士業コラム
時効援用とは?借金の消滅時効を司法書士が解説

時効援用とは?借金の消滅時効を司法書士が解説

「何年も前の借金について、突然請求書が届いた」
時効援用のご相談では、このようなお話をよくお伺いします。
昔利用していた消費者金融やクレジットカードの借金を長期間返済していなかったところ、突然、請求書や督促状が届くというものです。
「昔の借金なら時効では?」と思う方もいるかもしれませんが、古い借金だからといって、必ず時効になるわけではありません。
今回は、司法書士として時効援用の相談を19年以上取り扱ってきた経験から、借金の消滅時効の基本と、請求書などが届いたときに確認すべきことを解説します。

借金の消滅時効とは

消滅時効とは、法律で定められた期間が経過し、時効を援用することによって、借金の支払い義務をなくすことができる制度です。
昔利用していた消費者金融やクレジットカードの借金が未払いになっている場合、最後の取引から5年以上経過しているかが重要な確認事項になります。

期間が過ぎれば自動的に成立するわけではない

古い借金の請求書が届いたら「もう時効だから」と自己判断して放置することは危険なことがあります。
時効の期間が経過しただけで、自動的に時効が成立し、返済しなくてよくなるわけではないからです。
時効期間が経過していても、支払い義務をなくすためには、債権者に対して消滅時効の意思表示をする必要があります。これを「時効の援用」と言います。

ちなみに、実務上では時効を援用したことを後から証明できるように「内容証明郵便」などを利用して手続きを行うことが一般的です。

時効の更新とは?裁判や債務承認に注意

借金の時効を確認するときは、最後に返済してから何年経過しているかだけでなく、途中で時効が更新されていないかも重要です。
時効の更新とは、それまで進んでいた時効期間がリセットされ、そこから新たに時効期間が進み始めることです。代表的なものとして、過去の裁判手続きと、借金の存在を認める「債務承認」があります。

過去に裁判や支払督促をされている場合

過去に訴訟や支払督促などの裁判手続きが行われ、判決等が確定している場合には、時効期間が確定から「10年」に延びます。
ですから、例えば、10年以上返済をしていなくても、時効の援用をせずに、5年前に裁判を起こされ判決が確定してしまうと、その確定時から10年経たないと時効にはなりません。

なお、判決の確定から10年が経過すれば、再度時効の可能性が生じます。

借金の存在を認める行為をした場合

もう一つ注意したいのが、債務承認です。

債務承認とは、借金があることを認める行為をいいます。
例えば、次のような行為です。

  • ・借金の一部を支払う
  • ・分割払いの交渉など支払いについての話をする
  • ・和解書を取り交わす

債務承認があった場合、それまで進んでいた時効期間がリセットされ、改めて5年を経過するのを待つ必要が出てきます。

古い借金の請求が来たときは、どう対応すればよいか

古い借金については、弁護士法人や債権回収会社などから請求が届くこともありますが、対応は変わりません。
まずは、請求書に記載されている会社名、元の借入先、請求額などを確認しましょう。
最後に返済した時期から5年以上経過している場合は、時効の可能性があります。

自分で判断するのが難しい場合は、専門家に相談しましょう。

古い借金の請求でお困りの方へ

ご相談について

司法書士法人黒川事務所では、2007年の開業以来、借金問題に取り組み、これまで15,000人以上の方の借金問題に携わってきました。
時効援用についても、長期間返済していなかった消費者金融やクレジットカードの借金について、突然、請求書や督促状が届いたというご相談を多く受けています。
時効援用ができるかどうかは、最後に返済した時期だけでなく、過去の裁判手続きや債権者とのやり取りによっても変わります。
当事務所では、請求書などの資料やご本人から伺った内容をもとに、時効援用ができる状況なのかを確認し、必要な手続きをご案内しています。

費用について

借金問題をできるだけ費用を抑えて解決できるよう、着手金不要でご依頼を受け付けており、費用の分割払いにも対応しています。
さらに、時効援用を依頼した後、過去に裁判を起こされていたことなどが判明し、時効が成立しないケースについて、当事務所では、借金の支払いについて交渉を希望されない方には、郵便代などの実費を差し引いて費用を返金しています。
一方、分割払いや一括払いなど、借金の支払いについて交渉を希望される方には、追加費用なしで交渉を行うことも可能です。※裁判対応が必要な時効援用のご依頼については返金制度の対象外となります。

最後に

昔の借金について請求が届き、時効になるのか分からないという方は、自己判断で対応する前に、当事務所へご相談ください。現在の状況を確認したうえで、適切な解決方法をご案内します。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、司法書士法人黒川事務所までお問い合わせください。

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