残高はいくらか」「どの入金を見込んでいるか」を整理すると話が進みます。回収条件や支払条件を変える場合には、取引先との合意が必要です。借入れの返済条件についても、会社の判断だけで変更できるものではなく、金融機関との相談が必要になります。 当事務所は、中小企業の税務申告、会計代行、資金繰りの相談に対応しています。相談は予約制で無料と案内していますので、現在困っていることと、継続して相談したい内容をお聞かせください。顧問契約を検討する際は、相談の進め方と依頼範囲を確認し、自社の管理体制に合う支援を考えていきましょう。 黒字でもお金が残らないときは、利益を増やす方法だけでなく、お金がどこに回り、いつ戻るのかを確かめることが出発点です。直近の数字と今後の支払予定をつなげて、無理のない経営判断に役立ててください。
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中小企業に税理士の顧問契約は必要?決算だけの依頼との違いと判断基準
「決算と申告は税理士に任せているけれど、普段の経営について相談する機会がない」。中小企業の経営者にとって、顧問契約を結ぶべきかは、毎月の費用と相談の必要性をどう考えるかという問題です。 判断のポイントは、会社の規模だけではありません。会計の数字をいつ把握できるか、取引を決める前に税務を確認できるか、資金の見通しを立てられるかも大切です。法人の経営者に向けて、決算だけの依頼との違いと、自社に合う契約を考える視点を解説します。 決算だけの依頼と顧問契約では相談する時期が変わります 決算・申告だけを依頼する場合は、主に事業年度が終わった後の帳簿や資料をもとに、決算書や申告書の作成を進めます。記帳の確認や修正をどこまで含むかは、依頼内容によって異なります。 これに対して顧問契約は、継続的に会社の状況を共有し、期中にも会計・税務の相談をするための契約です。決算を迎える前に疑問を解消したり、業績の変化を踏まえて対応を検討したりしやすくなります。 ただし、「顧問契約」という名称だけで、毎月の面談、記帳代行、資金繰り表の作成などがすべて含まれるわけではありません。相談できる内容、資料を確認する頻度、追加料金が必要な業務は、事務所や契約によって異なります。 まずは「申告書を作ってほしい」のか、「期中の判断についても相談したい」のかを整理しましょう。後者の必要性が高い会社では、顧問契約を検討する意味があります。 顧問契約を検討したい三つの状況 帳簿はあるのに今の業績が分からない 会計ソフトへの入力が済んでいても、売上や仕入れの計上漏れ、未処理の経費などがあれば、表示された利益だけでは判断しにくくなります。売上が増えている一方で、仕入価格や外注費が上がり、利益が伸びていないこともあります。 継続して帳簿を確認する際は、売上の増減だけでなく、売上から売上原価を差し引いた粗利益や、人件費・家賃などの負担にも目を向けます。前月や前年との違いを確認すると、値付けや経費の見直しを考える材料になります。 当事務所では、業績をお伝えしたうえで、利益を確保するための売上や借入れの状況などを一緒に検討しています。数字の意味を確認しながら、経営上の疑問を相談したい方に役立つ支援です。 利益は出ているのに預金が増えない 利益と預金残高は、同じようには動きません。売上を計上しても入金が翌月以降になる場合がありますし、借入金の元本返済は資金が出ていく一方、通常はそのまま費用になるものではありません。 例えば、説明用の例として、売上の入金前に仕入代金と給与の支払いが重なる会社を考えてみましょう。帳簿上は利益が出ていても、支払日に使える預金が不足する可能性があります。必要なのは、利益の確認に加え、入金日と支払日を並べて資金の動きを見ることです。 特に売上が急増している会社は、資金繰りに注意が必要です。何も対策をしないと決算時に納税額が一気に増えてしまい、資金繰りが苦しくなることがあります。事前の節税対策や資金繰りの確認が必要になります。 顧問契約を検討するときは、こうした資金繰りの相談をどこまで依頼したいかも伝えましょう。借入金の返済予定、税金の支払い、設備購入などを共有すると、何を確認すべきかが具体的になります。資金繰り表の作成や融資申込みの支援まで含むかは、別途確認が必要です。 取引や支払いを決める前に税務を確認したい 設備購入や役員給与の変更などは、実行した後では選べる対応が限られる場合があります。「決算のときに税理士へ伝えればよい」と考えず、予定が具体化した段階で相談することが大切です。 例えば役員給与には、法人税の計算上、損金に算入するための要件があります。毎月支払う役員給与の通常の改定では、原則として事業年度開始から3か月以内の改定であることなどが関係します。例外もありますが、3ヵ月を超えて金額変更すると損金算入できない部分が生じます。 「利益が出そうだから増額する」「一時的に資金が足りないから減額する」といった判断の前に、変更理由と時期を確認しましょう。継続的に税理士に相談できる関係があれば、会社の状況を共有したうえで、税務上デメリットのない経営判断につなげやすくなります。 顧問契約を生かすには資料を渡す流れも必要です 顧問契約を結んでも、資料が数か月分たまってから届く状態では、直近の業績を確認することが難しくなります。税理士へ何を任せるかと同時に、会社がいつ、どの資料を渡すかも決めましょう。 例えば、請求書、領収書、預金の取引明細、給与に関する資料などを、毎月いつまでにまとめるかを相談します。記帳を自社で行う場合には、入力が終わったことを伝える方法や、判断に迷う取引の質問方法も確認しておくと進めやすくなります。 また、今後の予定は帳簿だけでは分かりません。新たな取引先との契約、設備の更新、従業員の採用など、資金や税務に影響しそうな予定は、金額や実施時期が分かる範囲で伝えます。 面談や相談では、「数字の説明を受けて終わり」にせず、次に確認することを決めると実務につながります。例えば、売掛金の入金予定を社内で確認する、設備の見積書を共有する、といった行動です。税理士と会社の双方が必要な情報を持ち寄ることが、顧問契約を活用する基本になります。 契約前は月額料金と年間の依頼範囲を確認しましょう 顧問料を比較するときは、月額だけで判断せず、年間に必要な業務と費用を確認しましょう。月額の顧問料に加え、決算・申告、消費税の申告、年末調整、税務調査への立会いなどが別料金になる契約もあります。 見積りを依頼する際は、自社で行う業務と任せたい業務を分けて伝えます。記帳を任せたいのか、自社で入力した帳簿の確認を受けたいのかでも、必要な作業は変わります。資料の整理が遅れている場合は、その状況も最初に共有してください。 相談のしやすさも重要です。相談方法、面談の頻度、通常の連絡窓口を確認し、急ぎの判断が必要なときにどう連絡するかも相談しておきましょう。質問への回答だけでなく、数字の説明が自分に理解できるかという点も、継続して依頼するうえでの判断材料になります。 当事務所の費用案内でも、法人の顧問・会計の料金と、法人税・地方税、消費税の決算料を分けて掲載しています。実際の依頼では、必要な業務、適用条件、追加費用や実費の有無を確認し、年間の負担を把握して検討してください。 日々の疑問と経営の判断を相談できる関係を考えましょう 社内で記帳と業績管理ができており、期中の税務判断も必要に応じて確認できる会社では、決算・申告を中心とした依頼が選択肢になります。すべての中小企業に、同じ内容の顧問契約が必要なわけではありません。 一方、経営者が経理を兼務している、数字を見ても対応が分からない、資金の見通しに不安がある場合は、継続的な相談の必要性を検討してみてください。会社が小さいからまだ早いと決めるより、今困っていることから必要な支援を考える方が具体的です。 当事務所では、中小企業の税務申告や会計代行、資金繰りの相談を取り扱い、日々の会計・税務の質問にも、その都度、迅速に回答することを心がけています。経理の負担を相談したい方や、会社の数字を理解しながら経営を考えたい方は、現在の状況をお聞かせください。 初回の相談では、直近の決算書や申告書、現在の帳簿の作成状況に加え、「何に困っているか」「今後どのような予定があるか」を整理すると話を進めやすくなります。資料がすべてそろわなくても、まずは相談したい内容をまとめておくとよいでしょう。 顧問契約を選ぶ基準は、費用に見合う支援を自社の経営に生かせるかです。決算時だけで足りることと、期中から相談したいことを分け、必要な業務と相談の進め方を確認してみましょう。
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