士業コラム
社員が残業を拒否したら命令できる?会社が確認したい条件と対応手順

社員が残業を拒否したら命令できる?会社が確認したい条件と対応手順

繁忙期に社員へ残業を頼んだところ、「定時で帰ります」と断られた。ほかの社員は残業しているため、経営者としては不公平に感じるかもしれません。しかし、残業を拒否したという事実だけで、直ちに業務命令違反と判断するのは適切ではありません。残業を命じられる根拠があるか、指示した時間や業務に必要性があるか、社員側に残業を制限する事情がないかを順番に確認する必要があります。本記事では、中小企業が残業拒否に直面した際の判断と対応を整理します。

残業命令が有効かは36協定だけでは決まらない

36協定は残業命令の根拠そのものではない

労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超える労働を制限しています。法定時間外労働を行わせるには、原則として36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。ただし、36協定は法定時間外労働を可能にするための手続きであり、それだけで個々の社員に残業義務が生じるわけではありません。

社員に残業を命じるには、労働契約や合理的な就業規則などに、業務上必要な場合に時間外労働を命じることができる旨の根拠が必要です。まず就業規則、雇用契約書、労働条件通知書を確認しましょう。

命令の内容と上限も確認する

残業命令の根拠があっても、必要性の乏しい命令や、協定・法令の上限を超える命令が当然に認められるわけではありません。何の業務を、なぜその日に、何時間行う必要があるのかを説明できる状態にしておくことが重要です。通常の36協定における時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間ですが、特別条項の有無や適用業務などによって確認すべき条件が異なります。

残業を断る理由によって判断が変わる

育児・介護や妊娠に関する法的な制限

育児・介護休業法には、要件を満たす労働者からの請求により所定外労働を制限する制度があります。2025年4月から、育児のための所定外労働の制限は小学校就学前の子を養育する労働者まで対象が拡大されました。対象者や請求方法、例外の有無を確認せずに残業を命じないようにします。家族の介護に関する制度や、妊産婦からの請求による時間外労働の制限にも注意が必要です。

健康状態や家庭事情も聞き取る

法定の請求制度に該当しない場合でも、体調不良、通院、家族の事情などによって残業が難しいことがあります。理由を決めつけたり、必要以上に私生活の詳細を尋ねたりせず、勤務上どのような配慮が必要かを確認します。使用者には労働者の生命・健康を守る「安全配慮義務」があるため、健康面の懸念がある場合は、労働時間の実績や医師の意見などを踏まえ、残業の免除や軽減を優先して検討する必要があります。体調不良を訴える社員へ無理に残業を命じた場合、安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。

一方、単に「残業は一切したくない」という意向だけで、すべての残業命令を拒否できるとは限りません。会社側の命令根拠と必要性、本人の事情を合わせて個別に判断することになります。

拒否されたときに会社が進める対応手順

最初に事実と規程を整理する

まず、命じた日時、業務内容、予定時間、指示した管理職、社員の返答を記録します。そのうえで、就業規則の残業条項、36協定の有効期間と対象業務、当月の時間外労働実績を照合します。口頭でのやり取りだけでは後日認識が食い違うため、指示内容を簡潔に記録しておくと役立ちます。

理由を聞き、代替策を検討する

次に、本人に残業が難しい理由と対応可能な範囲を確認します。業務の優先順位を変更する、翌日に回す、担当者を分担する、残業時間を短くするなど、実務上の代替策がないか検討してください。毎回同じ社員に負担が集中していないか、そもそも人員配置や納期設定に無理がないかも見直す機会になります。

必要な指示は具体的に伝える

残業命令が必要で適法と判断できる場合には、「忙しいから残って」ではなく、作業内容、必要な理由、終了予定時刻を具体的に伝えます。本人の説明を聞いた経緯と会社の判断も記録します。口頭での指示を拒否し続ける場合は、メールや書面(業務指示書など)により、命令の根拠、具体的な業務内容、期限、従わない場合の取り扱いを明記して伝達します。それでも応じない場合も直ちに懲戒処分へ進むのではなく、まずは口頭注意・厳重注意・始末書の提出といった段階的な指導を行い、客観的な証拠を残しながら対応を進めることが不可欠です。

やってはいけない対応と想定例

一度の拒否で減給・懲戒を決めない

残業拒否があったからといって、その場で罰金を科したり、理由を確認せずに減給・解雇を告げたりすることは避けてください。懲戒には就業規則上の根拠や合理性・相当性が問われます。また、実際に働いた時間の賃金を支払わない対応も認められません。感情的な叱責や周囲への公表は、別の労務トラブルにつながるおそれがあります。

想定例:納期前日の残業を拒否された場合

例えば、従業員15人の会社で、納期前日に2時間の残業を指示したところ、社員が家族の送迎を理由に拒否したとします。会社はまず残業命令の規程と36協定を確認し、当該作業を翌朝へ回せないか、別の社員と分担できないか検討します。本人に法定の残業制限制度が適用される可能性も確認します。

代替策がなく、命令に法的根拠と合理的な必要性があり、本人に正当な拒否理由が認められない場合には、改めて具体的に業務を指示することが考えられます。ただし、この想定例だけで懲戒の可否まで結論づけることはできません。

社労士に相談する場面と準備資料

残業命令の条項が曖昧な場合、36協定の対象や上限が整理できていない場合、育児・介護などの制度が関係する場合、拒否が繰り返され指導や処分を検討する場合には、対応前に社会保険労務士へ相談することが有用です。特に、就業規則の整備と日々の指示方法を併せて見直すことで、同様の問題の予防にもつながります。

相談時には、就業規則、雇用契約書・労働条件通知書、36協定、直近の勤怠記録、残業を指示した日時と内容、本人とのやり取りの記録を用意すると、論点を整理しやすくなります。

東京都豊島区の城田社会保険労務士事務所では、中小企業の人事・労務全般に関する相談や就業規則の作成・変更を取り扱っています。残業を拒否された場面では、社員の事情を尊重しながら、会社が命じられる範囲と適切な対応順序を確認することが大切です。

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、城田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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