士業コラム
建設業許可は500万円から必要?税込・材料費と契約前の確認ポイント

建設業許可は500万円から必要?税込・材料費と契約前の確認ポイント

「これまでより大きな工事の依頼が来た」「見積りが500万円近くになり、建設業許可が必要か気になっている」。受注の機会が広がると、許可の要否を確認する場面が出てきます。

建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円未満であることが、許可を要しない「軽微な建設工事」の金額基準です。ただし、見積書の税抜金額だけで判断することはできません。注文者が用意する材料や、契約を分けている工事にも注意が必要です。契約前に何を確認し、いつから申請準備を始めるべきかを解説します。

500万円ちょうどの工事は「500万円未満」に含まれません

建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要です。塗装工事や内装仕上工事など、建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金が税込500万円未満かどうかを確認します。500万円ちょうどであれば、この金額基準による許可不要の範囲には入りません。

例えば、消費税率10%の工事で、税抜460万円の見積りを出すと、税込金額は506万円になります。「本体価格が500万円を下回っているから大丈夫」と判断せず、消費税・地方消費税を含めた金額で確かめましょう。

また、判断の対象は年間売上ではなく、工事1件の請負代金です。年間売上が500万円を超えたら直ちに許可が必要になるわけではありません。反対に、年間の受注件数が少なくても、1件の工事が基準に達すれば確認が必要です。

元請だけでなく、下請として建設工事を請け負う場合も対象になります。元請会社が許可を持っているからといって、その許可を自社の許可として扱うことはできません。どの会社が、どの工事を、いくらで請け負うのかを整理します。

なお、軽微な建設工事に当たる場合でも、取引先が契約条件として許可の保有を求めることがあります。法律上の許可の要否と、取引先の発注条件は分けて確認してください。

元請としては許可のない業者に対して工事を発注する場合に、請負価格の調整のため、複数の業者に同業種の工事の発注をしなくてはならないなど手間がかかる場合があります。ですので、「元請から許可を取るよう求められた」というご相談が多いというのが実情です。

原材料の価格高騰などにより、請負価格も高騰していて、500万円以上の請負価格になる工事はこれからも増加傾向にあります。元請業者としても価格を気にせず、安心して下請業者に発注したいと考えるのも当然といえます。

材料を支給してもらう工事は、受取額だけで判断しません

注文者が材料を提供する場合、請負代金にその材料の価格が含まれていなければ、材料の市場価格と運送賃を加えて判断します。「材料を自社で買わない」「請求するのは施工費だけ」という事情だけでは、材料分を除外できません。

例えば、内装仕上工事を税込440万円で請け負い、注文者が提供する材料の市場価格と運送賃が税込換算で合計80万円だったとします。これは判断方法を説明するための架空の例です。

この場合、ほかに加算すべきものがないとしても、判定に用いる金額は520万円になります。自社が受け取る440万円だけを見て「許可は不要」と考えると、確認を誤るおそれがあります。

支給品があるときは、何を、誰が、どのように用意するのかを、見積りの段階で整理しましょう。品名、数量、価格を確認できる資料、運送の手配などが分かると、金額を検討しやすくなります。価格が不明な材料を、便宜的に0円として計算してはいけません。

一方、注文者が用意するものを、すべて機械的に同じ扱いで加えるわけでもありません。工事に使用する材料なのか、工事とは別の物品なのかなど、契約内容を確かめる必要があります。設備の納入と取付けが組み合わさる場合などは、品名だけで判断せず、見積明細や仕様書を用意して相談するとよいでしょう。

契約書や請求書を分けても、別の工事になるとは限りません

同じ事業者が一つの工事の完成を複数の契約に分けて請け負う場合、原則として各契約の請負代金を合計します。正当な理由に基づく分割には例外がありますが、書類を分けたという形式だけで判断することはできません。

例えば、一つの塗装工事を「前半300万円、後半250万円」という二つの契約にし、それぞれが500万円未満になるようにしても、それだけで許可が不要になるわけではありません。工事の目的、施工範囲、契約の経緯などから、一つの工事を分割したものかを確認します。

代金を何回かに分けて受け取る場合も同様です。着手金、中間金、完成時の残金は支払方法の区分であり、それぞれが別の工事の請負代金になるわけではありません。

見積りの時点では基準未満でも、契約前の仕様変更で金額が増える場合があります。当初の見積額だけを根拠に進めず、契約する内容と総額を改めて確認してください。契約後に追加工事が発生する場合も、元の工事との関係や変更内容を整理し、追加分だけを切り離して考えないことが大切です。

判断に迷ったら、契約書案や見積明細、図面、工程の資料をそろえ、分割した理由も含めて申請先や行政書士へ相談しましょう。金額を基準内に収めるために、実態と異なる書類を作成することは避けてください。

建築一式工事と専門工事では、基準が異なります

建築一式工事には、工事1件の請負代金が税込1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事という、別の軽微工事の基準があります。木造住宅には、主要構造部や住宅として使用する面積などの条件もあります。

ただし、住宅に関わる工事なら何でも建築一式工事になるわけではありません。住宅の外壁塗装だけを請け負う場合などに、建築一式工事の1,500万円という金額基準をそのまま当てはめることはできません。工事の実態に応じた業種区分から確認します。

すでに何らかの建設業許可を持っている場合も、今回の工事をカバーできるとは限りません。許可は業種ごとに受けるため、許可通知書などで取得済みの業種を確かめ、予定している工事との関係を検討する必要があります。

また、「一般建設業では500万円以上を受注できない」という理解も正確ではありません。一般建設業と特定建設業の区分は、主に発注者から直接請け負う工事で締結する下請契約の総額などに関わる別の判断です。許可の要否、業種、一般・特定の区分を混同しないようにしましょう。

許可の準備は、契約日から逆算して進めましょう

許可が必要な工事では、原則として請負契約を締結する前に、その工事に必要な許可を受けておく必要があります。「着工までに取ればよい」「申請書を提出すれば契約できる」と考えず、許可取得までを見込んで予定を立てます。

申請では、経営を管理する体制、営業所技術者等の資格・経験、財産的基礎、適切な社会保険への加入などを確認します。受注予定の工事が決まっていても、それだけで許可が受けられるわけではありません。過去の経験の証明や資料収集に時間がかかる場合もあります。

当事務所では、地元の建設業者を中心に、新規・更新の許可申請や実務経験の証明に関する相談を取り扱っています。許認可の手続きは時間に余裕を持って進める方針ですので、急ぎの取得を前提にせず、契約を検討する段階からご相談ください。取得希望日だけでなく、契約予定日、工事内容、保有資格、これまでの職歴をお伝えいただくと、準備上の課題を整理しやすくなります。

また、知事許可の申請でも書類を受理されてから許可まで、不備がない場合でも概ね35日程度の処理期間がかかりますので、これを見越して許可申請を提出しなければなりません。

相談前にすべての証明書を取得する必要はありません。まずは見積書や契約書案、支給材料の資料、資格証、過去の工事関係書類など、手元の資料を確認してください。すでに許可を持っている方は、許可通知書や申請書の控えも役立ちます。

基準や業種が明確で、申請要件と必要書類も把握できる場合は、最新の手引きに沿って自分で準備を進めることも可能です。一方、支給材料がある、契約が複数に分かれる、取得済みの許可で対応できるか分からない、契約までの期間が短い場合は、早めの相談が役立ちます。

受注の前に、工事の内容と金額を一緒に確認することが大切です

建設業許可の要否は、見積書に記載された一つの数字だけでは決まりません。工事の業種、税込の請負代金、支給材料、分割契約の有無を確認し、許可が必要なら契約前の取得に向けて準備しましょう。

上富良野町や富良野地方で受注する工事の規模を広げたい方は、具体的な案件が固まる前から、現在の体制で申請できるかを確かめておくと、今後の取引を検討しやすくなります。

当事務所は、お話を丁寧に伺い、課題を整理して提案することを大切にしています。初回60分の無料相談、オンライン相談、予約による土日祝・夜間の相談に対応しています。相談後は見積りと支援内容を確認して依頼をご検討いただけますので、まずは予定している工事と現在の状況をお聞かせください。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士加藤隆行事務所までお問い合わせください。

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