士業コラム
建設業許可はどの業種で取る?一式工事と専門工事の違いと選び方

建設業許可はどの業種で取る?一式工事と専門工事の違いと選び方

「取引先から建設業許可を取るように言われたけれど、どの業種で申請すればよいか分からない」。許可取得を考え始めたとき、最初に迷いやすいのが業種の選び方です。

建設業許可は、どれか一つを取れば、すべての工事を自由に請け負える仕組みではありません。普段の工事内容と、これから受注したい工事を整理し、それに合う業種を選ぶ必要があります。この記事では、一式工事と専門工事の違い、業種を判断するための資料、申請前に確認したいポイントを解説します。

建設業許可の業種は、実際の工事内容で判断する

建設業の許可は、土木工事業・建築工事業という二つの一式工事に関する業種と、塗装工事業・防水工事業・内装仕上工事業などの専門工事に関する業種を合わせた29業種に分かれています。

申請する業種は、会社名や定款に書かれた事業目的だけでは決まりません。「建設会社だから土木」「リフォーム会社だから建築」と決めるのではなく、請け負う工事の目的や施工内容を確認します。

例えば、「住宅改修工事」という名称でも、壁紙や床の仕上げを中心とする工事と、建物全体について総合的な企画・指導・調整を行う工事では、判断の出発点が異なります。見積書に複数の工事項目が並んでいるだけで、当然に建築一式工事になるわけではありません。

取引先から「建設業許可が必要」と言われた場合も、何の工事を依頼する予定なのか、どの業種の許可を求めているのかを確認しましょう。先方の呼び方と、建設業法上の業種区分が一致しているかも確かめる必要があります。

先日あった例としては、板金工事を施工している業者様で、外壁の板金と屋根の板金を主に請け負っていました。業者様は「板金工事」の許可を取得することで、板金に関する工事がすべて施工できると考えておりました。同じ板金工事でも屋根を葺く屋根板金に関しては、屋根工事の許可がないと屋根工事に関して500万円以上の案件を請け負うことはできません。

これに対して、外壁に関する板金工事には「板金工事」の許可が必要になります。こうして、この板金業者様は「板金工事」と「屋根工事」の2つの許可を取得することになりました。

一式工事の許可で、すべての専門工事を請け負えるわけではない

一式工事は、幅広い工事に使える万能の許可ではない

一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとに、土木工作物や建築物を建設する工事です。原則として元請の立場で行う工事を想定していますが、元請であることだけで一式工事と決まるわけでもありません。

注意したいのは、一式工事の許可と、専門工事を単独で請け負うための許可を区別することです。建築工事業の許可を受けていても、それだけで、許可が必要な規模の内装仕上工事や塗装工事を単独で請け負えるわけではありません。

建築一式工事以外では、原則として工事1件の請負代金が税込500万円以上になると、その工事に対応する業種の許可が必要です。建築一式工事については、請負代金が税込1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事であれば、軽微な建設工事に該当します。この建築一式工事の基準を、単独の専門工事に当てはめないようにしましょう。

金額は、見積書の一部だけを切り取って判断しません。同じ工事を正当な理由なく複数契約に分ける場合は合計額で判断し、注文者が材料を提供するときは、その材料の市場価格や必要な運送費も含めて確認します。

附帯工事は、単独で受注する工事と分けて考える

許可を受けた業種の工事に伴って必要となる他業種の工事については、「附帯工事」として請け負える場合があります。ただし、同じ現場で行う工事なら何でも附帯工事になるわけではありません。主となる工事との関係を、工事の目的や内容から判断します。

また、請け負えることと、自社で施工するための体制が整っていることは別の確認です。軽微な工事を除く附帯工事を自ら施工する場合は、その工事に対応する専門技術者の配置が必要になります。対応する許可を持つ専門工事業者に施工を依頼する方法も含め、施工体制を確認します。

「今回は附帯工事として扱えそう」という判断を、その工事だけを別の現場で受注するときにも使うことはできません。単独受注を増やす予定があるなら、必要な許可業種を改めて検討しましょう。

業種選びには、見積書の内訳と今後の受注予定を使う

業種を検討するときは、代表的な工事の見積書、契約書、注文書などを用意します。工事名だけでなく、内訳書や仕様書、図面、施工状況が分かる写真などがあると、何を施工したのかを説明しやすくなります。

まず、普段受けている工事を整理し、「何を完成させる契約か」「どの部分を自社で施工するか」「どの工事を外注するか」を確認しましょう。材料の販売や機器の納入と、据付けなどの建設工事が一緒に記載されている場合も、取引の実態を把握することが大切です。

例えば、外壁の塗替えを主に行ってきた事業者が、今後は防水工事だけの受注も増やしたいと考えているとします。これは検討の進め方を説明するための仮の例です。

この場合、これまでの見積書に「防水」という言葉があることだけでは、必要な許可や申請要件までは決まりません。施工の内容から業種を確認し、今後はどの工事を単独で、どの程度の金額で請け負う予定かを整理します。そのうえで、対象業種の技術者要件を満たせるかを調べます。

実際には、塗装工事と防水工事は同じ塗装のような作業を行ったとしても、塗布する目的や材料によって業種が異なります。建物等の美観を保ち腐食の防止を目的とする塗装工事は「塗装工事」、ウレタン樹脂などの防水に特化した塗料を防水の目的で塗布する場合は「防水工事」となります。

当事務所では、相談者のお話を丁寧に伺い、表面に出ている課題だけでなく、まだ気付いていない問題も把握することを大切にしています。ご相談の際は、「今している仕事」と「これから受けたい仕事」の両方をお伝えください。取得を希望する許可と、実際の受注計画を照らし合わせるための手掛かりになります。

希望する業種と、申請要件を満たせる業種を照らし合わせる

業種が決まったら、その業種で許可を受けるための体制を確認します。特に重要なのが、営業所に置く技術者です。一般建設業では、申請業種に対応した資格や実務経験などを持つ「営業所技術者」が必要になります。

資格を持っていても、すべての業種に使えるとは限りません。資格の種類や区分と、希望する許可業種との対応を確認します。実務経験で要件を満たす場合も、建設現場で働いた期間をそのまま申請業種の経験年数と考えるのではなく、経験した工事の内容と裏付け資料を確認します。

複数業種をまとめて取得したい場合は、それぞれの業種について要件を検討します。一人の技術者が同じ営業所で複数業種を担当できる場合もありますが、各業種の資格・経験要件を満たすことが前提です。実務経験の期間の扱いにも注意が必要です。

すでに許可を持つ事業者が新たな業種を加える場合は、業種追加の申請を検討します。現在の許可証に新しい工事名を書き足したり、通常の更新をしたりするだけで、許可業種が増えるものではありません。

なお、技術者の確認だけで許可の準備が完了するわけではありません。経営を管理する体制、財産的基礎、必要な社会保険への加入なども確認します。公共工事の受注を目指す場合は、許可取得後の経営事項審査や入札参加資格の手続きも含め、準備の順序を考えましょう。

工事の契約前に、必要な許可と準備期間を確認する

予定する工事の業種が明確で、技術者の資格や必要書類を確認できる場合は、事業者自身で申請を進めることもできます。一方、複数の工種が混在する、現在の許可で受注できるか分からない、取引先の求める業種と自社の認識が違う場合は、契約前に相談することが役立ちます。

相談時には、手元にある見積書や契約書、現在の許可通知書、技術者の資格証、今後の受注予定を用意しましょう。業種の判断が曖昧な部分は、資料をもとに行政庁への確認が必要になることもあります。最初から業種を決めつけず、判断に必要な情報を整理することが大切です。

当事務所では、建設業許可の新規・更新に加え、決算報告、経営状況分析、経営事項審査、入札資格審査申請をサポートしています。許可を取った後の事務負担や公共工事への参入も含めて相談することで、次に必要な手続きを見通しやすくなります。初回相談は60分無料で、相談後に見積りを確認してから依頼を検討できます。

ただし、当事務所では許認可業務の急ぎ対応は行っておりません。「来週の契約に間に合わせたい」となってからでは、資料収集や審査の時間を確保できない場合があります。受注したい工事の話が具体化し始めた段階で、余裕を持ってご相談ください。

建設業許可の業種選びは、今の工事内容、今後の受注予定、技術者の資格・経験を照らし合わせて進めます。上富良野町や富良野地方で許可取得を検討されている方も、まずは代表的な工事の資料をそろえ、自社が必要とする許可を確認するところから始めましょう。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士加藤隆行事務所までお問い合わせください。

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