士業コラム
遺言書は作成して終わりではありません – 遺言執行まで見据えた備え方とは

遺言書は作成して終わりではありません – 遺言執行まで見据えた備え方とは

「遺言書を作っておけば、家族は安心」と考えていませんか。ところが、内容があいまいだったり、遺言を実際に実現する「遺言執行」の段取りが考えられていなかったりすると、残されたご家族が銀行や法務局の手続きで立ち往生してしまうことがあります。
本記事は、これから遺言書の作成を考えている方や、親に遺言書を書いてもらいたいとお考えの方に向けて、遺言書の種類の違い、作成時に見落としやすい注意点、遺言執行者を決めておく意味を、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
読み終えるころには、ご自身やご家族に合った遺言書の選び方と、最初に準備すべきことが見えてきます。「何から始めればよいか分からない」という方が、最初の一歩を踏み出すための記事です。

遺言書は「作る」ことと「実現する」ことの両方が大切です

行政書士として相続の無料相談をお受けしていると、「遺言書さえ書いておけば大丈夫ですよね」というご質問をよくいただきます。遺言書は、ご自身の財産を誰にどう引き継ぐかを決められる大切な手段です。しかし、書いただけでは安心できません。遺言書の内容が法律上有効であることに加え、亡くなった後にその内容を滞りなく実現できることが重要です。この「実現」の場面を担うのが「遺言執行」です。ここでは、遺言書の種類、作成時の注意点、遺言執行の順にお話しします。

遺言書の種類と特徴

普通方式の遺言には、主に次の2種類があります。

自筆証書遺言 公正証書遺言
根拠条文 民法968条 民法969条
遺言者(作成者) 本人が自書 公証人が作成
証人 不要 2人以上
家庭裁判所の検認 必要(法務局保管を除く) 不要
費用 ほぼかからない(法務局保管の場¥3,900) 財産額に応じた公証人手数料
主な注意点 形式不備による無効、紛失・改ざんのリスク 費用と証人の手配が必要

実務上は、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかを選ぶことになります。
自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書して押印する必要があります。2019年の民法改正で、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められました。ただし、その場合もすべてのページに署名押印が必要です(民法968条2項)。「令和◯年◯月吉日」のように日付が特定できない遺言書は、無効とされた判例があります。身近な手続きに見えて、形式のルールは厳格です。さらに、自筆証書遺言は、亡くなった後に家庭裁判所での検認が必要です(民法1004条)。検認は遺言書の状態を確認して偽造や変造を防ぐ手続きで、遺言が有効かどうかを判断するものではありません。この負担を軽くするのが、2020年7月10日に始まった自筆証書遺言書保管制度です。法務局に遺言書を預けると、紛失や改ざんのリスクがなくなり、検認も不要になります。注意したいのは、法務局が確認するのは形式面(日付、署名、押印など)だけで、内容の有効性や適切さまでは保証されないことです。公正証書遺言は、公証人が作成するため形式不備のおそれが小さく、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。検認も不要なので、相続開始後の手続きをスムーズに進めやすい方式です。なお、公正証書遺言は近年、手続きのデジタル化が進んでいます。web会議を利用した作成なども可能になりましたが、利用できる範囲や手順は公証役場によって異なるため、最新の運用は事前にご確認ください。

作成時に見落としやすい注意点

財産の特定が不十分

不動産は、登記事項証明書のとおりに所在、地番、家屋番号などを記載します。「自宅を長男に」とだけ書くと、特定が不十分になり、登記手続きで支障が出ることがあります。預貯金も、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号で特定しておくと手続きが円滑となります。

書き漏れた財産への備え

遺言書を作成した後に取得した財産や、書き漏らした財産があると、その部分は改めて相続人全員による遺産分割協議が必要になります。「その他一切の財産は○○に相続させる」という包括的な条項を入れておくことで、多くは防げます。

遺留分への配慮

兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取り分である遺留分が保障されています(民法1042条)。遺留分を侵害する内容の遺言も、当然に無効になるわけではありません。ただし、侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます(民法1046条)。後のトラブルを避けるため、遺留分を踏まえた内容にするか、支払いに備えた資金の準備を検討しておきましょう。

予備的な条項の有無

財産を渡したい相手が、ご自身より先に亡くなることもあります。その場合、その部分の遺言は効力を失うのが原則です。「もし長男が先に亡くなった場合は、長男の子に相続させる」といった予備的な条項を入れておくと、後の混乱を防げます。

付言事項の活用

付言事項には法的な効力はありません。しかし、なぜこのような分け方にしたのか、ご家族への感謝の気持ちなど遺言者の意思を書き添えることで、相続人の納得感が高まり、争いの予防になることがあります。

遺言執行者を決めておく意味

遺言書を作成するときに、ぜひ検討していただきたいのが遺言執行者の指定です(民法1006条)。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利と義務を持っています(民法1012条)。具体的には、次のような手続きを行います。

  • ・相続人への就任の通知と、財産目録の作成・交付(民法1007条)
  • ・預貯金の解約や名義変更
  • ・不動産の相続登記の申請
  • ・遺贈の履行、子の認知などの遺言に書かれた事項の実行

遺言執行者がいない場合、銀行の手続きでは相続人全員の署名や押印を求められることがあります。相続人の間に疎遠な方や連絡の取りにくい方がいると、手続きが止まってしまう原因になります。遺言執行者がいれば、その人が単独で手続きを進められる場面が多く、ご家族の負担を大きく減らせます。なお、2019年の民法改正により、不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)の場合、遺言執行者は対抗要件を備えるために必要な行為(登記申請など)をすることができます(民法1014条2項)。遺言執行者には、未成年者と破産者はなれません(民法1009条)。相続人のうちの一人を指定することもできますが、ほかの相続人との関係や手続きの負担を考えると、行政書士、弁護士、司法書士などの専門家を指定しておく方法も有効です。

相続登記の義務化にも注意

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法76条の2、164条)。遺言で不動産を取得した相続人も、この義務の対象です。遺言書の内容を正確に実現することは、登記義務を期限内に果たすことにもつながります。遺言執行者を決めておけば、相続登記も含めて計画的に進めやすくなります。

遺言書作成の進め方(時系列)

最後に、遺言書作成の大まかな流れをご紹介します。

①財産と相続人の整理
不動産、預貯金、有価証券などの一覧を作り、戸籍で相続人を確認します。

②誰に何を渡したいかを決める
ご家族の状況や遺留分も踏まえて検討します。

③遺言書の種類を選ぶ
費用、安全性、手間を比べて決めます。

④遺言執行者を決める
誰に任せるかを決め、あらかじめ本人の了承を得ておくと安心です。

⑤遺言書の作成
自筆の場合は形式を、公正証書の場合は公証役場との日程を確認します。

⑥保管と見直し
作成後も、家族構成や財産の状況が変わったときは見直します。

おわりに

遺言書は、大切なご家族への最後のメッセージでもあります。私はこれまで、佐倉市・四街道市で無料相談員として数多くのご相談を受けてきました。その中で感じるのは、遺言書の内容以上に、「どんな思いで書いたのか」がご家族の心に残るということです。何から始めればよいか分からない、自分の場合はどの方式がよいのか知りたい、といったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。ご自宅に伺い、ご事情やお気持ちをじっくりお聞きしたうえで、最適な方法を一緒に考えます。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、行政書士わかな事務所までお問い合わせください。

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